今回は、運転免許証を紛失したときの再発行手続きについて、手続き方法や必要書類、再発行までの期間など、警察署で確認したことをまとめてみました。
また、個人的に気になった「運転免許証を紛失したときに車を運転するとどうなるのか?」についても聞いてみましたので、調べている方がいたら参考にしてみてください。
運転免許証、紛失中に運転するとどうなる?免許証不携帯?それとも無免許?
本日、警察署に電話で聞いてみました。
私「免許証を紛失してしまった場合、免許証の再発行をするために車を運転して試験場まで行っちゃいけませんよね?」
警察官「ダメダメ~!免許証不携帯で罰金3,000円だよ!」
私「そうですよね…。」
ということで、運転免許証を持たずに運転することはできません!(←私自身もわかっていましたが、念のため聞いてみました。)
もし、紛失した状態で運転してしまうと、無免許運転とはなりませんが、免許証不携帯で反則金3,000円となりますので注意してください。
再発行の手続きに行く際は、電車やバスなどを利用しましょうね。
それでは、運転免許証の再発行手続きについて、詳しく確認していきましょう!
運転免許証の再発行手続き
運転免許証を紛失⇒再発行する場合は、次の①~②の順に手続きを行います。
①遺失届・盗難届を提出する
運転免許証を紛失してしまった場合は、まず、警察署または最寄の交番で<遺失届・盗難届>を届出ます。
このときに発行される「受理番号」は、万一、悪用されたときに紛失したことを証明する書類となりますし、運転免許証の再発行(再交付)時に提出を求められる場合もありますので、なくさずに保管しておいてくださいね。
※紛失した場所が自宅に限られ、悪用される心配がない場合は、遺失届・紛失届は不要なので②から手続きを進めてください。
②運転免許センター・運転免許試験場・警察署の窓口で手続きする
次に、運転免許証に記載されている住所地の運転免許センター・運転免許試験場・警察署の窓口にて再発行の手続きをすることができますが、私の住んでいる地域で再発行ができるのは、運転免許試験場のみでした。
他の地域も確認してみたところ、都道府県ごとに警察署や運転免許センターでは手続きができないところもあったので、再発行する場合は一度、警察署や運転免許センターで確認するようにしてください。
※運転免許試験場は全国共通で再発行をすることができます。また、再発行の手続きができるのは、(入院中など、やむを得ない場合を除き)本人のみとなっています。
家族の方など、代理で手続きをすることができませんので、注意してくださいね。
再発行手続きに必要なもの
続いて、再発行手続きに必要なものを確認していきましょう。
<手続きに必要なもの>
再発行までの期間を確認
運転免許センターや運転免許試験場で手続きをした場合は、申請後、即日(2〜3時間程度)で再発行された免許証を受け取ることができます。
警察署で手続きをした場合は、申請後、後日再発行となりますので、2週間〜3週間程度の時間がかかります。
最後に
運転免許証を再発行した後に、以前の運転免許証が見つかった場合、旧運転免許証は使用できませんので、最寄りの警察署もしくは交番へ返納するようにしてください。