高年齢雇用継続給付は60歳~65歳までの方で、失業手当を受給していない方を対象にした「高年齢雇用継続基本給付金」と、失業手当の受給中に再就職した方を対象にした「高年齢再就職給付金」の2種類に分かれています。
今回の記事では、失業手当の受給中に再就職した方(60歳~65歳まで)を対象にした「高年齢再就職給付金」について、どのような給付金で、どれくらいもらえるのか?支給額の調べ方や受給条件などハローワークで確認した内容をもとにまとめてみましたので、よろしければ参考にしてみてください。
失業手当を受給せず、60歳以降に再雇用または再就職した方の場合は、「高年齢雇用継続基本給付金」が対象となりますので、こちらの記事を参考にしてみてください。
高年齢再就職給付金の基礎知識
高年齢再就職給付金は、雇用保険の失業手当を受給していた方が、60歳以降に再就職して、再就職後の各月に支払われる賃金と前職の賃金(離職時賃金日額×30日)とを比較して、再就職後の各月に支払われる賃金(給与)が75%未満に低下した場合に支給される給付金です。
ただし、高年齢再就職給付金の支給を受けるためには、その他に以下の条件を満たしている必要があります。
高年齢再就職給付金の受給条件
条件を図にまとめると、以下のようになります。
もちろん、下記の図のように60歳を過ぎてから離職→失業手当受給→再就職の場合も支給の対象になります。
支給期間については、このあと解説していきます。
高年齢再就職給付金の支給期間
失業手当の残日数が再就職した日の前日からカウントして200日以上の場合は、再就職した日の翌日から2年を経過する月まで。
失業手当の残日数が再就職した日の前日からカウントして100日以上200日未満の場合は、再就職した日の翌日から1年を経過する月まで。
ただし、支給期間中に65歳になった場合は、支給期間が残っていたとしても65歳に到達した月までで支給は終了します。
※毎月初日から末日まで雇用保険に加入している必要があります。例えば、3月25日(月の途中)で退職した場合は、3月分は支給対象月とはなりませんので、注意してください。
支給額の計算方法
高年齢再就職給付金の支給額は、「前職の賃金」と「再就職後の賃金」を比較してどれくらい減ったのか?その割合によって、支給額が決る仕組みになっています。
それでは、支給額の計算方法を解説していきます。
計算は、次の①~③の順に計算をしていきます。
①前職の賃金月額を求めます
まず、「離職時賃金日額」を調べます。
離職時賃金日額は、「雇用保険受給資格者証」の↓こちらに記載されている金額です。
計算式は、次のとおりです。
前職の賃金月額=離職時賃金日額×30日
計算された「前職の賃金月額」が、下記の上限額以上(下限額以下)の場合は、上限額(下限額)を使って計算をしていきます。
上限額:486,300円
下限額:82,380円
(※令和5年8月1日~令和6年7月31日までの金額です。)
②低下率を求めます
ここでは、「前職の賃金月額」と「再就職後の賃金」を比較して、どれくらい減ったかを確認します。
低下率(%)=再就職後の賃金÷前職の賃金月額×100
③支給額を求めます
先ほど求めた「低下率(%)」を、下記のいずれかに当てはめて支給額を計算していきます。
計算が面倒な方は、低下率(%)を下記の早見表に当てはめて支給率を確認してみてください。
<高年齢雇用継続給付金支給率の早見表>
早見表で支給額を求める場合は、次の計算式を使って計算をしてください。
支給額=「再就職後の賃金」×支給率
支給額上限:370,452円
支給額下限:2,196円
つまり、60歳以降の賃金(給与)が364,595円以上の場合は、給付金の支給なく、逆に支給額が2,125円以下の場合も給付金の支給はありません。
また、再就職後の賃金と支給額の合計が370,452円を超える場合は、再就職後の賃金から370,452円を差し引いた額が支給されることになっています。
(※上限・下限額は令和5年8月1日~令和6年7月31日までの金額です。)
具体例で確認
①前職の賃金月額が50万円で再就職後(60歳以降)の賃金が30万円に下がった場合
<前職の賃金月額>
前職の賃金月額「50万円」が上限額(486,300円)を超えているため、486,300円を使って計算します。
<低下率>
低下率は、30万円÷50万円×100=63.5%です。
<支給額>
低下率が63.5%なので、「61%以上~75%未満」の計算式:(-183÷280×「再就職後の賃金」)+(137.25÷280×「前職の賃金月額」)を使い、支給額を計算します。
(-183÷280×300,000円)+(137.25÷280×486,300円)=42,301円
支給額は42,301円となります。
※支給限度額も確認しておきましょう。
300,000円(再就職後の賃金)+42,301円(支給額)=342,301円
支給限度額の370,452円を超えていないので、そのまま42,301円が支給となります。
(限度額370,452円を超えている場合は、370,452円-「再就職後の賃金」=支給額となります。)
②前職の賃金月額が30万円で再就職後(60歳以降)の賃金が15万円に下がった場合
<低下率>
低下率は、15万円÷30万円×100=50%です。
<支給額>
低下率が50%なので、「61%以下」の計算式:再就職後の賃金×15%を使い、支給額を計算します。
15万円×15%=22,500円
支給額は22,500円となります。
③前職の賃金月額が40万円で再就職後(60歳以降)の賃金が35万円に下がった場合
<低下率>
低下率は、35万円÷40万円×100=87.5%です。
<支給額>
低下率が75%を超えているため、給付金の支給はありません。
以上で支給額の計算は終わりです。お疲れ様でした。
最後に
ご存知の方も多いと思いますが、「老齢厚生年金」の支給を受けている方が「高年齢雇用継続給付」を受けると、その期間の年金の一部が支給停止される場合があります。
こちらの記事では、高年齢雇用継続給付を受ける場合、老齢厚生年金はいくら減額されるのか?具体例を使って解説していますので、よろしければ参考にしてみてください。
▶高年齢雇用継続給付を受けると年金はいくら減る?調べ方と計算方法を解説