退職後の傷病手当金については、「退職後も引き続き受給する」パターンと「退職後に初めて申請→受給する」パターンがありますが、多くの方から「退職後に初めて申請→受給する」パターンの条件が知りたい!という質問をいただきます。

そこで今回は、「退職後に初めて傷病手当金を申請→受給する場合の条件」をわかりやすく解説します。

こちらの記事の内容は、本日「協会けんぽ」で再確認していますので、調べている方がいたら、ぜひ参考にしてみてください。

在職中に傷病手当金を受給していて、退職後も引き続き受給を希望する場合は、こちらの記事をご確認ください。

「退職後の傷病手当金」支給条件と退職後の申請タイミングを確認!

退職後に傷病手当金(初回)が申請できる人の条件

傷病手当金 退職後 初めて申請

早速、「退職後に初めて傷病手当金を申請→受給する場合の条件」を確認していきましょう。

退職後に傷病手当金(初回)を申請するためには、次の①~⑤すべての条件をクリアしている必要があります。

①在職中に業務外の病気やケガが理由で会社を休んでいた(または休んでいる)



②資格を喪失する日の前日(退職日)までに、継続して1年以上健康保険に加入している(任意継続被保険者期間は除く)



③在職中に3日間連続で仕事を休み、待期期間が完成している

傷病手当金は、下の図のように、待機完成(連続3日間の休み)後の最初に欠勤した日(4日目以降)から支給と開始となりますので、退職前に3日連続で会社を休んでいる必要があります。
傷病手当金 支給開始日

※この待機3日間には、有給休暇、公休日を含めてカウントすることができます。



④退職日に出勤していない
(退職日は公休・有給でもokです。引き継ぎや身の回りの片づけ等で出勤扱いにならないように注意してください。)



⑤医師から「労務不能である」という証明(診断書等)を受けることができる


以上の4つの条件をクリアしていれば、退職後に傷病手当金(初回)の申請をすることができます。

「いまいちピンとこない、、、、」という方は、次の具体例を確認してみてください。


具体例で確認

例えば、7月1日から仕事を休み、7月25日に会社を退職することになったとします。この場合、下記の①~⑤の質問すべてに「はい」と答えられれば、退職後に初回の傷病手当金を申請することができます。



①業務外の病気やケガですか?

②7月25日(退職日)までに、継続して1年以上健康保険に加入していますか?


③7月1日~7月24日までの間に(有休・公休含め)3日間連続して会社を休んでいますか?


④7月25日に出勤していませんか?(7月25日は、休むことができますか?)


⑤今回の病気やケガについて、医師から「労務不能である」という証明を受けることができますか?



以上、すべてに「はい」と回答できる方は、退職してから(在職中に傷病手当金を受給していなくても)申請をすることができますので、上記の日付をご自身のケースに変えて確認してみてください。


Check!

退職してからの病気やケガについては、支給されませんので注意してください。また、退職後に申請する場合でも、在職中の病気やケガと同一の理由で労務不能であることが条件です。


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退職後の傷病手当金の支給期間

「退職後に傷病手当金がもらえるのは、在職中の分だけですか?」という質問もよくいただきますが、傷病手当金の支給期間は、支給開始日から最長1年6ヶ月となります。


この支給開始日とは、一番最初に傷病手当金が支給される日です。図のように待機完成(連続3日間の休み)後→最初に欠勤した日(4日目以降)となります。

傷病手当金 支給開始日

先ほどの例の場合、7月1日・2日・3日で待機が完成していれば、7月4日が支給開始日となり、そこから最長1年6ヶ月となりますので、退職後についても医師が「労務不能」と証明してくれれば申請をすることができます。



ただし、退職後の傷病手当金の場合は、一旦仕事に復帰できる状態になると、その後は「労務不能(仕事に就くことができない状態)」になっても支給されませんので、注意してください。


退職後に初回の申請をするタイミング

退職後の申請のタイミングはいつでも大丈夫です。ただし、医師が「労務不能」と証明した期間(事後)分しか申請できないので、毎回病院へ行ったあとに申請するのが一般的です。



協会けんぽでは、1ヶ月単位で申請する人が多いということですが、医師の証明書には手数料がかかるため、2~3ヶ月分をまとめて申請する人もいるそうなので、参考にしてみてください。

Point!
退職後に初めて傷病手当金を申請をする場合でも、在職中の勤務状況など、事業主の証明が必要になりますので、初回の申請は会社から協会けんぽへ申請をしてもらうようにしてください。(事業主の証明をもらえば、ご自身で申請することも可能です。)

2回目以降(退職日以降の分)の申請は、会社の所在地を管轄する協会けんぽの都道府県支部に、ご自身で申請してください。


必要書類

傷病手当金の申請には、下記の書類が必要です。

  • 傷病手当金支給申請書
    「被保険者記入用2枚」「事業主記入用1枚※」「療養担当者記入用1枚」
  • ※退職日以降の分を申請するときは、「事業主記入用」の記入は不要です。(空欄のまま提出してOKです。)

    傷病手当金支給申請書の書き方については、こちらの記事で詳しく解説していますので、よろしければ参考にしてみてください。
    傷病手当金支給申請書はどう書けばいい?書き方を記入例付きで解説!


傷病手当金はいくらもらえるの?

傷病手当金の支給額について調べている方がいたら、こちらの記事を参考にしてみてください。

傷病手当金はいくらもらえるの?支給額の調べ方と計算方法を解説!

最後に

今回の条件でも分かるとおり、これから退職する予定のある方は、「在職中の待機期間」と「退職日には出勤しない」という2点に注意してくださいね。

また、退職後、傷病手当金を申請→受給する場合は、失業手当の受給期間延長手続きも忘れないようにしてください。

失業手当の受給期間延長はいつからいつまで?申請タイミングと期限を確認


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