私の勤務している会社でも、「保険証を失くしてしまいました…」という人が結構います。ご存じの通り、健康保険証は病院で診察を受けるときや、身分を証明するときに必要になるため、紛失してしまったときは再発行の手続きが必要です。
そこで今回は、社会保険に加入している方を対象に健康保険証の再発行手続きについてまとめてみました。妻や子どもなど、扶養家族の保険証を紛失した場合も同様の手続きになりますので、よろしければ参考にしてみてください。
※今回の記事は、全国健康保険協会<協会けんぽ>の手続き方法をまとめています。国民健康保険に加入している場合は、こちらの記事を参考にしてみてください。
▶国民健康保険証を紛失したときの再発行手続き!即日発行してもらうには?
保険証紛失したときは?
健康保険証を紛失したときは、全国健康保険協会(協会けんぽ)へ「健康保険被保険者証再交付申請書」提出することで、再発行することができます。
この再発行の手続きは、「会社に勤めている方」と「退職後に任意継続に加入している方」で手続き方法が異なりますので、それぞれ別々に解説していきます。
会社に勤めている方
会社に勤めている方の場合は、勤務先を経由して協会けんぽへ申請することになりますので、まずは勤務先に保険証の再発行を依頼してください。
任意継続に加入している方
退職後、任意継続に加入している方の場合は、お住まいの住所地を管轄している協会けんぽ支部で直接再発行の手続きをすることができますので、「健康保険被保険者証再交付申請書」に必要事項を記入して、窓口に提出してください。
(「健康保険被保険者証再交付申請書」の書き方については、このあと解説しています。)
(全国の協会けんぽ支部はこちらから検索することができます。全国健康保険協会(協会けんぽ)HP)
健康保険被保険者証再交付申請書の書き方と記入例
ここからは「健康保険被保険者証再交付申請書」の書き方について、記入が必要な欄をA・B・C・Dに区切り、それぞれ順番に解説していきます。
A.「被保険者情報欄」の書き方と記入例
こちらは、被保険者の情報を記入する欄です。紛失した人が被扶養者(妻や子どもなど)の場合でも、加入者本人の情報を記入するようにしてください。
「記号・番号」とは?
「記号・番号」は、保険証に記載されていますが、本人の保険証を紛失している場合は、わからないですよね。
「記号」については、勤務先の従業員はすべて同じ「記号」なので、他の社員の保険証を確認して記入することができます。
また、「番号」は社内で保管している「健康保険・厚生年金資格取得確認および標準報酬決定通知書」の氏名の前に記載されていますので、ここは、会社に記入してもうようにしてください。
任意継続に加入している方で、「番号・記号」がわからない場合は、「健康保険被保険者証再交付申請書」の下にマイナンバーを記入する欄がありますので、そちらに本人のマイナンバーを記入してください。
マイナンバーを記入した場合は、次の書類を添付する必要があります。
B.「再交付が必要な対象者」の書き方と記入例
こちらは「再交付が必要な方」の情報を記入する欄です。誰の保険証を再発行するのか?ですね。
被保険者(本人)の保険証を再発行する場合申請する場合は、
チェック欄の一番上の「被保険者(本人)分」に✔を入れます。次に「再交付の原因」を該当するものから選び✔を入れ、「備考」欄に保険証が紛失した経緯を記入してください。
被扶養者(妻や子など)の保険証を再発行する場合は、「被扶養者(家族)分」に✔を入れます。
次に「生年月日」「性別」「再交付の原因」を記入し、「備考」に保険証が紛失した経緯を記入してください。
C.「事業主欄」の書き方と記入例
こちらは勤務先で記入することになっていますので、被保険者(本人)の記入は不要です。
(※任意継続に加入している方は、空欄のままでOKです。)
D.「確認欄」と「マイナンバー記載欄」の記入方法
「マイナンバー記載欄」は、「被保険者情報」欄で「記号・番号」を記入しなかった場合に、マイナンバーを記入する欄です。(※保険証の「記号・番号」を記入した場合は、マイナンバーの記入は不要です。)
保険証が再発行されるまでの期間
保険証が再発行されるまで(手元に届くまで)の期間は、協会けんぽに書類が到着してから約1週間で勤務先に届けられることになっています。
再発行の手続き期間中に病院で診察を受ける場合は、保険証の代わりになる書類を発行することができますので、よろしければこちらの記事も参考にしてみてください。
▶保険証が届くまで病院で使える「健康保険資格証明書」を即日取得する方法
最後に
保険証の再発行手続き後に以前利用していた保険証が見つかった場合は、古い方の保険証を協会けんぽ支部に返すことになっていますので、会社に勤めている方は勤務先へ、任意継続に加入している方は住所地を管轄する協会けんぽ支部に返却するようにしてください。