高年齢雇用継続給付を受けると年金はいくら減る?調べ方と計算方法を解説
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私が勤務している会社の定年は60歳ですが、会社では「継続雇用制度」を導入しているため、定年後も本人が希望する場合は、引き続き(再雇用)働くことができるようになっています。
しかし、60歳以降の給与は定年前に比べて少なくなるため、ハローワークで「高年齢雇用継続給付」の申請を検討している方もいます。
ご存知の方も多いと思いますが、「老齢厚生年金」の支給を受けている方が、「高年齢雇用継続給付」を受けると、その期間の年金の一部が支給停止される場合があります。
そこで今回は、高年齢雇用継続給付を受ける場合、老齢厚生年金はいくら減額されるのか?調べ方と計算方法についてまとめてみましたので、よろしければ参考にしてみてください。
高年齢雇用継続給付と在職老齢年金(60歳以上65歳未満)の関係
特別支給の老齢厚生年金(在職老齢年金)をもらいながら、高年齢雇用継続給付を受けるときは、在職による年金の支給停止に加え、高年齢雇用継続給付を受けることによる年金の一部も支給停止になる場合があります。
そこで、高年齢雇用継続給付を受けた場合、「在職による年金の支給停止額」と「高年齢雇用継続給付を受けることによる年金の支給停止額」は、それぞれいくらになるのか?確認していきましょう。
減額される年金額の調べ方
減額される年金額(支給停止額)を調べるためには、次の①~④を順に計算していきます。
①「基本月額」の調べ方
「基本月額」とは、年金額(年額)を12で割った額なので、計算式は、次のとおりですね。
基本月額=年金額(年額)÷12
<例>
老齢厚生年金の年金額(年額)が120万円だった場合
120万円÷12=10万円
基本月額は10万円となります。
Check!
共済組合等からも老齢厚生年金を受け取っている場合は、以下の計算式で求めます。
基本月額=(「日本年金機構の老齢厚生年金」+「共済組合等からの老齢厚生年金」)÷12
②「総報酬月額相当額」の調べ方
続いて、「総報酬月額相当額」の調べ方ですが、まず「総報酬月額相当額」の計算式から確認していきます。
「総報酬月額相当額」は、以下の計算式を使って求めます。
総報酬月額相当額=標準報酬月額+(その月以前1年間の標準賞与額の総額÷12)
<総報酬月額相当額の計算例>
標準報酬月額が20万円で1年間の賞与(標準賞与額)が900,800円だった場合
20万円+(90万円÷12)=275,000円
「総報酬月額相当額」は、275,000円となります。
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③在職による年金支給停止額の調べ方
在職による年金の支給停止額は、先ほど確認した「基本月額」と「総報酬月額相当額」を、以下の該当する項目に当てはめて、そこに記載されている計算式で求めます。
詳しくは、このあとの具体例で解説していきます。
④高年齢雇用継続給付を受けることによる年金の支給停止額の調べ方
続いて、高年齢雇用継続給付を受けることによる年金の支給停止額を調べます。
支給停止額は、以下の計算式を使い求めます。
支給停止額=標準報酬月額×0.18~6%
この「0.18~6%」というのは、「60歳到達時の賃金月額」と「60歳以降の賃金(標準報酬月額)」を比較して出た「低下率」で変動しますので、まずは、「低下率」から計算していきます。
低下率の計算式は以下のとおりです。
低下率(%)=60歳以降の賃金(標準報酬月額)÷60歳到達時の賃金月額×100
「60歳到達時の賃金日額」の確認方法は、こちらで解説しています。
▶60歳からの高年齢雇用継続給付金!受給条件と支給額の計算方法を解説
ここで算出した低下率(%)を、次の①~④の該当する項目に当てはめて、そこに記載されている計算式を使い、支給停止額を求めます。
それでは、このあと具体例で計算方法を確認していきましょう。
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具体例で計算方法を確認!
老齢厚生年金額120万円の方の賃金額が、60歳以降~月額35万円から月額20万円に下り、高年齢雇用継続給付金を申請した場合、年金はいくら減額されて、トータルでいくらもらえるのか?確認していきましょう。
(60歳以降の標準報酬月額は20万円、直近1年間の賞与は90万円とします。)
①~④までは先ほど同様に計算し、⑤~⑧で月額いくらもらえるのか?を計算していきます。
①基本月額
基本月額=年金額(年額)÷12
120万円÷12=10万円
②総報酬月額相当額
総報酬月額相当額=標準報酬月額+(その月以前1年間の標準賞与額の総額÷12)
20万円+(90万円÷12)=275,000円
③在職による年金の支給停止額
基本月額=10万円
総報酬月額相当額=275,000円
なので、「②基本月額が28万円以下で、総報酬月額相当額が47万円以下のとき」の計算式を使います。
支給停止額=(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2
(275,000円+100,000円-28万円)÷2=47,500円
在職による年金の支給停止額(月額)は、47,500円となります。
④高年齢雇用継続給付を受けることによる年金の支給停止額
低下率(%)=60歳以降の賃金(標準報酬月額)÷60歳到達時の賃金月額×100
20万円÷35万円×100=57.14%
低下率57.14%は「①低下率61%未満」に該当するので、次の計算式を使います。
支給停止額=標準報酬月額×6%
20万円×6%=12,000円
高年齢雇用継続給付を受けることによる年金の支給停止額(月額)は、12,000円となります。
⑤支給停止額
「在職による年金支給停止額」と「高年齢雇用継続給付を受けることによる年金の支給停止額」を合計します。
47,500円+12,000円=59,500円
支給停止額(月額)は59,500円となります。
⑥年金の支給額
100,000円(老齢厚生年金)-59,500円(支給停止分)=40,500円
年金の支給額(月額)は40,500円です。
⑦高年齢継続給付金の支給額
低下率が61%未満だったので、次の計算式を使います。
支給額=60歳以降の賃金×15%
20万円×15%=30,000円(月額)
高年齢雇用継続基本給付金の支給額は、「60歳到達時賃金」と「60歳以降にもらえる各月の賃金」を比較してどれくらい減ったのか?その割合によって、支給額が決る仕組みになっています。
計算方法は、こちらで詳しく解説していますので、よろしければ参考にしてみてください。
▶60歳からの高年齢雇用継続給付金!受給条件と支給額の計算方法を解説
⑧合計収入額(月額)
賃金=200,000円
年金=40,500円
高年齢雇用継続給付金=30,000円
200,000円+40,500円+30,000円=270,500円
合計収入額(月額)は270,500円となります。
これで計算は終わりです。お疲れ様でした!
最後に
高年齢雇用継続給付には、「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」の2種類ありますが、「高年齢再就職給付金」の対象になる方は、年金と併給調整されない「再就職手当」を受給するという選択肢もあります。
受給条件や支給額を比較している方がいたら、こちらの記事も参考にしてみてください。
<高年齢再就職給付金>
▶高年齢再就職給付金はいくらもらえる?受給条件と支給額の計算方法を解説
<再就職手当>
▶ハローワークの再就職手当はいつ?いくらもらえるの?計算方法と支給日数
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