私が勤務している会社の定年は60歳ですが、会社では「継続雇用制度」を導入しているため、定年後も本人が希望する場合は、引き続き(再雇用)働くことができるようになっています。

しかし、60歳以降の給与は定年前に比べて少なくなるため、ハローワークで「高年齢雇用継続給付」の申請を検討している方もいます。

ご存知の方も多いと思いますが、「老齢厚生年金」の支給を受けている方が、「高年齢雇用継続給付」を受けると、その期間の年金の一部が支給停止される場合があります。

そこで今回は、高年齢雇用継続給付を受ける場合、老齢厚生年金はいくら減額されるのか?調べ方と計算方法についてまとめてみましたので、よろしければ参考にしてみてください。

高年齢雇用継続給付と在職老齢年金(60歳以上65歳未満)の関係

高年齢雇用継続給付 年金併給

特別支給の老齢厚生年金(在職老齢年金)をもらいながら、高年齢雇用継続給付を受けるときは、在職による年金の支給停止に加え、高年齢雇用継続給付を受けることによる年金の一部も支給停止になる場合があります。


そこで、高年齢雇用継続給付を受けた場合、「在職による年金の支給停止額」「高年齢雇用継続給付を受けることによる年金の支給停止額」は、それぞれいくらになるのか?確認していきましょう。

減額される年金額の調べ方

減額される年金額(支給停止額)を調べるためには、次の①~④を順に計算していきます。

①「基本月額」を調べる

②「総報酬月額相当額」を調べる

③在職による年金支給停止額を調べる

④高年齢雇用継続給付を受けることによる年金の支給停止額を調べる


①「基本月額」の調べ方

「基本月額」とは、年金額(年額)を12で割った額なので、計算式は、次のとおりですね。


基本月額=年金額(年額)÷12


<例>
老齢厚生年金の年金額(年額)が120万円だった場合

120万円÷12=10万円


基本月額は10万円となります。

Check!
共済組合等からも老齢厚生年金を受け取っている場合は、以下の計算式で求めます。

基本月額=(「日本年金機構の老齢厚生年金」+「共済組合等からの老齢厚生年金」)÷12


②「総報酬月額相当額」の調べ方

続いて、「総報酬月額相当額」の調べ方ですが、まず「総報酬月額相当額」の計算式から確認していきます。


「総報酬月額相当額」は、以下の計算式を使って求めます。


総報酬月額相当額=標準報酬月額+(その月以前1年間の標準賞与額の総額÷12)

標準報酬月額とは?

標準報酬月額は、毎年1回7月に4・5・6月に支給された報酬(給与や各種手当など)の平均額を「標準報酬月額表」に当てはめて決定された金額です。

このとき決定された標準報酬月額は、その年の9月以降に反映され、給与等に大きな変動がない(随時改定に該当しない)場合は、翌年8月まで1年間の標準報酬月額となります。

<例>
令和4年8月1日~令和4年8月30日に「総報酬月額相当額」を計算する場合は、令和4年8月の「標準報酬月額」を使います。


その月以前1年間の標準賞与額の総額とは?

ここでいう1年間の賞与(標準賞与額)とは、直近1年間に支払われた賞与(1,000円未満切り捨て)の合計です。

例えば、令和4年8月1日~令和4年8月30日に「総報酬月額相当額」を計算する場合は、令和3年9月~令和4年8月までの1年間に支払われた賞与(1,000円未満切り捨て)の合計となります。(※標準賞与額には上限があります。)


<総報酬月額相当額の計算例>

標準報酬月額が20万円で1年間の賞与(標準賞与額)が900,800円だった場合

20万円+(90万円÷12)=275,000円

「総報酬月額相当額」は、275,000円となります。

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③在職による年金支給停止額の調べ方

在職による年金の支給停止額は、先ほど確認した「基本月額」「総報酬月額相当額」を、以下の該当する項目に当てはめて、そこに記載されている計算式で求めます。

①「基本月額」と「総報酬月額相当額」の合計額が28万円以下のとき

支給停止額=0円(全額支給)


②「基本月額」が28万円以下で、「総報酬月額相当額」が47万円以下のとき

支給停止額=(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2


③「基本月額」が28万円以下で、「総報酬月額相当額」が47万円を超えるとき

支給停止額={(47万円+基本月額-28万円)÷2+(総報酬月額相当額-47万円)}


④「基本月額」が28万円を超え、「総報酬月額相当額」が47万円以下のとき

支給停止額=総報酬月額相当額÷2


⑤「基本月額」が28万円を超え、「総報酬月額相当額」が47万円を超えるとき

支給停止額={47万円÷2+(総報酬月額相当額-47万円)}


詳しくは、このあとの具体例で解説していきます。


④高年齢雇用継続給付を受けることによる年金の支給停止額の調べ方

続いて、高年齢雇用継続給付を受けることによる年金の支給停止額を調べます。


支給停止額は、以下の計算式を使い求めます。


支給停止額=標準報酬月額×0.18~6%


この「0.18~6%」というのは、「60歳到達時の賃金月額」と「60歳以降の賃金(標準報酬月額)」を比較して出た「低下率」で変動しますので、まずは、「低下率」から計算していきます。


低下率の計算式は以下のとおりです。


低下率(%)=60歳以降の賃金(標準報酬月額)÷60歳到達時の賃金月額×100


「60歳到達時の賃金日額」の確認方法は、こちらで解説しています。
60歳からの高年齢雇用継続給付金!受給条件と支給額の計算方法を解説