国民年金の免除を申請する場合には、申請する年度ごとに「国民年金保険料免除・納付猶予の申請書」を記入し提出する必要があります。

この国民年金保険料免除・納付猶予の申請書は、「退職(失業)特例免除」を受けるときにも記入して提出する必要があります。

ただ、「国民年金保険料免除・納付猶予の申請書」の申請年度申請期間はどう書けばいいのか?書き方がわからない!という方もいると思います。

そこで今回は、退職・失業した方が「退職(失業)特例免除」を申請するときに記入する国民年金保険料免除申請書の書き方についてまとめてみました。

また、こちらの記事では、年金事務所で確認した内容をもとに記入例も作成していますので、よろしければ参考にしてみてください。

国民年金保険料免除申請書の書き方と記入例

国民年金保険料免除・納付猶予申請書 書き方



<国民年金保険料免除・納付猶予の申請書>

今回は申請用紙の記入欄を「①欄」「A.基本情報」「B.申請内容」の3つに区切りそれぞれ詳しく解説していきます。

年金免除申請書 書き方

「国民年金保険料免除・納付猶予の申請書」は、こちらからダウンロードすることができます。⇒日本年金機構ホームページ:国民年金保険料免除・納付猶予の申請書(PDFファイル)

①欄に記入する内容を確認

まず、申請用紙の一番上「①欄」の記入例と記入する内容について確認していきましょう。

<記入例>

失業年金免除 書き方①

「申請年月日」・「住所」・「被保険者氏名」を記入します。


「被保険者氏名」欄には、退職(失業)特例免除を申請する人の氏名を記入し、「住所」については住民票に登録している住所を記入してください。

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「A.基本情報」欄に記入する内容を確認

続いて、「A.基本情報」欄の記入例と記入する内容を確認していきましょう。

<記入例>

令和版 年金免除申請書 書き方②

①個人番号または基礎年金番号

「マイナンバー12ケタ」または、年金手帳に記載されている「基礎年金番号10ケタ」を記入します。


②電話番号

自宅もしくは携帯電話など連絡先電話番号を記入します。


③被保険者氏名

先ほど①欄で記入した申請者本人の氏名を記入します。


④被保険者生年月日

申請者本人の生年月日を「昭和・平成」のどちらか○印で囲み記入します。


⑤配偶者氏名

結婚されている人は、相手の氏名を記入します。結婚していない方は空欄でOKです。


⑥配偶者生年月日

⑤を記入した人は、結婚相手の生年月日を記入してください。


⑦世帯主氏名

親と同居している人など、申請者本人以外、配偶者以外の方が世帯主の場合に記入してください。(例、父親の氏名など)


⑧特記事項

最近引っ越しされた方などが旧住所などを記入する欄です。

年金の免除申請は申請をする年度の1年前の収入で審査を行います。収入の確認は住民票のある市区町村に対して行うため、(申請者本人・配偶者・世帯主の)現在の住民票住所と申請をする年度の住民票住所が異なる場合は、1月1日の住所を記入する必要があります。

また、配偶者が別世帯の場合は、()の中に配偶者の個人番号を記入してください。


「B.申請内容」欄に記入する内容を確認

同様に「B.申請内容」欄の記入例と記入する内容を確認していきましょう。

<記入例>

令和版 年金免除申請書 書き方③

⑨免除区分

基本的に記入は不要です。


⑩申請期間

申請を希望する年度を記入します。

申請期間の詳細については、このあと「申請期間の調べ方」で解説していますので、そちらを参考にしてください。


⑪16歳以上19歳未満の扶養親族

被保険者(本人)や配偶者、世帯主の方が、免除・納付猶予申請年度の前年12月末日時点で、16歳以上19歳未満の扶養親族がいる場合は「あり」、いない場合は「なし」に〇を記入します。

「あり」に〇を記入した場合は()の中に16歳以上19歳未満の扶養親族(例:生活の面倒を見ている16歳~18歳までの子など)の人数を記入するのを忘れないようにしてください。


⑫特例認定区分

退職・失業・倒産・事業を辞めた方が記入する欄になりますので、今回の「退職(失業)特例」を申請する方は必ず記入するようにしてください。


まず、申請する方(被保険者・配偶者・世帯主)を選択し、失業年月日を記入します。この失業(退職)した日とは、「離職した日の翌日」になりますので、3月31日に退職した場合は翌日の4月1日と記入します。


次に、失業前に雇用保険に加入していたか?を確認してください。なお、雇用保険加入(あり)に〇を付けた方は、「雇用保険受給者証」または「離職票」のコピーを添付する必要があります。


⑬継続希望区分

退職(失業)特例の場合は、継続希望を申請することができませんので、1.と2.は「希望しません」に〇を付けるか、空欄のままで提出してください。


⑭備考

基本的には空欄のままでokですが、申請を希望する年度の一部の期間に限った申請をするは記入するようにしてください。例「失業後の期間に限り申請」など。

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申請期間の調べ方

「退職(失業)特例免除」の申請期間は、現在、退職(失業)した月の前月から退職(失業)した年の翌々年6月までに拡大されています。(例:令和6年3月に退職した場合は、令和6年2月~令和8年6月まで)



また、「退職(失業)特例免除」も通常の免除申請と同様に、2年1ヶ月前までさかのぼって申請できるようになっています。


例えば令和6年4月に申請する場合は、下の表のように令和4年3月~令和6年6月までさかのぼって申請することができます。

令和6年 年金免除 退職

Check!
年金免除の年度は「7月~翌6月まで」を1年として計算しますので、この場合、それぞれの年度ごとに申請用紙(合計3枚)が必要となります。



下の表は、令和6年4月に申請する場合の「退職(失業)した年」と「申請できる期間」をまとめた表です。過去にさかのぼって申請する場合は、参考にしてみてください。

退職した年 申請できる期間
令和2年(1月~12月)に退職した場合 退職(失業)した前月~令和4年6月まで
令和3年(1月~12月)に退職した場合 退職(失業)した前月~令和5年6月まで
令和4年(1月~12月)に退職した場合 退職(失業)した前月~令和6年6月まで
令和5年(1月~12月)に退職した場合 退職(失業)した前月~令和7年6月まで

※退職した日とは、「離職した日の翌日」となりますので、12月31日に離職した場合は、翌年の1月が退職(失業)した年となります。

最後に

退職・失業・倒産・事業を辞めたときは、特例で前年の所得が0円としてカウントされるため、年金の全額免除を受けられる可能性が高くなります。

こちらの記事では、「退職(失業)特例免除」の条件や申請方法、免除を受けた場合に将来もらえる年金額へどう影響するのか?などをまとめていますので、よろしければ参考にしてみてください。
失業したときは年金免除がお得!申請方法と将来の年金への影響を確認

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