国民年金に加入している人(第1号被保険者)が、海外へ引っ越しをする場合、転出届を出すと自動的に国民年金の資格を喪失することになります。
つまり、転出手続きをすると、出国日の翌日に国民年金の加入対象から外れ、海外に住んでいる間は強制的に国民年金に加入しなくても良いことになりますが、引き続き国民年金の加入を希望する場合は「任意加入」の手続きが必要です。
そこで今回は、海外へ引っ越しをするときの国民年金の任意加入の手続き方法について、私の住んでいる市役所の窓口で確認してきましたので、調べている方がいたら参考にしてみてください。
任意加入する場合としない場合のメリット・デメリット
まず、「任意加入する場合」と「任意加入しない場合」の違いを確認しておきましょう。
「任意加入」する場合
海外に住んでいる期間中も国民年金保険料を納めることになりますので、年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)はもちろん、将来受け取れる年金額へも反映されることになります。
また、海外に住んでいる期間中に死亡したり、事故にあって障害を負った場合でも、(その他の受給要件を満たせば)遺族年金や障害年金を受給することができます。
「任意加入」しない場合
海外へ出国していたことを証明することで、年金の合算対象期間(カラ期間)として取り扱われますが、海外に住んでいる期間中は、国民年金保険料を納付しないため、年金額へは反映されないことになります。
また、海外に住んでいる期間中に死亡したり、事故にあって障害を負っても、遺族年金や障害年金を受給することができませんので、注意が必要です。
つまり、任意加入しない場合は保険料を納めなくても、年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)はカウントされますが、将来受け取る年金額を計算する際は対象外となりますので、将来もらえる年金額を減らしたくないという方は「任意加入」を検討してみてください。
「でも、海外からどうやって国民年金保険料を払うのか?」気になる方もいると思います。そこで、任意加入した場合の国民年金保険料の納付方法を確認していきましょう。
任意加入した場合の国民年金保険料の納付方法
任意加入中の国民年金保険料の納付方法は、次の①または②となります。
①日本国内に住所のある親族の方を協力者として保険料の納付を代行してもらう
②銀行口座から引き落とし(日本の銀行のみ)
一般的には、日本国内に住所のある親族の方を協力者として保険料の納付を代行してもらうことが多いですが、中には「親族がいない」「両親と仲が悪く頼めない」という人もいると思います。(※親族など協力者がいる場合は、その協力者宛てに納付書が届くことになります。)
そこで、本日年金事務所に確認したところ、協力者がいない場合は「クレジットカード払い」や「銀行口座から引き落とし(日本の銀行のみ)」もできるということでした。
手続き方法については、このあと解説していきます。
海外へ引っ越しするときの任意加入手続き
まず、海外に引っ越しをするときに任意加入できる人の条件から確認していきましょう。
任意加入できる人の条件
日本国籍を持っている20歳以上~65歳未満の方(厚生年金に加入していない人)となります。
手続きをするところ
任意加入の手続きをする場所は、国民年金保険料を代わりに納付してくれる「協力者がいる・いない」場合で異なります。
親族など協力者がいる場合
出国日までに手続きをする場合は、国内で最後に住民登録をしていた市区役所・町村役場の窓口です。
<手続きに必要なもの>
手続きの際は「協力者の氏名・住所・電話番号」を記入する欄がありますので、事前に協力者を決めてから手続きをするようにしてください。
出国後に手続きをする場合は、国内で最後に住民登録をしていた住所地を管轄する年金事務所の窓口です。
すでに出国をしていて親族などの協力者に手続きをお願いする場合は下記のものが必要です。
<手続きに必要なもの>
その他、日本の銀行口座から引き落としを希望する場合は、口座の情報や銀行届出印が必要です。
協力者がいない場合
国内で最後に住民登録をしていた住所地を管轄する年金事務所の窓口です。
<手続きに必要なもの>
国民年金保険料の納付方法によっては、銀行届印(口座引き落としの場合)やクレジットカードが必要になります。
本人が窓口で手続きをすれば、一度で確実に手続きを済ませることができるので、できれば出国前に手続きをして欲しいということでした。
各地域の年金事務所はこちら「全国の相談・手続き窓口」から検索することができます。
最後に
国民年金の任意加入は手続きをした日から加入することになります。海外へ転出した日にさかのぼって加入することはできませんので、注意してくださいね。