失業手当の受給期間中は、4週間に1度の失業認定日にハローワークに出向き「失業認定申告書」を提出して失業の認定を受ける必要がありますが、前回の認定日から次回の認定日の前日までの期間中に、臨時アルバイトや手伝いをして収入を得る人もいると思います。

そこで今回は、アルバイト・内職・手伝いをしたときの失業認定申告書の書き方について、ハローワークで確認した内容をもとに記事を作成してみましたので、よろしければ参考にしてみてください。

アルバイト・内職・手伝いをしたときの失業認定申告書の書き方

失業認定申告書の中で受給資格者(本人)が記入する欄は、下記の①~⑥です。

失業認定申告書 書き方

それでは、①~⑥の書き方を順番に解説していきます。

①「就職・就労または内職・手伝い」について記入する

失業認定申告書 カレンダー書き方

前回の認定日から次の認定日の前日までの期間中にアルバイト・内職・手伝いをした場合は、「1.失業の認定を受けようとする期間中に、就職、就労又は内職・手伝いをしましたか。」の「ア.した」「〇」印をつけます。


次に、右側のカレンダーにその内容を記入していきますが、まず今回申告する期間中にアルバイト・内職・手伝いは1日何時間行ったか?を確認してください。(収入を得ていない場合でも記載することになっています。)



1日4時間以上のアルバイト・内職・手伝い(自営業を開始する準備など含む)の場合は、右側のカレンダーの日付に「〇」印をつけ、1日4時間未満の短時間アルバイト・内職・手伝いの場合は、カレンダーの日付に「×」印をつけてください。(アルバイトでも1日4時間未満であれば「×」印をつけてくださいね。)



ただし、自営や自営業の準備、在宅の内職等で1日の労働時間が4時間以上あった場合でも、1日あたりの収入金額が最低賃金日額2,746円※未満の場合は「×」印をつけてください。(※令和6年7月31日までの金額です。)

下記の記入例は、6月23日と25日に1日4時間未満の手伝いをして報酬を受け取り、7月1日と2日に1日4時間以上のアルバイトをしたケースです。

失業認定申告書 内職 記入例


なぜ、このように1日4時間以上と1日4時間未満を区別しているかというと、「1日4時間以上働いた日の失業手当は報酬に関わらず不支給になる」のに対して、「1日4時間未満の労働の場合は1日あたりの報酬額が一定の金額以内に収まれば、不支給ではなく基本手当日額(1日あたりの失業手当)を減額する」という仕組みになっているからです。

Check!
アルバイトなど「1日4時間以上働いた(〇印)」と申告した日については、失業手当は不支給となりますが、その分は1年以内の受給期間内であれば持ち越すことができるため、あとで受給することができるようになっています。(就業手当を受給した場合を除く。)

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②内職や手伝いをして収入を得た場合に記入する

失業認定申告書  内職欄 書き方

1日4時間未満の短時間アルバイト・内職・手伝いをして(カレンダーの日付に×印をつけた人で)収入を得た人は、「収入のあった日付」「収入額」「何日分の収入か」を記入します。



下記の記入例は、6月23日と6月25日に友人の仕事を手伝って、6月25日に2日分の収入4,000円をもらったケースです。

失業認定申告書 内職 収入欄 記入例



1日4時間未満のアルバイト・内職・手伝いで収入を得た場合、一定の額を超えると失業手当が減額される可能性があります。こちらの記事では「いくらまでの収入なら減額されないのか?」調べ方について解説していますので、よろしければ参考にしてみてください。

失業手当、内職しながら全額もらう方法!受給中に稼いでいい金額は?


③「求職活動の内容」を記入する

失業認定申告書 求職活動していない場合の書き方

続いて、求職活動の内容を記入していきます。


「3.失業の認定を受けようとする期間中に求職活動をしましたか。」に対して、「ア.求職活動をした」または「イ.求職活動をしなかった」のいずれかに〇印をつけてください。


「ア.求職活動をした」に〇印をつけた人の書き方は、こちらの記事で詳しく解説しています。

失業認定申告書の「求職活動」欄の書き方を記入例付で徹底解説!

