今回は、失業認定申告書の「3.失業の認定を受けようとする期間中に、求職活動をしましたか。」欄の書き方について、ハローワークで確認した内容を記入例付でまとめてみました。

失業認定申告書の求職活動欄の記入方法を調べている人がいたら、ぜひ参考にしてみてください。

求職活動の内容と求職活動の回数を確認

失業認定申告書の求職活動欄を記入する前に、まず「求職活動の実績として認められる活動内容」や「失業の認定を受けるために必要な求職活動の回数」について解説していきます。


求職活動の実績として認められる活動は?

ご存知の方も多いと思いますが、失業手当が受給できる人の条件には「積極的に就職活動を行っているにも関わらず、職業に就くことができない状態にある人」というのがあります。


つまり、無職の状態というだけで失業手当がもらえるわけではなく、積極的な就職活動(=求職活動)をしてはじめて失業手当を受給することができます。


そこで求職活動として認められている活動内容を確認しておきましょう。

  • 求人への応募(履歴書の送付やインターネットの応募フォームから送信など)
  • 就職採用面接や就職採用試験
  • ハローワークなどが開催する求職活動支援セミナーへの参加(履歴書の書き方、面接の心構えなど)
  • ハローワークでの職業相談や職業紹介
  • 民間企業の就職説明会や転職支援会社の就職フェアなどの個別相談
  • 各種国家試験や検定の受験(例、不動産業へ就職するための宅建資格受験など)
  • 初回の失業手当受給説明会の参加

このようにハローワークや求人広告、求人サイトなどで求人情報を閲覧しただけでは、求職活動を行ったとは認めてもらえないので、注意してくださいね。


求職活動の回数

また、失業手当を受給するためには、前回の認定日から次回の認定日の前日までの期間中に原則2回以上の求職活動を行う必要があります。

下記のような一連の活動は、2回以上の求職活動としてカウントすることができます。

  • 同日、職業相談と職業紹介をセットで受けた場合
  • 同日、就職セミナーと職業相談をセットで受けた場合
  • 求職の申込と職業相談をセットで受けた場合
  • 企業説明会などで複数の会社と面接を行った場合



ただし、次の①~④に該当する場合、求職活動は1回で認定(給付)を受けることができます。

①求人への応募

②認定対象期間が7日以上14日未満の場合

③就職困難者(障がいのある人など)

④給付制限がない人の初回の失業手当が支給される認定日



例えば、前回の認定日から次回の認定日の前日までの期間中に「①求人への応募」をした場合は、この期間中の求職活動は1回で認定(給付)を受けることができますので、他の求職活動は不要です。(←念のため、本日ハローワークで確認済です。)

「応募と面接をした期間」と「採用が決まった期間」が異なる場合(採用決定が次回の失業認定期間にズレ込んだ場合)は、「就職が決まったのに次の認定日までに求職活動をする必要があるのか?」気になっている方もいると思います。

そこで、この件について、本日ハローワークに確認してみましたので、調べている方がいたら、こちらの記事も参考にしてみてください。

<失業認定申告書>就職が決まっても次回の認定日までに求職活動は必要?


それでは、失業認定申告書の「求職活動」欄の書き方について、解説していきます。

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失業認定申告書の「求職活動」欄の書き方

期間中に行った求職活動は、下記の失業認定申告書の赤部分に記入していきます。

失業認定申告書 求職活動欄の書き方

まず、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間中に求職活動をした人は「ア.求職活動をした」に〇をつけ、求職活動をしなかった人は「イ.求職活動をしなかった」に〇をつけてください。

失業認定申告書 求職活動 書き方①


求職活動をしなかった場合の失業認定申告書の書き方

「イ.求職活動をしなかった」に〇をつけた人は、こちらの記事を参考にしてみてください。

失業認定申告書「求職活動をしなかったとき」の書き方を記入例付で解説


求職活動をした場合の失業認定申告書の書き方

「ア.求職活動をした」に〇をつけた人は、次に『(1)求職活動をどのような方法で行いましたか。』の欄を記入していきます。

失業認定申告書 求職活動 書き方②

はじめに「求職活動の方法」を(ア)(イ)(ウ)(エ)から選び〇をつけてください。(※国家試験や検定などを受験した場合は、〇印は不要で右側の「求職活動の内容」欄のみ記入します。)



