現在、国民健康保険に加入している方や任意継続に加入している方など、会社に就職をすると入社日から会社の健康保険・厚生年金(共済年金)に加入することになりますが、「社会保険に加入するときはどのような手続きが必要なのか?」調べている人もいると思います。
実際に私の職場でもよく質問を受けています。
そこで今回は、就職したときの社会保険(健康保険・厚生年金)加入手続きや提出書類、保険証が発行されるまでの期間などをまとめてみましたので、よろしければ参考にしてみてください。
入社時の社会保険の加入手続き
会社に就職をすると、入社日から会社の社会保険(健康保険・厚生年金または共済年金)に加入することになりますが、この社会保険加入手続きは、会社と年金事務所の間で手続きが行われるため、本人が手続きをすることはありません。
ただし、社会保険の加入手続きには、「個人番号(マイナンバー)」または「基礎年金番号」が必要になるため、会社から次の書類の提出を求められます。
社会保険加入手続きで提出する書類
ここでは、社会保険に加入する人が「本人のみの場合」と、「本人(被保険者)の家族が扶養に入る場合」に提出する書類をまとめています。
本人のみ加入する場合
会社へ提出する書類は、下記のいずれか1点です。(会社から指示がある場合は、指定された書類を提出してください。)
※高卒新入社員など20歳未満の人でも社会保険に加入する条件を満たした場合は、「第2号被保険者」として加入することになり、社会保険加入手続きが完了すると年金手帳が発行されることになっています。
そのため、20歳未満であっても過去に厚生年金に加入していたことがある人は、年金手帳を提出するようにしてください。
年金手帳がない場合は、本人確認として、身分証明書(運転免許証・個人番号カード・パスポートなど)や住民票の提出を求められる場合がありますので、会社の指示に従って書類を用意するようにしてください。
令和4年(2022年)3月31日をもって年金手帳の交付が廃止されたため、令和4年4月1日から年金手帳の再発行はできなくなりました。
▶ 年金手帳が廃止!令和4年以降~年金手帳を紛失したときの対処法
年金手帳は、会社で基礎年金番号の確認が取れると返却されますので、大切に保管するようにしてください。
家族(妻や子ども)を扶養に入れる場合
就職して社会保険に加入する人(被保険者)によって『生計が維持されている』配偶者(夫・妻)や、お子さんなどがいる場合は、その家族を扶養に入れることができます。
『生計を維持されている』という条件は、収入で判断されています。
例えば専業主婦(無職)の妻と小学生の子どもがいる場合、妻と子は収入の条件をクリアしているため、夫の扶養に入ることができます。
ただし、収入には失業手当などもカウントされるため、退職を理由に扶養に入る場合は注意してくださいね!
▶失業手当をもらうと扶養に入れない!?失業手当と扶養はどっちがお得?
扶養に入るための収入条件はこちらの記事にまとめていますので、よろしければ参考にしてみてください。
▶ 退職後に扶養に入る条件と手続方法!扶養中に収入がオーバーしたら?
国民健康保険には扶養という概念がありませんので、無職の妻や子どもでも保険料が発生することになりますが、社会保険の場合は扶養に入ると、健康保険料と厚生年金(国民年金第3号被保険者になるので)は免除されることになっています。
それでは、家族(妻や子ども)が扶養に入る場合に会社へ提出する書類を確認していきましょう。(ここでは、妻と子どもが扶養に入るときに必要なものをまとめています。)
<会社へ提出する書類>
※収入を証明する書類は、扶養に入る前の状況によって異なります。
仕事を辞めて扶養に入る場合
「退職証明書」や「雇用保険の離職票」、「雇用保険受給資格者証」などを提出する必要があります。
▶ 退職後に扶養に入る条件と手続方法!扶養中に収入がオーバーしたら?
無職で収入がなかった場合
市区町村が発行する「課税(非課税)証明書」が必要です。
「課税(非課税)証明書」は、申告をしていないと発行されません。無職で収入がない場合でも住民税の申告をすると発行されますので、まだ申告していないという人はこちらの記事を参考にしてみてください。
▶ 住民税:無職で収入がない人の申告方法と申告書の書き方を記入例で確認
その他、状況によって確定申告書のコピーや住民票、戸籍謄本などが必要になる場合がありますので、会社の指示に従って書類を用意するようにしてください。
健康保険証が手元に届くまでの期間
社会保険の加入手続きが済んでも保険証はすぐに発行されません。
保険証が手元に届くまでの期間は約10日~2週間です。
手続き中に病院で診察を受ける場合は、医療費を一旦、全額自己負担(保険負担額分はあとで返金される)で払うことになりますが、年金事務所では保険証が届くまでの間、保険証の代わりとして利用することができる「健康保険被保険者資格証明書」を発行しています。
▶ 保険証が届くまで病院で使える「健康保険資格証明書」を即日取得する方法
最後に
社会保険の加入手続きは会社と年金事務所で行われますので、特に手続きをすることはありませんが、就職する前に国民健康保険に加入していた方や任意継続に加入していた方は健康保険を切替える手続きが必要になりますので、忘れず手続きをするようにしてくださいね。
<国民健康保険をやめる手続き>
▶ 国民健康保険の脱退手続きは「いつまで?」期限や必要書類を確認
▶<国民健康保険>月の途中で加入orやめたときの保険料の支払いは?
<任継継続をやめる手続き>
▶ <社会保険の任意継続>資格喪失後はどうすればいい?手続き内容を確認
その他、年金の切替え(国民年金→厚生年金)手続きについては、こちらの就職したときに行う手続きにまとめていますので、よろしければあわせて参考にしてみてください。
▶再就職したときに必要な手続き!ハローワーク・国保・年金・住民税まとめ