住民税は毎月の給与から天引きされていると思いますが、子どもが生まれ育児休業を取得したときの住民税はどうなるのか?気になっている人もいると思います。

そこで、今回は「育児休業中の住民税の支払方法」「住民税が払えないときの猶予・免除制度」についてまとめてみました。また、私の職場のケースもご紹介していますので、よろしければ参考にしてみてください。

育児休業中の住民税は免除される?

育児休業中 住民税 免除 猶予

まず初めに、住民税の仕組みについて確認しておきましょう。

住民税は、前年の1月1日~12月31日までの収入に対して計算され、その分をその年の6月~翌年5月までに支払う仕組みになっています。(特別徴収、給与天引きの場合)

住民税 特別徴収 給与天引き

つまり、現在、支払っている住民税は前年の収入に対して発生しているものなので、育児休業を取得して会社から給与が支払われない期間中も住民税を支払う必要があります。



と言っても、「そもそも給与がないから、天引きできないじゃん!」となりますよね?

そこで育児休業中の住民税の支払いはどのようになるのか?確認していきましょう。

育児休業中の住民税の支払方法

住民税の支払方法には、毎月の給与や年金から天引きされる「特別徴収」と納付書や口座振替による「普通徴収」があります。


平成29年度から住民税の特別徴収が徹底されていますので、通常だと会社は社員の毎月の給与から住民税を天引きし、市区町村へ納めることになっています。

しかし、育児休業中に給与がない場合は、社員の住民税を給与から天引きすることができません。

そこで、育児休業中の住民税は、次の①~③の方法で支払うことになります。

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①一括で支払う

育児休業を取得する前の給与から、住民税を一括で天引きしてもらう方法です。


※1月1日~4月30日の間に育児休業を取得する場合は、基本的に「一括徴収」することになっています。

②普通徴収に切替える

「普通徴収」とは、住民税を納付書(コンビニ支払など)や口座振替にて支払う方法です。


この場合は前年の収入に対しての住民税を、その年の6月・8月・10月・翌年1月4回に分けて支払うことになっています。(※支払月は、市区町村によって異なる場合があります。)
住民税 普通徴収 納付書払い

育児休業期間中は「普通徴収」に切替えてもらい、住民税を自分自身で支払うということですね。


ただし、1月1日~4月30日の間に育児休業を取得する場合は、基本的に「一括徴収」することになっています。

③特別徴収のまま

特別徴収のままで、育児休業明けまで会社が本人に代わって支払い(立て替え)、育休明け後の給与から一括徴収してもらう方法と、育児休業明けまで本人が毎月会社に住民税を払う方法もあります。


①~③は、勤務している会社によってルールがあると思いますので、会社の方針を確認するようにしてください。


ちなみに私の勤務している会社では、「①一括徴収」か「②普通徴収に切替える」を本人と相談して決めるようにしています。

育児休業中に住民税が払えない場合は?

育児休業中に住民税の支払いが困難な場合は、支払いを後回しにできる「猶予」制度を利用できる場合があります。

この猶予制度は、育児休業期間中に支払うことになっている住民税に対し、育児休業明け(職場復帰後)まで支払を待ってもらえる制度です。


ただし、育児休業明けには住民税+延滞金(※)を支払うことになっていますので、注意してくださいね。


※本来、延滞金は年14.6%で計算されますが、猶予期間中の延滞金は、2分の1免除もしくは全額免除されることになっています。(免除額は市区町村ごとに決められています。)

育児休業中の住民税の猶予制度は、市区町村ごとに設けられている制度なので、お住まいの市区町村窓口で確認するようにしてください。

育児休業中は社会保険料の免除を受けることができますので、よろしければこちらの記事も参考にしてみてください。
育児休業中は社会保険料が全額免除!免除される期間と申請方法を確認

最後に

個人的に育児休業中の住民税は、会社に立て替えてもらって育児休業明けに徴収してもらえれば、育児休業中の負担も減りますし、猶予を受ける必要もないので、一番理想的な支払い方法だと思います。(この場合、会社も特に手続きをする必要がないので、事務的負担をかけずに済みます。)

会社で育児休業中の住民税の支払方法が決まっていない場合は、今回の記事を参考に相談してみてください。

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