高年齢雇用継続基本給付金は、雇用保険の失業手当や再就職手当などを受給していない方を対象にした給付金で、60歳以上~65歳未満の方が、再雇用または再就職した際に、60歳以降の各月に支払われる賃金(給与)と60歳時点の賃金(給与)を比較して、60歳以降の各月に支払われる賃金(給与)が75%未満に低下した場合に支給される給付金です。
今回は、その高年齢雇用継続基本給付金の申請方法、初回・2回目以降の申請タイミング、必要書類などについて、ハローワークで確認した内容をもとにまとめてみましたので、よろしければ参考にしてみてください。
高年齢雇用継続基本給付金の申請方法
高年齢雇用継続基本給付金の申請方法は、初回申請と2回目以降の申請で手続きの内容が異なるため、それぞれ別々にまとめて解説していきます。
初回申請の場合
高年齢雇用継続基本給付金の初回申請のタイミングは、60歳以降に賃金が60歳到達時の75%未満に初めて低下した月の初日から4ヶ月以内(※)に2ヶ月分ごと行うことになっています。
(※高年齢雇用継続基本給付金の申請には2年の時効があり、「支給対象月の末日の翌日から起算して2年を経過する日」までであれば申請が可能です。)
例えば、6月1日から再雇用という形で働くことになり、6月分と7月分の賃金が75%未満に低下した場合は、8月に初回申請(6月・7月分)を行います。
ただし、毎月1日~末日まで雇用保険に加入していることが条件となりますので、月の途中から再雇用・再就職した場合、翌月分からが支給対象期間となります。
▶60歳からの高年齢雇用継続給付金!受給条件と支給額の計算方法を解説
それでは、高年齢雇用継続基本給付金の申請方法を手続きの流れとあわせて確認していきましょう。
高年齢雇用継続基本給付金の申請(初回)は、以下の順に手続きを進めていきます。
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初回の申請に必要な書類
初回申請に必要な書類についてですが、「60歳到達日に雇用保険の被保険者であり、受給資格を満たしている場合」と、「60歳到達日には雇用保険の被保険者でなく、それ以降に再就職して雇用保険の被保険者になった場合」とで、用意する書類が異なりますので、それぞれ別々にまとめています。
<60歳到達日に雇用保険の被保険者であり、受給資格を満たしている場合>
基本的に申請者(本人)が用意するものは、本人確認書類のみとなります。
▶高年齢雇用継続基本給付金(初回)支給申請書の書き方を記入例で確認
<60歳到達日には雇用保険の被保険者でなく、それ以降に再就職して雇用保険の被保険者になった場合>
このケースでは、再就職先で雇用保険に加入する手続き「雇用保険被保険者取得届」と同時に申請するのがベストです。
2回目以降の申請の場合
2回目以降の支給申請も2ヶ月ごとに行います。
例えば、8月に初回申請(6月分・7月分)をした場合、2回目の申請(8月分・9月分)は、10月(10月1日~10月31日)に行います。
申請のタイミングは、会社で保管することになっている高年齢雇用継続給付次回支給申請日指定通知書の「次回支給申請期間」欄、または「次回支給申請年月日」欄に記載されています。
また、申請者(本人)が確認する場合は、高年齢雇用継続給付支給決定通知書の「通知内容」欄で確認することができます。
2回目以降の申請時に必要な書類
※初回申請後に「高年齢雇用継続給付次回支給申請日指定書」と一緒に送られてきます。(会社で保管されています。)
最後に
以前、私の会社でも高年齢雇用継続基本給付金の支給申請を行ったことがありますが、そのときは雇用保険加入期間が5年に満たなかったため「否認通知書」が送られてきました。
否認通知書が届いた場合でも、雇用保険の加入期間が5年以上になったときに再び受給資格の確認ができるようになっていますので、否認通知書が届いた場合は、否認通知書の「通知内容」欄を確認するようにしてください。
こちらの記事では、高年齢雇用継続給付を受ける場合、老齢厚生年金はいくら減額されるのか?具体例を使って解説していますので、よろしければ参考にしてみてください。