失業手当の給付日数は、年齢や雇用保険に加入している期間によって最低90日~最大330日となっていますが、新型コロナウイルスの影響で解雇や雇い止めに遭い、仕事を失う人が増えていることから、国は条件を満たした人に給付日数を60日延長する「特例延長給付」制度を創設しました!
この制度は、各自決められた給付日数90日~330日の間に就職が決まらなかったら、+60日(または30日)延長されることになりますので、手当もその分上乗せされることになります。
そこで今回は、失業手当の特例延長給付を受けることができる人の条件をまとめましたので、調べている方がいたら、ぜひチェックしてみてください。
失業手当の特例延長給付の条件
今回の「失業手当の特例延長給付」の対象になる方は、令和2年6月12日以降に失業手当をもらい終える方です。
ただし、離職した日によって、対象者が次のように変わりますので、まず「雇用保険受給資格者証」の↓「11.離職年月日」を確認してください。
離職年月日が緊急事態宣言発令前の方
離職理由は問われませんので、「自己都合」の方も含め、全員対象となります。
受給期間を延長している場合は?
本日、東京労働局で確認したところ、受給期間を延長している方についても、今回の特例は離職日で判定するということなので、離職年月日が令和3年7月11日までの方は、60日延長の対象となります。
離職年月日が緊急事態宣言発令期間中の方
「特定受給資格者」と「特定理由離職者」の方が対象です。
離職コードは「雇用保険受給資格者証」の↓「12.離職理由」に記載されています。
離職年月日が緊急事態宣言解除後の場合
新型コロナウイルスの影響により、離職を余儀なくされた方で、「特定受給資格者」または「特定理由離職者」の方が対象です。(※東京都に住んでいる方)
ただし、このときの「特定理由離職者」は雇止めの場合に限ります。(離職コードが「23」であれば、対象です。)
「雇止め」とは、契約社員の方など、期間の定めがある働き方をしている方で、契約期間が満了したときに会社が契約を更新せず、労働者を辞めさせることです。
お住まいの地域における緊急事態措置実施期間の末日の翌日から起算して1年以内に基本手当の所定給付日数を受け終わる方(受け終わる認定日がある方)が対象となります。つまり、令和4年10月1日までに受け終わる方(認定日がある方)も対象となります。
「新型コロナウイルスの影響により、離職を余儀なくされた」という証明はどのようにするの?
本日ハローワークで確認したところ、会社が記入する離職票(具体的事情記載欄・事業主用)に、「新型コロナウイルスの影響で・・・」という文言が入っている場合に対象になるということでしたが、離職票に記載がない場合でも、ハローワークで面接するときにヒアリングするので心配しなくて良いということでした。
就職困難者に該当する方は、初めから給付日数が長く設定されているため、今回の「特例延長給付」は対象外です。
特例延長給付の日数
延長される給付日数は「60日」です。
ただし、次の方は、初めから給付日数が長く設定されているため、給付日数の延長は30日となります。
自己都合退職した人の給付制限が「3ヶ月」→「2ヶ月」に!
令和2年(2020年)10月1日から自己都合で退職した人の給付制限が、これまでの「3ヶ月」から「2ヶ月」に短縮されました。(つまり、2020年10月1日以降に自己都合で退職された方は、1ヶ月早く失業手当が受給できるようになります。)
申請手続きは必要?
特例延長給付の対象になる方は、初めに設定された給付日数が終わるとき(最後の認定日)に、ハローワークで延長の処理が行われるため、申請手続き等は不要です。
ただし、この制度は、積極的に仕事を探している人が受けることができる制度なので、失業手当の受給期間中に、以下のいずれかに該当すると、対象から外れてしまう可能性がありますので、注意してください。
職員の方の話では、「基本的に、きちんと認定日にハローワークで失業の認定を受けていれば問題ない」ということでした。
最後に
今回の「特例延長給付」は、主に新型コロナウイルスの影響で解雇や雇い止めに遭った方が対象になりますが、「特例延長給付」の対象から外れた方や、延長給付期間にも再就職が決まらなかった方は、月額10万円が支給される「求職者支援制度」を利用できる場合がありますので、よろしければこちらの記事も参考にしてみてください。
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