毎年5月になると自動車税の納税通知書が送られてきますが、2021年は新型コロナウイルスの影響で収入が激減し、令和3年5月31日(月)までに払うことができないという人もいると思います。

この件について、私の住む都道府県税事務所に問い合わせてみたところ、一定の条件を満たせば自動車税の支払いを最大1年間延長できる制度(徴収猶予の特例)が用意されていました。

そこで今回は、この徴収猶予の特例(全国共通)を受けるための条件や申請方法について、私の住む都道府県税事務所に確認してみましたので、よろしければ参考にしてみてください。

※こちらの記事の内容は2021年版となります。今年(2023年)は対象外です。

徴収猶予の特例制度の特徴

自動車税 徴収猶予特例

令和3年度の自動車税の納付期限は2021年5月31日(月)までですが、新型コロナウイルスの影響で収入が減り、期限までに自動車税を納めることが難しいという人には、「徴収猶予の特例」制度が用意されています。


この徴収猶予の特例の特徴は、一定の条件を満たせば「最大1年間納税を延長することができる」ということと、「猶予期間中(延長中)は延滞金も発生しない(担保も不要)」ということです。


(残念ながら免除や軽減でありませんので、1年以内に全額支払う必要があります。)


それでは、「徴収猶予の特例」を受けるための条件を確認していきましょう。

徴収猶予の特例制度の条件

自動車税の徴収猶予の特例は、次の①と②どちらにも該当する人が対象です。


①令和2年2月以降のいずれかの月の収入(売上や給与)が前年同期に比べておおむね20%以上減少していてること



②現金や預貯金が少なく、一度に納税することが困難であること


つまり、下の図のように令和2年2月以降のいずれかの月の収入(売上や給与)が前年同月と比べて20%以上減少していて、一度に納税する余裕(現金・預貯金等)がなければ対象になるということです。

自動車税 徴収猶予



フリーランスの方(報酬)やパート・アルバイト(給与)の方も、上記の条件に該当する場合は、こちらの制度を利用することができます。


Check!
上記の条件に該当しない場合でも他の猶予制度を利用できる場合があります。

「事業を廃止または休止した場合」や「本人または生計を同じにする家族が感染した場合」「収入が減少して事業や生活が維持できない場合」などについても、今回の徴収猶予の特例とは別に独自の徴収猶予を設けている都道府県がありますので、詳しく知りたい方は、お住まいの都道府県税事務所HP等をチェックしてみてください。


ここからは、個人的に気になった点を確認してみましたので、参考にしてみてください。


猶予期間中に車検を迎える場合は?

通常、自動車税を完納していないと車検を受けることができませんが、今回の徴収猶予の特例を申請すると、納税証明書の代わりに「徴収猶予決定通知書」が発行され、この「徴収猶予決定通知書」があれば車検を受けることができるということです。


夫婦共働きの場合はどっちの収入減少で判断するの?

納税者の収入で判断します。例えば、納付書に夫の名前が記載されている場合は、納税者は夫になりますので、夫の収入で判定します。

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徴収猶予の特例の申請方法

徴収猶予の特例は、納税通知書に記載されている住所を管轄する都道府県税事務所に申請します。納税通知書に記載されている住所と現住所が異なる場合は、2021年4月1日時点での車のナンバープレートを管轄する都道府県税事務所が申請先となります。



(※感染拡大防止のため、郵送申請をおススメします。)


続いて、申請に必要な書類を確認していきましょう。

必要書類

  • 徴収猶予申請書(全国共通)
  • (各都道府県税事務所HPからダウンロードするか郵送で取り寄せることも可能です。)


  • 財産収支状況書(全国共通)
  • 猶予を受けようとする金額が100万円未満の場合は、こちらの書類に「預金残高」や「直近1年間の収入状況」、「今後の平均的な収支の見込み額」等を記載して提出する必要があります。書類は、各都道府県税事務所HPからダウンロードするか郵送で取り寄せることも可能です。


  • 収入が減少したことを証する書類(※1)
  • (例:売上帳、給与明細、預金通帳等)


  • 一時に納付・納入することが困難であることを証する書類(※2)
  • 一度に納付することが困難(貯金がない)という証拠として預金通帳や現金出納帳等の提出を求められる場合があります。

    (※1・2の提出が難しい場合、口頭で告げればOKというケースもあるということなので、詳細は各都道府県税事務所でご確認ください。)


申請期間

徴収猶予特例の申請は、原則、自動車税納付書が届いてから令和3年5月31日(月)までです。(※先ほど都税事務所に確認してみましたが、申請期間を過ぎても対応できる場合があるそうです。)


申請手続きの流れ

①申請書一式を記入する。


②必要書類を揃える。


③都道府県税事務所へ郵送する。


④申請内容の確認と審査(数日~20日程度)


⑤徴収猶予決定通知書(または不許可通知書)と、新しい納付書が自宅へ郵送される。


⑥猶予期間が終わるまでに新しい納付書で納付する。


以上が、徴収猶予の特例を受けるまでの流れです。


でも、1年間のうちにまとめて払えるか心配….という人もいると思います。


実は、自動車税は分割で支払うことも可能です。

自動車税を分割で納付する方法

自動車税の分割納付は、電話で納付相談をするだけで手続きをすることができます。


具体的には、お住まいの都道府県税事務所に電話をかけて「分割納付の相談をしたい」と伝えてください。


このとき聞かれることは、主に次の2点です。

  • 自動車税が期限までに払えない理由(失業や休業など)
  • 毎月いくらなら支払えるか?(支払い回数など)

一度に納める金額や納付回数が決まると、後日分割払い用の納付書が送られてきますので、各納付書の支払い期限までに納付すればOKです。



このように分割納付の手続きは「徴収猶予の特例」と比べて非常に簡単ですが、注意しなければいけない点もあります。

それは、支払い回数次第で延滞金が発生する場合があるということと、分割納付期間中は車検が通らないということです。


(税額が39,500円の場合は10月を過ぎたころから延滞金が発生します。また、車検を受けるためには全額納付済である必要があります。)


延滞金が発生するタイミングについては、こちらの記事で解説していますので、よろしければ参考にしてみてください。

自動車税が期限までに払えない!分割できるか?税事務所に聞いてみた!

自動車税の徴収猶予の特例を受けても1年間のうちに必ず払わなければいけないので、直近で車検の予定がない人は、延滞金が発生するギリギリのタイミングまで分割払いの交渉をするという選択もありだと思います。

最後に

休業等による売上減少や給与減少で令和2年度の自動車税の支払いが困難な方は、ぜひ今回の記事を参考に申請を検討してみてください。都道府県税事務所の方も丁寧に対応してくれますので、個別のケースについては直接相談することをおススメします。

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