傷病手当金は、業務外の病気やケガにより、会社を欠勤し給与が支払われず、医師より「労務不能」という証明を受けたときには、欠勤している期間中の所得補償として健康保険より支給される手当ですが、実は会社を退職してからも(条件を満たせば)、引き続き傷病手当金を受給することができるのをご存知ですか?

病気やケガが治らず、それが原因で退職する人もいると思います。

そこで今回は、退職後の傷病手当金について、受給条件申請方法申請のタイミングなど、実際に職場で手続きをしたときの内容をもとにまとめてみましたので、よろしければ参考にしてみてください。

退職後も傷病手当金はもらえる?

退職後 傷病手当金申請方法

在職中に業務外の病気やケガにより傷病手当金を受給していた人が退職して、退職後も引き続き療養のため仕事に就けない(再就職していない)場合は、一定の条件を満たせば引き続き傷病手当金を受給することができます。


そこで、まずは退職後に傷病手当金をもらうための条件から確認していきましょう。

退職後も傷病手当金が支給される条件

  • 資格を喪失する日の前日(退職日)までに継続して1年以上被保険者であった期間がある
    (任意継続被保険者期間は除く)

  • 退職日に出勤していないこと
    (退職日は公休・有給でもokです。引き継ぎや身の回りの片づけ等で出勤扱いにならないように注意してください。)

  • 資格を喪失したときに傷病手当金を受給していた、または受給条件を満たしている(※)
    (退職後の病気やケガについては、支給されませんので注意してください。また、退職後も同一の病気やケガで労務不能であることが条件です。)


  • ※退職してから傷病手当金(初回)の申請を考えている方がいたら、こちらの記事で受給条件を満たしているか?確認してみてください。

    <退職後の傷病手当金>退職してから初めて申請・受給する場合の条件



在職中に傷病手当金を受給し、復帰しないまま退職した方などは、上記の条件を満たせば申請をすることができますね。


Point!
退職後、任意継続に加入した場合でも、会社を退職する前に傷病手当金の支給を受けていた、または受けられる条件を満たしていた場合は、傷病手当金を申請することができます。

ただし、任意継続加入後の病気やケガについては、新たに傷病手当金の支給申請はできませんので、注意してください。


傷病手当金の支給期間

傷病手当金の支給期間は、支給開始日から最長1年6ヶ月となります。

Check!
支給開始日とは、一番最初に傷病手当金が支給された日です。図のように待機完成(連続3日間の休み)後→最初に欠勤した日(4日目以降)となります。
傷病手当金 支給開始日



この1年6ヶ月は傷病手当金が支給された日数ではなく、支給が開始された日から数えて連続した1年6ヶ月の期間となります。


また、傷病手当金は同じ病気やケガに対して1回のみの支給となっていて、一時的に出勤した後、同じ病気やケガで再度、欠勤した場合には、当初の支給開始日から1年6ヶ月経過するまでが支給期間となります。


ただし、退職後の傷病手当金(継続給付)の場合は、一旦仕事に復帰できる状態になると、その後、仕事に就くことができない状態になっても支給されませんので、注意してください。

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傷病手当金の支給額

退職後の傷病手当金の支給額も在職中と同様に、下記の計算式で求めます。


傷病手当金1日あたりの支給額[支給開始日(退職日)以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額]÷30日×2/3


詳しい計算方法については、こちらの記事で解説していますので、よろしければ参考にしてみてください。

傷病手当金はいくらもらえるの?支給額の調べ方と計算方法を解説!

退職後の申請方法と申請タイミング

在職中に傷病手当金を申請する場合は、会社から協会けんぽ(健康保険組合など)へ手続きを行いますが、退職後に傷病手当金を申請する場合は、自己申請となります。


ただし、退職後に1回目の申請をする場合や、退職後に在職中の期間分を申請する場合は、退職後であっても事業主の証明が必要になるため、会社から協会けんぽ(健康保険組合など)へ申請を行います。


(会社から傷病手当金支給申請書の事業主記入用がもらえれば、申請者本人が手続きすることも可能です。)


退職する前から受給していて退職後も引き続き申請する場合

傷病手当金の申請期間に退職日までの期間が含まれるため、退職直後の申請は会社から申請することになります。


退職日以降の分の申請は、本人が会社の所在地を管轄する協会けんぽの都道府県支部に申請をします。


(例:会社は東京都で自宅が神奈川県の場合は、東京都の協会けんぽ東京支部に申請を行います。郵送申請も可能です。)


退職後に1回目の申請をする場合

退職前に傷病手当金を受ける条件を満たしている方で、退職後に1回目の申請をする場合も、在職中の勤務状況など、事業主の証明が必要になりますので、1回目の申請は会社から協会けんぽ(健康保険組合など)へ申請をしてもらいます。


2回目以降の申請は、会社の所在地を管轄する協会けんぽの都道府県支部へ自己申請となります。


退職後の申請のタイミングは?

在職中の傷病手当金の申請は1ヶ月ごと(給与の締日~締日)に行いますが、「退職後はいつ?どのタイミングで申請すればいいのか?」わからないという人も多いと思います。


そこで、本日、協会けんぽに問い合わせて聞いてみたところ、退職後の申請は「いつでも良い」とのことでした。


多いのは1月単位ということでしたが、医師の証明書には手数料(300円程度)が掛かるため、2~3ヶ月分をまとめて申請する人もいるそうです。

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必要書類

傷病手当金の申請には、下記の書類が必要です。

  • 傷病手当金支給申請書
    「被保険者記入用2枚」「事業主記入用1枚※」「療養担当者記入用1枚」
  • ※退職日以降の分を申請する場合は、「事業主記入用」の記入は不要です。(空欄のまま提出してOKです。)

傷病手当金支給申請書の書き方については、こちらの記事で詳しく解説していますので、よろしければ参考にしてみてください。
傷病手当金支給申請書はどう書けばいい?書き方を記入例付きで解説!

最後に

退職後、傷病手当金を受給できる人は、雇用保険の失業手当も受給できると思いますが、残念ながら傷病手当金と失業手当は同時に受給することができません。(失業手当の支給条件の中には、「すぐに働ける状態であること」が入っているからです。)


そのため、退職後は傷病手当金の支給を受けながら療養し、体調が回復して仕事に復帰できる状態になったときに、失業手当を受給するというのがベストですね。


ただし、失業手当の受給期間は(基本的に)退職後1年間です。(この1年間に申請をすればいいということではなく、この1年間にもらい終えるということです。1年を過ぎると支給がストップされますので、注意が必要です。)


そこで、仕事に復帰できる状態になってから安心して受給できるように、「受給期間の延長」手続きをするのを忘れないようにしてください。

失業手当の受給期間延長については、こちらの記事で解説していますので、よろしければ参考にしてみてください。
失業手当の受給期間延長はいつからいつまで?申請タイミングと期限を確認
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