先日、職場の同僚から「娘(大学生)が、アルバイトをすることになったんだけど、学生の場合、住民税はどうなるの?」という質問を受けました。
学生さんや未成年の方など、初めてアルバイトをする方で「住民税」について調べている人もいると思います。
そこで今回は、学生さんや未成年の方の住民税についてまとめてみましたので、よろしければ参考にしてみてください。
学生でも住民税はかかるの?
住民税は年齢に関係なく、収入がある人に課税されることになっていますので、学生の方でもアルバイトなどで収入がある場合は、住民税がかかるケースがあります。
学生の方の場合は、「20歳未満(未成年)」と「20歳以上」で課税される基準が異なりますので、順番に確認していきましょう。
20歳未満(未成年)の場合
未成年(20歳未満の学生含む)の方の場合は、次の基準をクリアしていれば住民税は非課税(0円)となります。
- 前年の合計所得金額が135万円以下の方(給与収入2,043,999円以下)
「前年の合計所得金額135万円以下」というのは、(アルバイト給与のみの場合)源泉徴収票の①「給与所得控除後の金額」に記載されている金額と比べることで、簡単に確認することができます。
今回のケースでは、13万円≦135万円となりますので、住民税は非課税(0円)ですね。
ただし、未成年でも結婚している方(婚姻歴のある方)は、「成年」扱いとなりますので、次の20歳以上のケースを確認するようにしてください。
20歳以上の学生の場合
20歳以上の方は、前年の給与収入が93万円~100万円以上(合計所得金額38万円~45万円以上)の場合に、住民税が課税される場合があります。
※住民税は各市区町村ごとに課税基準が設定されているため、課税される収入額(合計所得金額)が異なります。一度、お住まいの市区町村ホームページ等で確認するようにしてください。
ただし、20歳以上でも学生の場合は、アルバイトなどで得た給与収入が130万円以下(合計所得金額75万円以下)で、給与所得以外の所得が10万円以下であれば、『勤労学生控除』を利用することができます。
この『勤労学生控除』というのは、住民税を計算するときに「26万円」が所得から差し引かれて計算されるため、税金の負担の減らすことができる制度です。
例えば、前年の給与収入が110万円(合計所得金額55万円)だった場合、勤労学生控除を受けた場合と、受けなかった場合の住民税は次のようになります。
(東京都世田谷区の場合)
勤労学生控除なし | 住民税年額14,500円(所得割9,500円+均等割5,000円) |
---|---|
勤労学生控除あり※ | 住民税年額5,000円(所得割0円+均等割5,000円) |
(※『勤労学生控除』を受けても『均等割』は一律でかかります。)
このように『勤労学生控除』を受けない場合と受けた場合では、住民税の額が異なりますので、20歳以上の学生さんでアルバイト収入がある方は、『勤労学生控除』の申告を忘れないようにしてください。
勤労学生控除の申告方法
『勤労学生控除』を受けるためには、年末調整の際に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の①「C.障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」欄の「勤労学生」に✔を入れ、②の「左記の内容」欄に、在籍している学校名、入学年月日、所得の種類(給与所得額)と年間の所得金額(見込み額)を記入してアルバイト先に提出するようにしてください。
▶<勤労学生の申告方法>令和5年分・扶養控除等申告書の書き方と記入例
最後に
20歳未満の方の場合は、給与収入が2,043,999円以下(合計所得金額135万円以下)であれば住民税(所得割と均等割)はかからず、20歳以上の学生の方は、給与収入が130万円以下(合計所得金額75万円以下)であれば、住民税は均等割のみで済むことがわかりましたね。
ただし、親の扶養に入っている方は、給与収入が103万円(合計所得金額が48万円)を超えてしまうと、親の扶養から外れることになりますので、住民税の上限と、所得税の上限を間違えないように注意してくださいね!
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