「イ.求職活動をしなかった」に〇印をつけた人は、こちらの記事を参考にしてみてください。

失業認定申告書「求職活動をしなかったとき」の書き方を記入例付で解説

求職活動を忘れて実績が足らない場合でも、次回の認定日の前日までならまだ間に合いますので、こちらの記事を参考にしてみてください。

失業認定うっかりミスで求職活動が足りない!前日に実績2回を作る方法


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④「すぐに働ける状態であるか」を記入する

失業認定申告書4 記入例

「4.今、公共職業安定所又は地方運輸局から自分に適した仕事が紹介されれば、すぐに応じられますか。」に対して、「ア.応じられる」または「イ・応じられない」のどちらか該当するものに「〇」印をつけます。



「イ・応じられない」に〇印をつけた人は、すぐに応じられない理由を次の(ア)(イ)(ウ)(エ)(オ)の中から選び、右側の記号に〇印をつけてください。

(ア)病気やケガなど健康上の理由

(イ)個人的又は家庭的事情のため(例、結婚準備、妊娠、育児、家事の都合のため)

(ウ)就職したため又は就職予定があるため

(エ)自営業を開始したため又は自営業の開始予定があるため

(オ)その他(※理由を記入してください。)


(下記は、失業手当の受給期間中に病気やケガのため、「イ.応じられない」に〇をつけた場合の記入例です。)

失業認定申告書4 書き方
失業手当の受給条件には「すぐに働ける状態にあること」という項目があるため、理由によっては失業手当が「不支給」となりますので、注意してください。

失業手当の受給期間中に病気やケガで15日以上求職活動ができない場合は、失業手当の支給はストップしてしまいますが、代わりに「傷病手当」を受給することができます。

失業手当の受給中に病気やケガで入院する場合は?傷病手当の申請方法を確認


⑤就職もしくは自営が決まった場合に記入する

※就職もしくは自営していない人又はその予定がない人は、空欄のままでokです。

失業認定申告書5 書き方

就職もしくは自営した人又はその予定がある人は、「ア.就職」または「イ.自営」の該当するものに〇印をつけてください。


「ア.就職」に〇印をつけた人は、右側の求職活動の方法(1)(2)(3)の中から該当するものに〇印をつけ、就職日を記入します。また、その右側に就職先の情報を記入するようにしてください。

失業認定申告書 就職 書き方


「イ.自営」に〇印をつけた人は、右側に自営業開始日を記入してください。

失業認定申告書 自営業 書き方


Check!
就職(自営)が決まったときは、いつ失業認定申告書を提出すればいいの?

次回の失業認定日より前に就職日がくる場合は、就職日の前日にハローワークに失業認定申告書等を提出してください。(その日までの失業手当を受給することができます。)

次回の認定日より後に就職日がくる場合は、通常通り失業認定申告書に記載されている失業認定日にハローワークに失業認定申告書を提出してください。(その後、就職日の前日に次回の失業認定申告書を提出します。)


⑥提出日・受給資格者氏名・支給番号を記入する

失業認定申告書 申請者 署名

最後に、失業認定申告書を提出する日(失業認定日)、氏名支給番号(雇用保険受給資格者証の「1.」)を記入してください。

これで、失業認定申告書の記入は完了です。

最後に

前回の認定日から次回の認定日の前日までに、アルバイト・内職・手伝いをした場合は、働いた時間「1日4時間以上」or「1日4時間未満」を区別して記入すれば良いことになりますが、アルバイト・内職・手伝いをした日数が常識的に考えて多すぎる(契約期間が7日以上&労働時間が週20時間以上で週4日以上働くと)「就職した」または「失業の状態ではない」と判断され、失業手当の支給がストップしてしまう可能性がありますので、注意してください。

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