失業手当を受給するときにハローワークに提出する「失業認定申告書」ですが、失業手当の受給期間中に就職が決まった場合はどのように記入したらいいのか?記入方法や提出するタイミングがわからないという人もいると思います。
そこで今回は、失業手当の受給中に就職が決まったときの「失業認定申告書」の書き方、提出するタイミングについて、実際にハローワークで確認した内容をまとめてみましたので、調べている方がいたら、ぜひ参考にしてみてください。
就職が決まったときの失業認定申告書の書き方
失業認定申告書の中で受給資格者(本人)が記入する欄は下記の①~⑥となります。
では、①~⑥の記入方法を順番に確認していきましょう。
①「就職・就労または内職・手伝い」について記入する
まず、前回の失業認定日から次回の失業認定日の前日までの期間中に、「就職・就労・臨時アルバイト・内職・手伝いなど」をしたか?確認してください。
期間中に就職・就労・臨時アルバイト・内職・手伝いなどをした場合は「ア.した」に〇印を、していない場合は「イ・しない」に〇印をつけます。(※収入を得ていない場合でも報告することになっています。)
「ア.した」に〇印をつけた人は、右側のカレンダーにその内容を記入する必要がありますので、こちらの記事を参考にしてみてください。
▶失業認定申告書「アルバイト・内職・手伝いをしたとき」の書き方と記入例
②内職や手伝いをして収入を得た場合に記入する
※先ほど「イ・しない」に〇印をつけた人は空欄のままでokです。
「ア.した」に〇印をつけた人で、1日4時間未満のアルバイト・内職・手伝いをして収入を得た人は、「収入のあった日付」「収入額」「何日分の収入か」を記入します。詳しくは、こちらの記事で解説していますので、参考にしてみてください。
▶失業認定申告書「アルバイト・内職・手伝いをしたとき」の書き方と記入例
③「求職活動の内容」を記入する
「求職活動の内容」の記入方法については、長くなってしまったので、こちらの記事で詳しく解説しています。
▶失業認定申告書の「求職活動」欄の書き方を記入例付で徹底解説!
応募と面接をした期間と採用が決まった期間が異なる場合(採用決定が次回の失業認定期間にズレ込んだ場合)は、「就職が決まったのに次の認定日までに求職活動をする必要があるのか?」気になっている方もいると思います。
そこで、この件について、本日ハローワークに確認してみましたので、調べている方がいたら、こちらの記事も参考にしてみてください。
▶<失業認定申告書>就職が決まっても次回の認定日までに求職活動は必要?
④「すぐに働ける状態であるか」を記入する
続いて、「4.今、公共職業安定所又は地方運輸局から自分に適した仕事が紹介されれば、すぐに応じられますか。」に対して、「ア.応じられる」または「イ・応じられない」のどちらか該当するものに「〇」印をつけますが、就職が決まった場合でも、就職日によって書き方が異なりますので、詳しく解説していきます。
まず、就職日が直近の失業認定日より「前」か「後」のどちらになるか?を確認してください。
就職日が直近の失業認定日より「前」になる場合
「イ・応じられない」に〇印をつけてください。
「イ・応じられない」に〇印をつけた人は、すぐに応じられない理由を次の(ア)(イ)(ウ)(エ)(オ)の中から選ぶことになっていますので、(ウ)に〇印をつけるのを忘れないでください。
就職日が直近の失業認定日より「後」になる場合
「ア.応じられる」に〇印をつけてください。
実際には、就職が決まっているので「イ.応じられない」に〇を付けると思いますよね、、、、。
本日、ハローワークで確認したところ、就職日が直近の失業認定日より後になる場合は、今回の失業認定日は今までと同様の手続きになるということで「ア.応じられる」に〇印をつけるように、ということでした。
次回(就職日の前日に提出する失業認定申告書)は、「イ・応じられない」に〇印をつけて提出することになります。
⑤就職もしくは自営が決まった場合に記入する
こちらも、就職(または自営)が決まった人が記入する欄になりますが、就職が決まっていても記入しないで提出するケースがありますので、詳しく解説していきます。
先ほどと同様に、就職日が直近の失業認定日より「前」か「後」のどちらになるか?を確認してください。
就職日が直近の失業認定日より「前」になる場合
「ア.就職」に〇印をつけてください。
次に、右側の求職活動の方法(1)(2)(3)の中から該当するものに〇印をつけ、就職日を記入します。また、その右側に就職先の情報を記入するようにしてください。
就職日が直近の失業認定日より「後」になる場合
空欄のままでokです。
例えば、7月25日に内定をもらい8月5日から働くとします。
直近の失業認定日がその間の7月30日だった場合は、就職日(8月5日)は直近の失業認定日の後になりますので、直近の失業認定日(7月30日)には空欄のまま提出して失業の認定を受けます。(次回の失業認定申告書をもらってください。)
そして、就職日の前日8月4日(土日祝日の場合は就職日の直前の平日)に、7月30日にもらった失業認定申告書をハローワークに提出することになりますが、このとき提出する失業認定申告書には、上記の<就職日が今回の失業認定日より前になる場合>を参考に記入したものを提出してください。
就職が決まった後も求職活動は必要?
本日ハローワークで確認したところ、失業認定日~就職日の前日までの求職活動は不要ということでした。(先ほどの例の場合だと7/30~8/4までの求職活動は、失業認定日7月30日の職業相談1回で良いということです。)
※自営した人は、「イ.自営」に〇印をつけて、右側に自営業開始日(※)を記入するようにしてください。
(※自営業開始日とは、自営業の準備に専念し、就職活動をやめた日となります。)
⑥提出日・受給資格者氏名・支給番号を記入する
最後に、失業認定申告書を提出する日(失業認定日)、氏名、支給番号(雇用保険受給資格者証の「1.」)を記入してください。
これで、失業認定申告書の記入は完了です。
あとは、決められた日(失業認定日)にハローワークへ提出してください。
就職が決まったときの失業認定申告書はいつ提出するの?
就職が決まったときの失業認定申告書は、就職日によって提出するタイミングが異なりますので、まず就職日を確認してください。
就職日が直近の失業認定日より前になる場合は、就職日の前日(土日祝日の場合は直前の平日)にハローワークに失業認定申告書等を提出してください。(その日までの失業手当が後日支給されます。)必要書類は、こちらの記事で確認することができます。
▶再就職が決まった!ハローワークに提出する採用証明書の書き方と記入例
就職日が直近の失業認定日より後になる場合は、通常通り失業認定申告書に記載されている失業認定日にハローワークに失業認定申告書を提出して、失業の認定を受けるようにしてください。
そして、次回分の失業認定申告書を就職日の前日にハローワークに提出します。これで、失業認定日~就職日の前日までの失業手当を受給することができます。
最後に
就職が決まったときの失業認定申告書の書き方は、就職日が直近の失業認定日の前か?後か?で記入方法が変わってきますので、注意してくださいね。
失業手当の受給期間中に就職が決まった場合は、ハローワークから「再就職手当」が支給される場合がありますので、よろしければこちらの記事も参考にしてみてください。
▶ハローワークの再就職手当はいつ?いくらもらえるの?計算方法と支給日数