以前、職場で「これから退職する(別居している)兄弟を自分の扶養に入れたい」という申し出があり、実際に手続きを行いましたが、先日読者の方から「別居している家族を扶養に入れる場合、仕送り金額はいくらに設定すればいいか?」という質問を受けました。
そこで今回は、別居中の家族(父親・母親・兄弟姉妹・子ども・祖父母)を扶養に入れるときの「条件」や「必要書類」「仕送り金額」について解説します。
別居している家族を扶養に入れる方法
別居中の家族(父親・母親・兄弟姉妹・子ども・祖父母)を扶養に入れるためには、こちらの記事「退職後に扶養に入る条件と手続き方法!扶養中に収入がオーバーしたら?」で解説している収入等の条件以外に、次の①②の条件を満たす必要があります。
①仕送りしていること
別居している方を扶養に入れるためには、被保険者が生活の面倒を見ているということを証明する必要があり、手続きの際に仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類※を提出する必要があります。(※こちらの書類については、このあとご説明します。)
②扶養に入れる方の年間収入が被保険者からの仕送り額未満であること
つまり、被保険者の仕送り額が、これから扶養に入る方の収入よりも多ければ、仕送り額はいくらでもOKです。(仕送り額>扶養に入る方の収入)
続いて、仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類について、ご説明します。
仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類
仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類は、仕送りを「銀行振込みで行っている場合」と「現金書留で送金している場合」で異なりますので、それぞれ別々に解説します。
銀行振込の場合
- 被保険者の預金通帳の写し
預金通帳の写しは、振込者(被保険者)、振込先の方(扶養に入る方)、振込額が確認できるものを提出してください。
現金書留で送金している場合
- 現金書留の控え(写し)
現金書留の控え(写し)は、依頼主(被保険者)、届け先(扶養に入る方)、送金した金額が確認できるものを提出してください。
その他、扶養に入るときには、別途書類を用意する必要がありますので、よろしければ下記も参考にしてみてください。
▶退職後に扶養に入る条件と手続き方法!扶養中に収入がオーバーしたら?
最後に、「被扶養者(異動)届」の「扶養に関する申立書」欄への記入方法を解説します。
「被扶養者(異動)届」の「扶養に関する申立書」欄への記入方法
「被扶養者(異動)届」の「扶養に関する申立書」欄へは、次のように記入します。
<仕送り額が一定の場合>
1回あたりの仕送り額を記入してください。(※年に複数回の仕送りを予定している場合は、1年間の仕送りの回数も記入するようにしてください。)
<仕送り額が一定でない場合>
「仕送り回数」と「各回の仕送り予定額」、「1年間の合計の仕送り予定額」を記入してください。
今まで仕送りをしていない場合は?
これは実際に私の職場であったことですが、例えば、退職した方を扶養に入れる場合、退職する前は収入があるので仕送りをしていないというケースが多いと思います。
この場合は、退職後に一度仕送りの実績(銀行振込など)を作り、先程と同様に「扶養に関する申立書」欄に、今後の仕送り階数や1回あたりの仕送り額を記入してください。(『今後は毎月〇〇円仕送りします。』などと記入してもokです。)
あとは、会社と日本年金機構の間で手続きが進められますので、認定結果を待つだけです。
最後に
<退職後に扶養に入ることを考えている方へ>
退職後、失業手当を受給する場合、失業手当の受給中は、扶養に入れないことが多いので注意してくださいね。
詳しくは、こちらの記事で解説していますので、よろしければ参考にしてみてください。
▶失業手当をもらうと扶養に入れない!?失業手当と扶養はどっちがお得?