国民年金の免除を申請する場合には、申請する年度ごとに「国民年金保険料免除・納付猶予の申請書」を記入し提出する必要があります。
この国民年金保険料免除・納付猶予の申請書は、「退職(失業)特例免除」を受けるときにも記入して提出する必要があります。
ただ、「国民年金保険料免除・納付猶予の申請書」の申請年度や申請期間はどう書けばいいのか?書き方がわからない!という方もいると思います。
そこで今回は、退職・失業した方が「退職(失業)特例免除」を申請するときに記入する国民年金保険料免除申請書の書き方についてまとめてみました。
また、こちらの記事では、年金事務所で確認した内容をもとに記入例も作成していますので、よろしければ参考にしてみてください。
国民年金保険料免除申請書の書き方と記入例
<国民年金保険料免除・納付猶予の申請書>
今回は申請用紙の記入欄を「①欄」「A.基本情報」「B.申請内容」の3つに区切りそれぞれ詳しく解説していきます。
「国民年金保険料免除・納付猶予の申請書」は、こちらからダウンロードすることができます。⇒日本年金機構ホームページ:国民年金保険料免除・納付猶予の申請書(PDFファイル)
①欄に記入する内容を確認
まず、申請用紙の一番上「①欄」の記入例と記入する内容について確認していきましょう。
<記入例>
「申請年月日」・「住所」・「被保険者氏名」を記入します。
「被保険者氏名」欄には、退職(失業)特例免除を申請する人の氏名を記入し、「住所」については住民票に登録している住所を記入してください。
「A.基本情報」欄に記入する内容を確認
続いて、「A.基本情報」欄の記入例と記入する内容を確認していきましょう。
<記入例>
「B.申請内容」欄に記入する内容を確認
同様に「B.申請内容」欄の記入例と記入する内容を確認していきましょう。
<記入例>
申請期間の調べ方
「退職(失業)特例免除」の申請期間は、現在、退職(失業)した月の前月から退職(失業)した年の翌々年6月までに拡大されています。(例:令和6年3月に退職した場合は、令和6年2月~令和8年6月まで)
また、「退職(失業)特例免除」も通常の免除申請と同様に、2年1ヶ月前までさかのぼって申請できるようになっています。
例えば令和6年4月に申請する場合は、下の表のように令和4年3月~令和6年6月までさかのぼって申請することができます。
下の表は、令和6年4月に申請する場合の「退職(失業)した年」と「申請できる期間」をまとめた表です。過去にさかのぼって申請する場合は、参考にしてみてください。
退職した年 | 申請できる期間 |
---|---|
令和2年(1月~12月)に退職した場合 | 退職(失業)した前月~令和4年6月まで |
令和3年(1月~12月)に退職した場合 | 退職(失業)した前月~令和5年6月まで |
令和4年(1月~12月)に退職した場合 | 退職(失業)した前月~令和6年6月まで |
令和5年(1月~12月)に退職した場合 | 退職(失業)した前月~令和7年6月まで |
※退職した日とは、「離職した日の翌日」となりますので、12月31日に離職した場合は、翌年の1月が退職(失業)した年となります。
最後に
退職・失業・倒産・事業を辞めたときは、特例で前年の所得が0円としてカウントされるため、年金の全額免除を受けられる可能性が高くなります。
こちらの記事では、「退職(失業)特例免除」の条件や申請方法、免除を受けた場合に将来もらえる年金額へどう影響するのか?などをまとめていますので、よろしければ参考にしてみてください。
▶失業したときは年金免除がお得!申請方法と将来の年金への影響を確認