通常、離職理由が「自己都合」の場合は3ヶ月間(※現在は2ヶ月間)の給付制限が付きますが、令和2年2月25日から離職理由が「自己都合」でも、新型コロナの影響で自己都合退職した場合、給付制限ナシで失業手当を受給することができるようになっています。

そこで今回は、「自己都合で退職しても給付制限が付かない人の条件」を、ハローワークで確認してきましたので、調べている方がいたら参考にしてみてください。

自己都合で退職しても給付制限が付かない人の条件

自己都合離職 コロナ特例

令和2年2月25日以降に、下記のA~Cのいずれかに該当する人は、離職理由が「自己都合」になっていても、「特定理由離職者」となり給付制限ナシで失業手当を受給することができます。


A.

同居の家族が新型コロナウイルス感染したことにより、看護または介護が必要となったことから自己都合で退職した場合


B.

本人の職場で感染者が発生したこと、または本人もしくは同居の家族が基礎疾患を有すること、妊娠中であることもしくは高齢であることを理由に、感染拡大防止や重症化防止の観点から自己都合で退職した場合


C.

新型コロナウイルス感染症の影響で子(小学校、義務教育学校、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園などに通学、通園するものに限る)の養育が必要となったことから自己都合で退職した場合


※上記の条件「B.」に該当する方で、離職年月日が令和2年5月1日以降の場合は「特定受給資格者」になります。


このようにコロナの影響で離職を余儀なくなれた方は、給付制限ナシで失業手当を受給することができるようになっています。



雇用保険の加入期間も緩和されています!


本来、自己都合で退職した人が失業手当を受給するためには、離職した日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が12ヶ月以上必要ですが、上記のA~Cに該当する場合、離職した日以前の1年間に6ヶ月以上雇用保険に加入していればOKです。


つまり、会社都合と同様の扱いになるということなので、雇用保険に12ヶ月以上加入していないというとで失業手当の受給を諦めていた方も、先ほどの条件をチェックしてみてください。

<失業手当の受給資格>12ヶ月以上とは?雇用保険加入期間の確認方法

手続き方法

ハローワークで失業手当(失業給付)の申請をするときに職員の方と面談がありますので、そのときに先ほどのA~Cの離職理由を説明するようにしてください。

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必要書類

厚生労働省のホームページには、離職票の他に以下の書類を添付する必要があると記載されていますが、

  • 感染・基礎疾患等の分かるもの(医師の診断書、診療明細書など)
  • 続柄(家族状況)の分かるもの(世帯の住民票、母子手帳の写しなど)
  • 職場の感染者発生が分かるもの(事業主の証明など)
  • 子の通学、通園が分かるもの(学生証など)

実際にハローワークで確認したところ、「失業給付の申請手続きのときにお話しを聞いてから、必要であれば後日書類を提出していただくので、事前に用意しなくて大丈夫です。」ということでした。


住民票や医師の診断書などは発行するときに手数料がかかるので、面談の際に離職理由を説明して、指示された書類を用意するようにして下さい。



その他、申請時に必要になる書類については、こちらの記事で確認することができますので、調べている方がいたらチェックしてみてください。

失業手当の申請!退職後ハローワークに持参するものと初回の手続き内容


Check!

すでに給付制限期間中という方でも、条件A~Cに該当する場合は、給付制限が解除されることになっていますので、ハローワークの窓口で確認するようにしてください。

最後に

通常、労働者の個人的な事情で退職した場合、離職票の離職理由(事業主用欄)は「自己都合退職」とだけ、記入されているケースが一般的です。

つまり、離職理由が「自己都合」で、今回のコロナ特例を受ける場合は、ハローワーク面談のときにご自身で申告する必要がありますので、注意してください。