勤労学生控除は、働きながら学校に通っている学生さんを対象にした税金の軽減制度で、一定の条件を満たせば所得金額から基礎控除48万円(令和2年から所得金額2,400万円以下の場合は48万円)の他に27万円を差し引くことができます。

そこで今回は、勤労学生控除を受けるための条件と、今年(令和5年)の年末調整のときに提出する「令和6年分・給与所得者の扶養控除等申告書」の書き方について解説します。

勤労学生控除を受けるための条件

次の3つの条件すべてに該当する学生さんは、「勤労学生控除」を受けることができます。


①学校についての条件

特定の学校の学生、生徒であること

特定の学校とは、学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校や、認定職業訓練を行う職業訓練法人など。

自分の学校が該当するかどうかわからないという場合は、通っている学校の窓口で確認してみてください。


②所得の種類についての条件

給与所得など勤労による所得があること

勤労学生控除は、本人の勤労に基づいて得た所得(事業、給与、退職、雑所得)が対象になるため、配当や不動産所得など、本人の勤労に基づいていない所得のみという場合は、控除を受けることができませんので、注意してください。


③所得金額についての条件

令和6年中の所得の見積り額が75万円以下で、勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること



所得とは、収入から必要経費(給与所得控除や公的年金等控除など)を引いた金額です。


パートやアルバイトなど収入を給与としてもらっている方の所得は、「給与収入-給与所得控除額」で算定します。

この「給与所得控除額」は、給与収入を得ている人を対象にした経費のことで、収入額に応じて変動しますが、給与収入が1,625,000円未満の場合は55万円となります。(※令和2年から給与所得者の給与所得控除額が65万円→55万円に変更されています。)


例えば、給与収入が130万円の場合の所得は130万円-55万円=75万円。つまり、給与収入が130万円以下を超えると、所得の見積額が75万円を超えるため、勤労学生は対象外となります。


また、勤労に基づく所得以外の所得とは、FXや株、オークション、物販やアフィリエイトの利益などが対象となり、こちらも10万円以下である必要があります。


Check!

令和6年中の所得の見積額とは、令和6年1月1日~12月31日までにもらうであろう所得額を予想して算定します。給与の変動が少ない方は今年の所得額を、変動がある方は直近1ヶ月分の給与を参考に所得額を算定してください。


まとめると、学生さんでアルバイトなどをしている方は、その給与(年収)が130万円以下であれば、勤労学生控除を受けるとことができるというこです。(勤労学生控除を受けると、課税される所得金額から27万円を差し引くことができるため、所得税の負担を減らすことができます。)

ただし、ここで注意が必要なのは「所得税が課税されなくても、扶養控除は対象外になる」という点です。


現在、親の扶養に入っている方は、注意が必要です。

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勤労学生控除と扶養控除の関係

私の勤務先でも「子どものアルバイト収入が103万円を超えると扶養から外れると聞くけど、学生の場合130万円以下なら勤労学生控除が受けられる(所得税は0円になる)から扶養からは外れないで済むんだよね?」という質問を受けることがあります。


同じような疑問をお持ちの方もいると思いますので、簡単に説明します。

まず、「103万円」についてですが、これは「扶養控除(父の税金)」の話で、お子さんのアルバイト(給与)収入が103万円以下(合計所得金額48万円以下)の場合は、父の所得から38万円(扶養控除)を差し引くことができます。(19歳以上~22歳未満の扶養親族の場合は63万円)


一方、「130万円」というのは、「お子さん(本人)の税金」の話で、お子さん(学生)のアルバイト(給与)収入が130万円以下(合計所得金額75万円以下)の場合は、お子さん本人の所得から27万円(勤労学生控除)を差し引くことができます。


つまり、お子さん(学生)のアルバイト収入が103万円を超えた場合、お子さんは扶養控除対象外となりますので、父の所得から38万円(19歳以上~22歳未満の場合は63万円)を差し引くことはできませんが、お子さん本人の所得からは27万円(勤労学生控除)を差し引くことができるということです。


なので、「勤労学生控除を受けて税金が0円だから、扶養に入っている!」という考えは×ですね!

