現在は、65歳以上で就職した人も雇用保険に加入できるようになり、再就職先を離職したときや失業した場合は、何度でも雇用保険の失業手当「高年齢求職者給付金」を受給することができるようになっています。

そこで今回は、65歳以上の失業手当「高年齢求職者給付金」について、もらえる人の条件、もらえる期間(所定給付日数)、年金と併給できるのか?などまとめてみました。

また、今回の記事の内容についてハローワークで確認したところ、「自己都合退社の給付制限」についてちょっとお得な情報を入手したので、そちらもよろしければ参考にしてみてください。

高年齢求職者給付金制度の以前と現在

65歳以上 失業手当

平成29年1月1日から「雇用保険の適用拡大」で、65歳以上の人も(1週間の労働時間が20時間以上ある場合)雇用保険に加入することができるようになりました。(※65歳以上の人は「高年齢被保険者」として雇用保険に加入することになります。)


今までの雇用保険は主に65歳未満の人を対象にした制度で、65歳になると「高年齢継続被保険者」という扱いで、失業手当をもらえるチャンスは一度しかありませんでしたが、今回の法改正では、65歳以降に再就職した場合でも6ヶ月以上雇用保険に加入すれば、何度でも失業手当(高年齢求職者給付金)を受給することができようになりました。


ここで、以前との変更点を確認しておきましょう。


加入期間の変更点
以前:65歳前から引き続き雇用保険に加入している場合
65歳以降も雇用保険に加入することができ、「高年齢求職者給付金」の受給資格(6ヶ月以上加入要)を得ることができるようになりました。


支給回数の変更点
以前:離職して働く意志ある人を対象に「高年齢求職者給付金」が一度だけ支給
離職して再就職を希望する場合は、その都度、高年齢求職者給付金を受給することができるようになりました。

定年退職後に同じ会社で再雇用される場合でも、条件をクリアすれば高年齢求職者給付金が支給されることになっています。
高年齢求職者給付金:65歳定年退職後に再雇用された場合はもらえるの?

保険料免除の変更点
以前:64歳以上の雇用保険加入者は、雇用保険料が免除
雇用保険料の免除は廃止され、雇用保険料を納める必要があります。※免除期間は終了し、令和2年4月から雇用保険料を払う必要があります。

65歳以上 高年齢求職者給付金

その他、新たに介護休業給付、教育訓練給付なども受給対象になりました。


もらえる日数は?

高年齢求職者給付金がもらえる「所定給付日数」は、雇用保険に加入していた期間で異なります。

雇用保険の加入期間が1年以上ある場合 基本手当日額の50日分
雇用保険の加入期間が6ヶ月以上~1年未満の場合 基本手当日額の30日分



高年齢求職者給付金は、一時金として支給されるため、「一括支給」となります。


「基本手当日額ってなに?」という方は、こちらの記事で詳しく解説していますので、よろしければ参考にしてみてください。

65歳以上の失業手当「高年齢求職者給付金」はいつ?いくらもらえるの?

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給付制限はどうなる?

自己都合退社の場合、通常の失業手当と同様に7日間の待機期間後に「3ヶ月間の給付制限」が発生しますが、前職を辞めた理由が「体力的な問題」であれば、「給付制限なし」の扱いで処理をしてくれるそうです。


ハローワークで求職の申込をすると受給資格決定の面接がありますが、その際に退職理由を「体力的にしんどかった….」にすると、自己都合退社でも「給付制限なし」で高年齢求職者給付金を受給することができるということですね。(先日、「ハローワーク飯田橋」で確認した内容です。)


高年齢求職者給付金の支給額

高年齢求職者給付金はいくらもらえるのか?


支給額の計算方法については、こちらの記事で解説していますので、よろしければ参考にしてみてください。
65歳以上の失業手当「高年齢求職者給付金」はいつ?いくらもらえるの?

手続きの流れ

ここでは、会社を退職したあと「高年齢求職者給付金」が支給されるまでの流れをまとめてみましたので、参考にしてみてください。

①会社を退職


②離職票を発行しもらう


③ハローワークで求職の申込と受給資格の決定


④待機期間7日
(※自己都合退社の場合、基本的には3ヶ月の給付制限あり)


⑤ハローワークで失業手当についての説明会に参加する


⑥失業認定


⑦入金(支給終了)


「給付制限なし」の場合、高年齢求職者給付金が入金されるまでの期間は、受給資格の決定を受けてから(待機7日⇒失業認定まで約3週間⇒入金まで約1週間)約1ヶ月となります。(※実際は、失業認定後⇒入金まで2~3日で振り込まれることが多いです)

高年齢求職者給付金と老齢年金は併給はできる?

年金をもらっている人の中には、「高年齢求職者給付金を受給すると、年金の支給がストップされるのでは?」と、心配になる人もいると思います。

ご安心ください。


高年齢求職者給付金と年金は同時にもらうことができますので、年金の支給が停止されることはありません。

実は、「失業手当(基本手当)」と「老齢年金」も同時にもらうことができるのを、ご存知ですか?

原則、失業手当(基本手当)と老齢年金は併給できないことになっていますが、65歳の誕生日の前々日までに退職して、65歳になってから失業手当(基本手当)の申請をすれば、失業手当(基本手当)と年金の両方を同時に受給することができます。


「失業手当(基本手当)」の場合は、給付日数が最低でも90日分~と「高年齢求職者給付金」の給付日数(30日分~50日分)と比べると大きな差があるため、退職金等に影響がない場合は、65歳になる前(誕生日の前々日まで)に退職して、失業手当と年金の両方を同時に受給するという選択もアリだと思います。

64歳で退職→受給期間延長→65歳から失業手当と年金は同時にもらえる?

最後に

高年齢求職者給付金は、65歳以降に(再就職する度に)雇用保険に6ヶ月以上加入することで受給資格を得ることができ、何度でも受給できるようになりましたが、所定給付日数(失業手当がもらえる日数)は、以前と変わらず、最大で50日分(加入期間が1年未満の場合は30日)です。


例えば、1年未満で離職(会社都合)した場合、60歳~64歳の人は所定給付日数は90日ですから、65歳以上の30日と比べると60日分も変わってきます。


金額にすると、基本手当日額が5,000円だった場合(450,000円-150,000円=300,000円)30万円の差がありますので、支給額の格差は変わらないことになりますね。


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