社会保険(健康保険・厚生年金)に加入している人が退職するときや、子どもが就職したり、配偶者が扶養の範囲を超えて働くことになり扶養から外れるときには、今まで使っていた健康保険証は勤務先を通じて年金事務所へ返却することになっていますが、中には「保険証が返却できない」という人もいると思います。
実は先日、私の勤務先でも「子どもが就職したので扶養から外す手続きを取りたいが、保険証を紛失してしまい返却できない」という人がいました。
そこで今回は、退職・扶養から外れるときに今まで利用していた保険証を返却できない場合はどうすればいいのか?その対処法についてご説明します。
退職・扶養から外れるときに健康保険証を返却できない場合は?
会社は退職する人がいる場合、その本人と扶養に入っている人の保険証を回収し、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」とあわせて年金事務所に提出することになっています。
また、子どもが就職したり、配偶者が扶養の範囲を超えて働くことになり扶養から外れるときも同様に被扶養者の健康保険証を回収し被扶養者を削除する手続きを行います。
つまり、今利用している保険証は、返却する必要があるということです。
ですが、中には「保険証を返却することができない。。。」という人もいると思います。
ご安心ください!
退職するときや扶養から外れる手続きをするときに保険証を返却することができない場合は、会社は「健康保険被保険者回収不能届」を提出することで手続きをすすめることができますので、そのまま「保険証を(失くして)返却することができません。」と伝えればOKです。
ただし、会社が年金事務所に提出する書類には「返却できない理由」を記入する欄がありますので、返却できない理由は会社に伝えるようにしてくださいね。(例:保険証を入れていた財布を紛失した。家で行方不明になった。など)
▶<社会保険>健康保険被保険者証回収不能届の書き方を記入例付で解説
退職後、任意継続の制度を利用する場合でも、保険証は一旦返却することになっています。
最後に
退職するときや扶養から外れる人がいるときは、保険証を返却することになっていますが、保険証を失くしてしまい返却ができない場合でも特にペナルティはありませんので、正直に会社に申出るようにしてくださいね。