会社を退職すると、退職後の健康保険は「1.国民健康保険」「2.家族の扶養に入る」「3.任意継続」のいずれかを選択することになりますが、個人の希望で引き続き社会保険(健康保険)に加入する「3.任意継続」の場合は、本人が住所地を管轄する協会けんぽ支部または健康保険組合で加入手続きをする必要があります。

そこで、今回は協会けんぽの任意継続加入手続きに必要な「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」の書き方を解説します。

こちらの記事では、実際に協会けんぽの窓口で確認した内容をもとに記入例も作成していますので、よろしければ参考にしてみてください。

任意継続被保険者資格取得申出書の書き方

健康保険 任意継続被保険者資格取得申出書 書き方

今回は「任意継続被保険者資格取得申出書」の記入欄をに区切り、順番に書き方を解説していきます。

任意継続被保険者資格取得申出書 書き方

①申出者情報欄の書き方と記入例

まず、「申出者情報」欄の書き方について解説していきます。

任意継続資格取得申出書 記入例①(令和版)



「勤務していた時に使用していた被保険者証の発行都道府県」の書き方

ここには保険証に記載されている、こちら↓の支部名を記入します。
健康保険証 支部

「被保険者証の番号と記号」の書き方

ここも保険証に記載されている、こちら↓の数字を記入します。
健康保険証 記号 番号

勤務していたときの保険証が手元になく「被保険者証の番号と記号」を記入できなかった場合は、「記号・番号」は空欄でOKですが、一番下↓の※被保険者のマイナンバー記載欄にマイナンバーを記入してください。

任意継続 記入例 マイナンバー

マイナンバーを記入した場合は、以下の書類を添付することになっています。

  • 本人確認書類
    個人番号カード(裏表)、運転免許証、パスポートなどの顔写真付き身分証のコピー
  • マイナンバー確認書類
    個人番号カード(裏表)のコピー、通知カードのコピー、マイナンバー記載ありの住民票(原本)

いずれも、被保険者(申出者)分のみでokです。



(※実際には退職前(加入していたとき)の情報が残っているので、マイナンバーを記入しなくても手続きはできるということでした。)


続いて、「生年月日・氏名・性別・住所・電話番号」と、「勤務していた事業所の名称(会社名)と住所」を記入してください。

「資格喪失年月日」の書き方

資格喪失年月日は退職日の翌日となりますので、間違えないように注意してください。

「保険料の納付方法」の書き方

保険料の納付方法を選択し、1~4の数字を記入します。

1.口座振替(毎月納付のみ)
毎月1日(1日が土、日、祝日の場合は翌営業日)に引き落としとなります。ただし、口座振替手続きが完了するまでは納付書払いとなります。

※口座振替を選択した場合は、後日、保険証と一緒に口座振替書が届きますので、別途、記入申込が必要です。

2.納付書による毎月納付
毎月、初旬に協会けんぽから納付書が送付されることになっていますので、納付書が届いたら毎月10日(10日が土、日、祝日の場合は、翌営業日)までに保険料を金融機関やコンビニ等で支払うことになっています。

※納付期限までに保険料を納付しなかった場合は、期日の翌日に資格を喪失しますので、注意してください。

忘れそうな人は口座振替がおススメです。

3.4.前納
保険料は、年度内で6ヶ月分・12ヶ月分を一括して先に納付することができます。

任意継続保険料 前納

例えば、4月に資格取得した場合、 6ヶ月前納は5月~9月分、12ヶ月前納は5月~翌年3月分となります。

※前納制度を利用する場合の納付期限は前納開始月の前月末までとなりますので注意してください。


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②被扶養者欄の書き方と記入例

「被扶養者欄」には、扶養家族がいる場合、新たに扶養を追加する場合にその人の情報を記入します。例えば、妻と子どもを扶養に入れている場合は、下の記入例のように、それぞれ記入してください。

任意継続 記入例

被扶養者のマイナンバーは必ず記入することになっていますので、記入漏れのないよう注意してください。


もし、マイナンバーを記入できない場合は、その理由を一番下の「申立欄」へ記入し、申請者(被保険者)の氏名・押印をすることになっています。(例:お子さんが生まれてすぐのため、マイナンバーが発行されていない場合など。)

また、高校生以上の学生は、職業欄に在学中の学校名と学年を記入することになっていますので、こちらも注意してください。

Check!
被扶養者のマイナンバー確認書類の添付・提出は不要です。



以上で、「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」の記入は完了です。



任意継続の資格を取得するときに、新たに16歳以上のお子さん(学生含む)や配偶者(夫や妻)を扶養に入れる場合は、今回の申出書の他に「収入を証明する書類(直近3ヶ月分の給与明細や課税・非課税証明書)」と「住民票(世帯全員分の続柄が確認できるもの)」の添付が必要です。

詳しくは、こちらの記事で解説していますので、よろしければ参考にしてみてください。
退職後の健康保険「任意継続」保険料の調べ方と加入方法を解説

また、無職で収入がない場合でも申告をしていない人は、非課税証明書が発行されませんので、手続きの前に申告をしておていください。(申告は随時受付けています。)

住民税:無職で収入がない人の申告方法と申告書の書き方を記入例で確認

最後に

「任意持続」加入手続きのタイミングは「会社を退職してから」からとなりますが、「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」の提出期限は、退職日の翌日(資格喪失日)から20日以内(※提出期限が土、日、祝日の場合は翌営業日まで)となっていますので、加入を検討している人は、注意してくださいね。

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