パートやアルバイトをしている方の中には、「退職したときにハローワークで失業手当をもらうことができるのか?」調べている方もいると思います。
そこで今回は、「パートやアルバイトを辞めたときに失業手当を受給する条件」について、ハローワークで確認した内容をもとにまとめてみましたので、よろしければ参考にしてみてください。
パート・アルバイトでも退職したときに失業手当はもらえるの?
パートやアルバイトで働いていた方でも、次の①②の条件を満たせば「失業手当」をもらうことができますので、順番に確認していきましょう。
条件①雇用保険に加入しているか?
退職して失業手当をもらうためには、まず「雇用保険に加入している(していた)こと」が条件となります。
雇用保険に加入できる基準は「31日以上引き続き雇用される見込みがあり、週20時間以上働いている人」です。
(例えば、パート勤務で雇用契約期間が31日以上あり、週5日1日4時間勤務の場合は、週20時間以上働いていることになりますので、雇用保険の加入条件を満たすことになります。)
この条件を満たせば、会社はパート・アルバイト・契約社員など、本人の意思や会社の都合に関係なく、雇用保険に加入することが義務付けられています。
条件を満たしているのに、まだ加入していないという方は、過去にさかのぼって(働き始めた期間から)加入することができるので、勤務先に相談してみてください。
▶雇用保険に未加入!過去にさかのぼって加入して失業手当を全額もらう方法
続いて、2目の条件を確認していきましょう。
条件②雇用保険の加入期間はクリアしているか?
先ほどの「条件①雇用保険に加入している」だけでは、退職後に失業手当を受給することはできません。
退職後、失業手当をもらうためには雇用保険に加入していた期間も影響してきます。
失業手当を受給するために必要な雇用保険加入期間は、「雇用保険の加入期間が退職前2年間のうち、12ヶ月以上あること」です。(賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月のみ1ヶ月としてカウントすることができます。)
※離職理由が「特定受給資格者(倒産や解雇など)」「特定理由離職者(契約期間満了で更新されないなど)」の場合は、離職日以前1年間に6ヶ月以上あればokです。(賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月のみ1ヶ月としてカウントすることができます。)
12ヶ月も働いていないから無理だぁ。。。という方も、まだ諦めないでください。
雇用保険の加入期間は、以前働いていたパートやアルバイトと通算することができます。
詳しくはこちらの記事で解説していますので、よろしければ参考にしてみてください。
▶失業手当は雇用保険に何ヶ月間加入していればもらえるの?受給資格を確認
以上、①と②の条件をクリアすれば、パートやアルバイトなど関係なく、退職後に一般の社員と同様に失業手当を受給することができます。
自己都合退職した人の給付制限が「3ヶ月」→「2ヶ月」に!
令和2年(2020年)10月1日から自己都合で退職した人の給付制限が、これまでの「3ヶ月」から「2ヶ月」に短縮されました。(つまり、2020年10月1日以降に自己都合で退職された方は、1ヶ月早く失業手当が受給できるようになります。)
最後に
退職後に「失業手当がもらえる期間(所定給付日数)」や「失業手当の支給額」などについて、調べている方がいたら、こちらの記事も参考にしてみてください。
▶損しない失業手当のもらい方!退職してから失業手当をもらうまでの手続き