一般的に大学生の場合は「特定扶養親族(19歳以上~22歳未満)」に該当するため、親は63万円の控除を受けることができます。(一般の扶養親族の控除額38万円です。)


この特定扶養親族控除が受けられないと親の税金負担が大きくなってしまうので、月8万円以上収入がある方は注意してくださいね。


それでは、今年(令和5年)の年末調整のときに「勤労学生控除」を申告する方法について解説していきます。(年末調整をしない場合は、確定申告でも申告が可能です。)

Point!
現在は学生でアルバイトをしているけど、来年にはアルバイトを辞める予定があっても申告する必要がある?

令和6年分・扶養控除等申告書は、令和6年の最初の給与をもらうときまでに提出する必要があるため、来年アルバイトを途中でやめる予定があっても記入して提出するようにしてください。


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年末調整で「勤労学生」を申告する方法

今年(令和5年)の年末調整の際に勤労学生控除の申告をする場合は、下の<令和6年分>給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の①と②に必要事項を記入して会社(アルバイト先)へ提出します。

令和6年分 扶養控除等申告書 勤労学生 書き方

①本人の情報を記入する

令和4年 扶養控除等申告書 記入例

「税務署長」
会社の所在地を管轄する税務署名を記入します。


「市区町村長」
お住まいの市区町村名を記入します。


「あなたの氏名」
記入例を参考に氏名(フリガナ)を記入してください。※令和3年分から押印は不要になりました。


「あなたの個人番号」
会社によっては記入しない場合がありますので、勤務先の指示に従ってください。


「あなたの住所又は居所」

住民票の住所?実際に住んでいる住所?
私の勤務先でも「住民票の住所と違うところに住んでいるんだけど、どちらの住所を記入すればいいか?」という質問を受けることがありますが、この住所とは住民票の住所ではなく、実際に住んでいる住所を記入することになっています。



いつの時点の住所?
この住所は「その年の1月1日現在の住所」を記入することになっていますので、今年(令和5年)の年末調整に提出する「令和6年分給与所得者の扶養控除申告書」には、令和6年1月1日の住所を記入します。

年末調整の書類は11月下旬ごろ会社に提出するため、12月中に引っ越しをする場合「引っ越し先の住所を記入するべきか」、「引っ越し前(現在)の住所を記入するべきか」迷う方もいると思います。

既に引っ越し先の住所が決まっている場合は、「引っ越し先の住所」を記入し、新住所が決まっていない場合は、ひとまず「引っ越し前(現在)の住所」を記入してください。(※引っ越し後、新しい住所を会社に報告するのを忘れないでくださいね。)


「あなたの生年月日」
生年月日を記入してください。

「世帯主の氏名」
世帯主の氏名を記入します。ご実家に住んでいる方の場合は、父や母の氏名になると思いますので、気をつけてくださいね。



「あなたとの続柄」
世帯主に記入した方とあなたの関係です。世帯主があなたの場合は「本人」で、世帯主が父(母)の場合は「父(母)」と記入してください。


「配偶者の有無」
結婚して妻や夫(配偶者)がいる方は「有」に、結婚していない方は「無」に〇をつけてください。


②「C障害者、寡婦・ひとり親又は勤労学生」の欄の記入方法

令和3年分 勤労学生 書き方

まず、勤労学生に✔を入れます。


続いて「障害者又は勤労学生の内容」に、次の内容を記入します。

令和6年 勤労学生 書き方
・学校名

・入学年月日

・所得の種類

・所得の見積り額

「所得の見積額」は、令和6年1月1日~12月31日の所得額を予想して記入します。ただし、所得の見積額は収入ではなく、収入から経費を引いた金額です。


給与収入のみの方の場合、給与収入が1,625,000円以下の場合は、給与所得控除額は55万円となりますので、「給与収入-55万円=所得の見積額」となります。



詳しくは、こちらの記事でも解説していますので、よろしければ参考にしてみてください。
<所得の見積額>年金と給与、両方もらっている場合の記載方法を解説

Point!
「異動月日及び事由」は、令和6年中に変更があった場合に記入する箇所なので、年末調整のときには記入不要です。

以上で、記入は完了です!


あとは、学生を証明する書類を添付して会社(アルバイト先)へ提出してください。

<令和5年版>年末調整で添付書類が必要なケースと証明書類を確認!


最後に

勤労学生控除は、学生で年収130万円以下(給与収入の場合)の方が受けられる控除ですが、親の扶養に入っている方が年収103万円(給与収入の場合)を超えてしまうと、親が扶養親族控除を受けることができず、世帯トータルで考えると税額が増える可能性が高くなりますので、注意してください。



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