(ア)公共職業安定所又は地方運輸局による職業相談、職業紹介等

ハローワークで職業相談や就職支援セミナーなどを受けた場合は、こちらに〇をつけます。

「活動日」「利用した機関の名称」「求職活動の内容」については、下記の記入例を参考に記入してください。

失業認定申告書 求職活動 書き方1

こちらは、多くの人が求職活動の実績を稼ぐために利用している方法ですね。



(イ)民間職業紹介機関による職業相談、職業紹介等

許可・届出のある民間職業紹介所(マイナビなど)や労働派遣事務所で職業相談や職業紹介、セミナーなどを受講した場合は、こちらに〇をつけます。

「活動日」「利用した機関の名称(電話番号)」「求職活動の内容」については、下記の記入例を参考に記入してください。

失業認定申告書 求職活動 職業相談

(※こちらのケースでは、同日「セミナー受講」&「職業相談」を受けていますので、求職活動の実績は2回としてカウントすることができます。)



(ウ)労働者派遣機関による派遣就業相談等

登録している派遣会社(リクナビ派遣など)で就業相談等を受けた場合は、こちらに〇をつけます。

「活動日」「利用した機関の名称(電話番号)」「求職活動の内容」については、下記の記入例を参考に記入してください。

失業認定申告書 求職活動 派遣登録

(※本日、ハローワークで確認したところ、派遣就業相談等については窓口(対面)での相談に限るということでした。電話での相談等は実績にカウントできないということなので、注意してください。)



(エ)公的機関等による職業相談等

都道府県が運営する「しごとセンター」や「ジョブカフェ」などで職業相談やセミナーに参加した場合は、こちらに〇をつけます。

「活動日」「利用した機関の名称(電話番号)」「求職活動の内容」については、下記の記入例を参考に記入してください。

失業認定申告書 求職活動 セミナー


※各種国家試験、検定などの資格試験を受験した場合の記入例

各種国家試験、検定などの資格試験を受験した場合は、「求職活動の内容」欄に受験日、資格試験・検定名、合格発表予定日を記入してください。

失業認定申告書 求職活動 資格試験


上記の求職活動以外で、求人に応募した場合は、次の『(2)(1)の求職活動以外で、事業所の求人に応募したことがある場合には、下欄に記載してください。』に記入していきます。

失業認定申告書 求職活動 書き方③

ここからは、記入例を見ながら書き方を確認していきましょう。


【 記入例1 】7/15にインターネットの求人サイトから不動産会社の営業職に応募して、面接連絡待ちのケース

失業認定申告書 求職活動 応募

求人に応募した場合は、求職活動の実績は1回で認定(給付)を受けることができますので、今回の認定日の前日までの期間中に他の求職活動は不要です。

(私も過去にこの方法で求職活動の実績を稼ぎましたが、ハローワークに出向くことなく実績が作れるので、おススメです。)


【 記入例2 】:7/20に親の紹介で事務職に応募。7/25に面接を受け、採否結果待ちのケース

失業認定申告書 求職活動 面接

今回も求人に応募しているので求職活動の実績は1回で認定(給付)を受けることができます。(今回のケースでは、面接も行っていますので、実際の求職活動実績は2回となります。)



【 記入例3 】8/20にインターネットの求人サイトでWEBデザイナー職に応募フォームから応募。8/25に不採用の連絡(メール)を受けたケース

失業認定申告書 求職活動 不採用

こちらも求人に応募しているので求職活動の実績は1回で認定(給付)を受けることができます。(ただし、面接は行っていませんので、求職活動実績は1回となります。)

失業認定申告書の「求職活動」欄以外の書き方については、こちらの記事で解説していますので、よろしければあわせて参考にしてみてください。

ハローワークに提出する「失業認定申告書」の書き方をわかりやすく解説

最後に

失業手当を受給するためには、前回の認定日から次回の認定日の前日までの期間中に求職活動の実績が原則2回以上必要です。

もし、求職活動を忘れてしまったという人がいたら、認定日の前日までであればまだ間に合いますので、こちらの記事を参考にしてみてください。

失業認定うっかりミスで求職活動が足りない!前日に実績2回を作る方法

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