これまで年金手帳を紛失した場合は年金手帳を再発行することができましたが、令和4年(2022年)3月31日をもって年金手帳の交付が廃止されたため、令和4年4月1日から年金手帳の再発行はできなくなりました。

では、年金手帳を紛失したときはどうすればいいのか?今回は令和4年4月1日以降に年金手帳を紛失した場合の対処法を解説します。

令和4年4月以降に年金手帳を紛失したときの対処法

年金手帳 紛失

マイナンバーの導入に伴い、令和4年(2022年)4月1日~年金手帳の交付は廃止され、令和4年4月以降に新たに国民年金の被保険者となった方(20歳に到達した方、20歳前に厚生年金保険の被保険者になった方など)には、年金手帳の代わりに基礎年金番号通知書が送付されることになりました。


これに伴い、令和4年(2022年)4月1日以降に年金手帳を再発行する場合についても、年金手帳ではなく「基礎年金番号通知書」が日本年金機構から交付されることになります。


<基礎年金番号通知書(見本)>

基礎年金番号通知書 見本
基礎年金番号通知書には、あなたの「基礎年金番号」「氏名(フリガナ)」「生年月日」「交付日」が記載されています。


つまり、令和4年4月以降に年金手帳を紛失した場合は、年金手帳の代わりに「基礎年金番号通知書」を発行すればよいということになります。

そもそも「基礎年金番号通知書」って必要なの?

基礎年金番号通知書は、年金手帳に代わり国民年金の被保険者である(又は被保険者であった)ことを証明するもので、年金の各種手続きや就職したときなど厚生年金加入時に提示を求められることがありますので、必要になる前に用意しておくことをおすすめします。


Check!

すでに年金手帳を持っている方は、引き続き基礎年金番号を確認する書類として利用することができますので、新たに「基礎年金番号通知書」を発行する必要はありません。



それでは次に、年金手帳を紛失したときは、どのように「基礎年金番号通知書」を発行すればいいのか?発行方法を解説していきます。

「基礎年金番号通知書」の発行方法

「基礎年金番号通知書」の発行方法は、国民年金第1号被保険者(任意加入者を含む)と、厚生年金などに加入している第2号被保険者(扶養親族など第3号被保険者含む)で手続き方法が異なりますので、別々に解説します。


国民年金第1号被保険者(任意加入者を含む)の場合

お住まいの市区町村窓口(国保年金課など)で、手続きをすることができます。

<必要なもの>

申請者本人が手続きをする場合は、以下のものが必要です。

  • 申請者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)

その他、国民年金保険料納付書(領収書)など、基礎年金番号がわかるものがあれば持参してください。


「基礎年金番号通知書」は、後日、日本年金機構から郵送される仕組みになっているため、到着まで1ヶ月程度の時間がかかります。


お急ぎの場合は、直接年金事務所で手続きすることも可能です。最寄りの年金事務所はこちから検索することができます。⇒日本年金機構HP


厚生年金保険または船員保険に加入している方、国民年金第3号被保険者の場合

一般的には、勤務先を経由して、事業所の所在地を管轄する年金事務所(郵送の場合は事務センター)で手続きを行ないますので、勤務先の担当者に申し出てください。


「基礎年金番号通知書」は、申請から1ヶ月程度で勤務先に届くことになっています。



また、申請者本人が直接(事業所の所在地を管轄する)年金事務所に「基礎年金番号通知書再交付申請書」を提出して手続きすることも可能です。


年金手帳の再発行:基礎年金番号通知書再交付申請書の書き方と記入例


ただし、勤務先の規定で勤務先を経由して手続きをしなければいけない場合もありますので、申請者本人が手続きをする場合は、事前に確認するようにしてください。

<申請者本人が直接手続きする場合に必要なもの>

  • 基礎年金番号通知書再交付申請書
  • マイナンバーカード(「基礎年金番号通知書再交付申請書」にマイナンバーを記載して提出する場合)

マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバーが確認できる書類①として、「通知カード(氏名、住所等が住民票の記載と一致するもの)」または「マイナンバーが記載されている住民票の写し」と、本人確認書類②「運転免許証、パスポート、在留カードなど」をセットで提出する必要があります。

(※郵送で手続きする場合は、マイナンバーカード表裏両面または①および②のコピーを添付してください。)


最後に

2022年4月から年金手帳が廃止となるということで「もう年金手帳は必要ないの?」と思った人も多いと思いますが、新制度に移行したあとも、転職や年金の各種手続きの際には、年金手帳を利用することができますので、現在、年金手帳をお持ちの方はこれまで通り大切に保管しておくようにしてください。

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