厚生労働省は、雇用保険などの過少給付問題で、過少給付されていたおよそ2,000万人に対して約537億円を支払うことが決まりましたが、「自分は追加給付の対象になるのか?」や「追加給付金はいつ?いくら支給されるのか?」など、気になっている方も多いと思います。
そこで今回は、雇用保険関係の追加給付の「対象者」「支給額と支給時期」について、厚生労働省に確認した内容をまとめてみましたので、よろしければ参考にしてみてください。
雇用保険追加給付の対象者
2004年(平成16年)以降に雇用保険(労災保険など)の給付を受けた方で、過少給付に該当する場合(本来もらえる額より、少ない額が支給されていた方)は、今回の「追加給付」の対象となります。
対象かどうかを調べる方法は?
追加給付の対象者を調べる方法については、現在、厚生労働省が「本人が追加給付の対象になるかどうかを調べるツール」を開発中ということです。
そこで、雇用保険関係で過少給付の可能性がある方を、下記にまとめてみましたので、確認してみましょう。
2004年(平成16年)8月以降に次の雇用保険関係の給付を受けた方は、追加給付の可能性があります。
(※この他に「労災保険」「船員保険」「事業主向け助成金」でも追加給付の対象になるものがあります。)
追加給付の対象者は約2,000万人(雇用保険関係は約1,764万人)いるということなので、該当する方は多いと思います。
追加給付を受ける場合の手続きは?
雇用保険関係の追加給付に該当する場合(過去に受給していて、現在は受給が終了している方)は、
①「追加給付のお知らせ」が郵送されてくる。
↓
②必要事項(氏名、振込先口座、仕事を辞めた時点の勤務先名称など)を記入して返送する。
↓
③追加給付金が口座に入金される。
という流れになっていますので、基本的に事前手続きは不要です。
ただ、引っ越し等で「追加給付のお知らせ」が、現住所に届くか心配という方は、事前に現住所を登録することもできますので、よろしければこちらの記事も参考にしみてください。
▶<雇用保険の追加給付>引っ越し等で住所が変更になっている場合は?
追加給付はいくらもらえるの?
次に、過少給付に該当した場合、追加給付はいくらもらえるのか?現段階で発表されている内容をまとめてみました。
雇用保険関係の追加給付金
- 失業給付(対象者約1,567万人)
- 高年齢求職者給付(対象者約183万人)
- 育児休業給付(対象者約14万人)
- 介護休業給付
- 就職促進給付
- 高年齢雇用継続給付
1人あたり1回の受給につき、平均1,345円となっています。(※平均額は、現在の見込み額です。)
この「1回の受給につき」というのは、基本手当(失業手当)等が振り込まれた回数ではなく、1回の失業につき平均1,350円ということです。
例えば、2004年(平成16年)8月以降に3回失業して、過去に3回失業手当を受給した場合で、追加給付に該当する場合は1,345円×3=4,035円が追加で支給されることになります。
※支給額は現在の見込み平均額で計算したものですが、多い人では1万円前後になる場合もあるそうです。
1人あたり1回の受給につき、平均414円となっています。(※平均額は、現在の見込み額です。)
1人あたり1回の受給につき、平均3,099円となっています。(※平均額は、現在の見込み額です。)
1人あたり1回の受給につき、平均364円となっています。(※平均額は、現在の見込み額です。)
1人あたり1回の受給につき、平均355円となっています。(※平均額は、現在の見込み額です。)
1人あたり1回の受給につき、平均22,655円となっています。(※平均額は、現在の見込み額です。)
なお、具体的な追加給付額については、現在「大まかな追加給付額を調べるツール」を開発中ということで、3月中に公開される予定になっていますので、発表され次第、情報を更新していきます。
厚生労働省hpの失業等給付(基本手当)の追加給付簡易計算から必要事項を入力することで「追加給付見込み額(1日あたりの追加給付額)」を調べることができるようになりました。
その他、労災保険や船員保険の追加給付額(平均)は次のとおりです。
労災保険・船員保険の追加給付金
(※見込み額のため、今後変動する場合があります。)
いつからもらえるの?
雇用保険関係の追加給付が支給される時期は、「現在受給中の方」と「過去に受給していた方」で異なりますので、下記を参考にしてみてください。
現在受給している方の場合
現在、基本手当(延長給付・傷病手当)、育児休業給付、介護休業給付、教育支援給付金を受給している方の「追加給付のお知らせ」と「支払い開始時期」は、次のとおりです。
「お知らせ」開始時期 | 2019年3月~ |
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追加給付の支払い開始時期 | 2019年3月~ |
現在、受給中の方の過去の支給分については、3月中の失業認定の際に「追加給付のお知らせ」が渡され、2019年4月~6月にかけて支給されることになっています。(※こちらの追加給付は支払い済となりました。)
その他、高年齢求職者給付金、特例一時金、広域延長給付、地域延長給付、就業手当、再就職手当、常用就職支度手当、就業促進定着手当、高年齢雇用継続給付など、一部の手当については、2019年10月頃から順次「追加給付のお知らせ」が送られ、2019年11月頃から支給されることになっています。
過去に受給していた方の場合
「お知らせ」開始時期 | 2019年10月28日から順次 |
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追加給付の支払い開始時期 | 2019年11月1日から順次 |
※ただし、育児休業給付を受給していた方で追加給付に該当する場合、「追加給付のお知らせ」は2019年8月頃から順次発送されることになっています。(支給は2019年11頃からです。)
そこで、相談窓口に問い合わせて確認してみましたので、調べている方がいたら参考にしてみてください。
最後に
今回は約2,000万人が対象になると言われている「雇用保険の追加給付」についてまとめてみました。
現在、厚生労働省では「追加給付の対象になるかどうかを調べるツール」を開発中ということで、3月中に公開される予定になっていますので、発表され次第、また情報を更新していきます。
厚生労働省hpにある失業等給付(基本手当)の追加給付簡易計算から必要事項を入力することで「追加給付見込み額(1日あたりの追加給付額)」を調べることができるようになりました。