現在、親や夫(妻)の扶養に入っている学生さんや専業主婦の方が就職することになった場合は、就職先で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入するため、「扶養から外れる」手続きが必要になります。
私の職場でも、扶養から外れるときの手続方法について、質問を受けることが多いです。
そこで今回は、就職が決まったときは、いつ扶養から外れる手続きをすればいいのか?手続きをするタイミングや、健康保険被保険者異動届の書き方についてまとめてみましたので、よろしければ参考にしてみてください。
就職するときの「扶養から外れる」手続き
現在、親や夫の扶養に入ってる学生や専業主婦の方が就職することになった場合は、就職先の会社で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入することになるため、「扶養から外れる」手続きが必要になります。
手続き方法を確認
扶養から外れる手続きは至って簡単です。
(※協会けんぽの扶養を外れ→教会けんぽに加入する例です。)
これで手続きは完了です!
基本的には、会社と年金事務所の間で手続きをすることになりますので、本人がやることは少ないですね。
でも、「就職してから扶養を外れる手続きをするのか?」「就職する前に扶養から外れるのか?」どのタイミングで手続きをすればいいのか?わからないという人もいると思います。
そこで手続きをするタイミングを確認しておきましょう!
扶養から外れるタイミングは?
会社は従業員の扶養家族に増減があった場合、「当該事実発生から5日以内」に年金事務所に届け出ることになっていますので、扶養から外れるタイミング(手続き)は、事実が発生した年月日(就職日)となります。
例えば、3月に4月1日~働くことが決まった場合、「就職した」という事実が発生する日は4月1日になるので、4月1日に親や夫(妻)の会社に「就職したので扶養から外れる」と報告し、保険証を返却すればokです。
先に保険証を返却してしまうと、就職するまでの期間は医療機関で保険証を提示できなくなってしまうので注意してください。
詳しくは、こちらの記事にまとめていますので医療費の負担を抑えたいという方は、ぜひ参考にしてみてください。
扶養から外れる手続きで必要な書類
※健康保険被保険者異動届は会社の方で記入してもらえると思いますが、会社によっては「本人記入欄は自分で書いて」と、言われる場合もあります。
その場合は、次の記入例を参考にしてみてください。
健康保険被保険者異動届の書き方
<健康保険被保険者異動届>
記入する欄は、①の「B.配偶者である被扶養者欄」もしくは、②の「C.その他の被扶養者欄」です。
「B.配偶者である被扶養者欄」の記入例
「妻が夫の扶養から外れる」または「夫が妻の扶養から外れる」場合は、①の「B.配偶者である被扶養者欄」に記入します。
①にある日付は、この書類を会社に提出する日を記入してください。
④の「個人番号(基礎年金番号)」は、個人番号(12ケタ)か、基礎年金番号(10ケタ)のどちらかを記入すればOKです。
今回は扶養から外れる手続きなので、「非該当」に〇をつけ、「⑬被扶養者でなくなった日」に就職日を記入し、「⑭理由」(扶養から外れる理由)を該当するものから選んで〇をつけてください。
「C.その他の被扶養者欄」の記入例
続いて、お子さんなどの被扶養者が扶養から外れる場合は、②の「C.その他の被扶養者欄」に記入します。
⑤は個人番号(12ケタ)を記入してください。
マイナンバー個人番号カードや通知カードが手元になくて、マイナンバーがわからいという方は、こちらの記事で当日中に調べる方法をまとめていますので、よろしければ記事を参考にしてみてください。
▶マイナンバー<個人番号カード>紛失したときの再発行手続きを確認
今回は扶養から外れる手続きなので、「非該当」に〇をつけ、「⑪被扶養者でなくなった日」に就職日を記入し、「⑫理由」(扶養から外れる理由)を該当するものから選んで〇をつけてください。
これで記入は完了です。(あとは、会社側が記入して申請します。)
最後に
「扶養から外れる」手続きは、実際には「扶養削除」といい、「扶養削除」の手続きは事実が発生してから5日以内に会社が手続きをする決まりとなっていますので、就職が決まったら事前に就職日(扶養から外れる日)を伝えて手続きの準備をしておいてもらうと良いですね。