高年齢雇用継続基本給付金は、雇用保険の失業手当や再就職手当などを受給していない方を対象にした給付金で、60歳以上~65歳未満の方が、再雇用または再就職した際に、60歳以降の各月に支払われる賃金(給与)と60歳時点の賃金(給与)を比較して、60歳以降の各月に支払われる賃金(給与)が75%未満に低下した場合に支給される給付金です。

今回は、その高年齢雇用継続基本給付金の申請方法初回・2回目以降の申請タイミング必要書類などについて、ハローワークで確認した内容をもとにまとめてみましたので、よろしければ参考にしてみてください。

高年齢雇用継続基本給付金の申請方法

高年齢雇用継続基本給付金 申請タイミング

高年齢雇用継続基本給付金の申請方法は、初回申請と2回目以降の申請で手続きの内容が異なるため、それぞれ別々にまとめて解説していきます。


初回申請の場合

高年齢雇用継続基本給付金の初回申請のタイミングは、60歳以降に賃金が60歳到達時の75%未満に初めて低下した月の初日から4ヶ月以内(※)に2ヶ月分ごと行うことになっています。


(※高年齢雇用継続基本給付金の申請には2年の時効があり、「支給対象月の末日の翌日から起算して2年を経過する日」までであれば申請が可能です。)


例えば、6月1日から再雇用という形で働くことになり、6月分と7月分の賃金が75%未満に低下した場合は、8月に初回申請(6月・7月分)を行います。


ただし、毎月1日~末日まで雇用保険に加入していることが条件となりますので、月の途中から再雇用・再就職した場合、翌月分からが支給対象期間となります。

Chcek!
60歳以降の賃金が60歳到達時点の75%未満に低下するかわらかない場合でも、事前に受給資格を確認することができます。

受給資格について調べている方がいたら、こちらの記事を参考にしてみてください。
60歳からの高年齢雇用継続給付金!受給条件と支給額の計算方法を解説

それでは、高年齢雇用継続基本給付金の申請方法を手続きの流れとあわせて確認していきましょう。


高年齢雇用継続基本給付金の申請(初回)は、以下の順に手続きを進めていきます。

①申請者(本人)が会社の担当者に申し出る。

高年齢雇用継続基本給付金の支給を希望する場合は、まず、会社に申し出ます。

高年齢雇用継続基本給付金の申請には、事業主の証明が必要なため、基本的に手続きは「会社⇔ハローワーク」間で行います。(ただし、本人でも申請は可能です。)


②ハローワークへ申請書一式を提出する。

会社は「受給資格確認票・(初回)支給申請書」に必要事項を記入し、事業所の所在地を管轄するハローワークへ提出します。(その他の必要書類については、このあと解説していきます。)

このとき、申請者(本人)が記入する箇所(給付金の振込先口座など)もありますので、会社の指示に従って記入するようにしてください。


③ハローワークで受給資格の審査

高年齢雇用継続基本給付金の受給資格がある場合は「高年齢雇用継続給付受給資格確認通知書」、受給資格がない場合は「高年齢雇用継続給付受給否認通知書」が発行され会社へ送られてきます。

また、受給資格がある場合は、次回(2回目以降)の支給申請書「高年齢雇用継続給付支給申請書」も送られてきます。


⑤高年齢雇用継続基本給付金の支給

高年齢雇用継続基本給付金は、支給決定通知書に記載されている支給決定日(通知書交付日)から約1週間で、指定した銀行口座へ入金されることになっています。

初回の申請に必要な書類

初回申請に必要な書類についてですが、「60歳到達日に雇用保険の被保険者であり、受給資格を満たしている場合」と、「60歳到達日には雇用保険の被保険者でなく、それ以降に再就職して雇用保険の被保険者になった場合」とで、用意する書類が異なりますので、それぞれ別々にまとめています。


 <60歳到達日に雇用保険の被保険者であり、受給資格を満たしている場合>
高年齢雇用継続給付金 支給期間

  • 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
  • 高年齢雇用継続給付受給資格確認票 ・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書(※)
  • 賃金台帳、出勤簿(タイムカード)、労働者名簿、雇用契約書など
  • 年齢が確認できる本人確認書類のコピー(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・住民票など)

基本的に申請者(本人)が用意するものは、本人確認書類のみとなります。

※「高年齢雇用継続給付受給資格確認票 ・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」の書き方については、こちらを参考にしてみてください。
高年齢雇用継続基本給付金(初回)支給申請書の書き方を記入例で確認





<60歳到達日には雇用保険の被保険者でなく、それ以降に再就職して雇用保険の被保険者になった場合>

高年齢継続給付 必要書類

  • 雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証
  • 高年齢雇用継続給付受給資格確認票 ・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
  • 賃金台帳、出勤簿(タイムカード)、労働者名簿、雇用契約書など
  • 年齢が確認できる本人確認書類のコピー(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・住民票など)

このケースでは、再就職先で雇用保険に加入する手続き「雇用保険被保険者取得届」と同時に申請するのがベストです。


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2回目以降の申請の場合

2回目以降の支給申請も2ヶ月ごとに行います。


例えば、8月に初回申請(6月分・7月分)をした場合、2回目の申請(8月分・9月分)は、10月(10月1日~10月31日)に行います。

申請のタイミングは、会社で保管することになっている高年齢雇用継続給付次回支給申請日指定通知書「次回支給申請期間」欄、または「次回支給申請年月日」欄に記載されています。
高年齢雇用継続給付 次回申請書


また、申請者(本人)が確認する場合は、高年齢雇用継続給付支給決定通知書「通知内容」欄で確認することができます。
高年齢雇用継続給付 支給決定通知書

2回目以降の申請時に必要な書類

  • 高年齢雇用継続給付支給申請書(※)
  • 賃金台帳、出勤簿(タイムカード)、労働者名簿など

※初回申請後に「高年齢雇用継続給付次回支給申請日指定書」と一緒に送られてきます。(会社で保管されています。)

最後に

以前、私の会社でも高年齢雇用継続基本給付金の支給申請を行ったことがありますが、そのときは雇用保険加入期間が5年に満たなかったため「否認通知書」が送られてきました。


否認通知書が届いた場合でも、雇用保険の加入期間が5年以上になったときに再び受給資格の確認ができるようになっていますので、否認通知書が届いた場合は、否認通知書の「通知内容」欄を確認するようにしてください。

ご存知の方も多いと思いますが、「老齢厚生年金」の支給を受けている方が、「高年齢雇用継続給付」を受けると、その期間の年金の一部が支給停止される場合があります。

こちらの記事では、高年齢雇用継続給付を受ける場合、老齢厚生年金はいくら減額されるのか?具体例を使って解説していますので、よろしければ参考にしてみてください。

高年齢雇用継続給付を受けると年金はいくら減る?調べ方と計算方法を解説


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