厚生労働省は、雇用保険などの過少給付問題で、過少給付されていたおよそ2,000万人に対して約537億円を支払うことを決めました。

これは、2004年(平成16年)8月以降に雇用保険の給付(失業手当、再就職手当、就業促進定着手当、高年齢求職者給付金、高年齢雇用継続給付、育児休業給付など)を受けた方の中で、本来もらえる金額より少ない額が支給されていた方を対象にしたもので、追加給付の対象者には2019年10月ごろ(育児休業給付を受給していた方は8月ごろ)から順次、『追加給付のお知らせ』が送られてくることになっています。(※2020年6月23日時点で郵送は続いています。)

ただ、中には「引っ越しをしていて、ちゃんと案内が届くか心配」という人もいると思います。

そこで、今回は『追加給付のお知らせ』について、引っ越し等で住所が変わっている場合はどうなるのか、相談窓口に問い合わせて確認した内容をまとめてみましたので、よろしければ参考にしてみてください。

引っ越し等で住所が変わっている場合は?

雇用保険 追加給付 住所変更

過去、2004年(平成16年)8月以降に雇用保険関係の給付を受けていた方の中で、過少給付に該当する可能性がある方には、『雇用保険の追加給付に関するお知らせ』が送られてくることになっていますが、このときの住所はハローワークに登録してある住所データなどから現住所を割り出し郵送されることになっています。


しかし、引っ越し等でハローワークに登録してある住所と現在の住所が一致していない場合もあると思います。


ハローワークやその他のデータで現住所が確認できない場合は、住所基本台帳から現住所を割り出し郵送するということです。


つまり、ハローワークに登録してある住所と現在の住所が変わっていても、住民票の転居情報等を活用して現在住んでいる住所(住民票のある住所)へ郵送されるということなので、特に手続きは必要ないということでした。


ただし、次の1~4に該当する方は、お知らせが届かない可能性がありますので、次の方法で現在の住所を登録することをおススメします。

  • 2010年10月4日以前に氏名を変更された方
  • 住民票記載の住所と異なる場所に一時的に滞在されている方
  • 海外転出届を市町村に提出していることにより住民票が除票されている方
  • ご家族が雇用保険等を受給中または受給終了後に亡くなられた場合のご遺族

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事前に住所を変更(登録)する方法

問い合わせ専用ダイヤルで住所登録する

住所の変更(登録)は、下記の「雇用保険追加給付問い合わせ専用ダイヤル」で受付けています。

雇用保険追加給付問い合わせ専用ダイヤル

TEL : 0120-952-807

【受付時間】

平日 8:30~20:00

土日祝 8:30~17:15


こちらに電話をして、「氏名、性別、生年月日、住所」を伝えるだけでOKです。(このとき「雇用保険被保険者番号」も聞かれますが、わからない場合は「わからない」と伝えれば大丈夫です。)


これで、ハローワークに登録されている旧住所のデータが修正され、追加給付に該当する場合(該当する可能性がある場合も含む)は、現在の住所に『雇用保険の追加給付に関するお知らせ』が郵送されるということです。


もちろん、現時点で追加給付の対象になっているかわからない場合でも、住所を変更することができますので、心配な方はこちらの方法で手続きをしてみてください。

住所登録フォームから登録する

厚生労働省hpの「追加給付に係る住所情報等登録フォーム」から必要事項を入力し登録することができるようになりました。

ハガキ(追加給付のお知らせ)はいつ送られてくる?

『雇用保険の追加給付に関するお知らせ』は、2019年10月28日から順次、郵送が開始されています。※2020年6月23日時点で郵送は続いていますので、これから届くという方もいます。

(振込は2019年11月1日から開始されています。)

こちらの記事では、追加給付の支給額や支給時期についてまとめていますので、よろしければ参考にしてみてください。

<雇用保険の追加給付>いつ、いくらもらえるの?支給額と対象者を確認

最後に

本日(2020年6月23日)、雇用保険追加給付問い合わせダイヤルで確認したところ、「雇用保険の追加給付に関するお知らせ」は、現在も郵送されているということです。

複数のハローワークで失業手当などを受給していた場合、「雇用保険の追加給付に関するお知らせ」が複数届く場合がありますが、複数届いた場合でも、「雇用保険の追加給付に関する回答票(払渡希望金融機関届)」は、すべて記入して返送するようにしてください。

2019年3月21日追記

厚生労働省hpの失業等給付(基本手当)の追加給付簡易計算から必要事項を入力することで「追加給付見込み額(1日あたりの追加給付額)」を調べることができるようになりました。

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