自動車税は5月末までに、その年(4月~翌年3月)の1年分を前払いで支払うことになっているので、年度の途中で車の廃車手続きをした場合は、その年に支払った自動車税は月割で再計算され、戻ってくることになっています。
そこで今回は、自動車税の還付金は「いつ、いくら戻ってくるのか?」また「還付金の受け取り方法」について、自動車税事務所に問い合わせて確認してみましたので、よろしければ参考にしてみてください。
自動車税の還付金について
自動車税は、4月1日の時点で車を所有している人「所有者」に対して課税される税金です。
(※ローンで車を購入している方など、所有者がディーラーや信販会社の場合は「使用者」となります。)
この自動車税は、その年度(4月~翌年3月)の1年分を5月31日(5/31が土日の場合は翌平日)までに支払いますが、4月以降に車を廃車(抹消登録)した場合は、廃車手続き完了日の翌月~3月までの自動車税(月割)が返金される仕組みになっています。
※3月に廃車(抹消登録)をした場合は、還付金はありません。
また、車を家族や友人に譲る場合など、『名義変更』では自動車税は還付されませんので、注意してくださいね。
▶ <自動車税>家族や友人に車を譲る名義変更で還付金を受け取る方法
では、実際にいくら戻ってくるのか?計算方法を確認していきましょう。
自動車税の還付金はいくら戻ってくる?
自動車税の還付金額は、次の計算式を使って求めることができます。
「5月に支払った自動車税」×「廃車手続き完了日の翌月~3月までの月数」÷「12ヶ月」
例えば、5月に支払った自動車税が39,500円で、7月31日に廃車手続きが完了した場合は、8月~翌3月までの8ヶ月分の自動車税が戻くることになりますので、
39,500円×8ヶ月÷12ヶ月=26,300円(100円未満切り捨て)
還付金は、26,300円となります。
※軽自動車には還付金制度がありませんので、年度の途中で車を廃車にしても軽自動車税は還付されません。ご注意ください。
自動車税の還付金は月割で計算されるため、廃車(抹消登録)手続きをする時期に注意するようにしてください。
例えば、月末までに手続きできるところを、翌月になって手続きをした場合は、本来戻ってくる還付金額が1ヶ月分減ってしまうことになるので、注意してくださいね。
自動車税の還付金請求と受け取り方法
手続きは必要?
自動車税の還付金を受け取るための手続きは、廃車(抹消登録)手続きと同時に行われることになっていますので、改めて手続きをする必要はありません。
還付金はいつもらえるの?
自動車税の還付金が受け取れる時期は、各都道府県ごとで異なりますが、廃車(抹消登録)手続き完了後、約1ヶ月~2ヶ月です。
神奈川県の場合は、廃車(抹消登録)手続きが完了した月の翌月末日となっています。
例えば、6月15日に廃車(抹消登録)手続きが完了した場合は、7月31日となりますので、約1ヶ月半になります。(7/31が土日の場合は、その前の平日です。)
還付金の受け取り方法
還付金の受け取り方法についても、各都道府県ごとに異なりますが、主に次の3通りです。
①郵便局の窓口で受け取る
廃車(抹消登録)手続き完了後、「振替払出証書」が自宅に送られてきますので、郵便局の窓口に「振替払出証書・身分証明書・印鑑(認印)」を持参して手続きをすると、還付金を受け取ることができます。
②指定された銀行の窓口で受け取る
廃車(抹消登録)手続き完了後、「送金支払通知書」が自宅に送られてきますので、指定された銀行の窓口に「送金支払通知書・身分証明書・印鑑(認印)」を持参して手続きをすると、還付金を受け取ることができます。
③指定した口座に振り込まれる
口座振込の場合は、廃車(抹消登録)手続きの際に振込先を記入することになっています。ただし、インターネットバンキング等、還付金を受け取れない銀行もありますので事前に確認しておくようにしてください。
ちなみに、東京都の場合は、還付金額が5万円以下だと郵便局(振替払出証書)で、5万円以上だと銀行振込となっています。
最後に
車を廃車(抹消登録)した場合には、自動車税の他に自賠責保険の還付金を受け取れる場合がありますので、保険加入期間の確認をするようにしてください。
自賠責保険の還付請求は加入している保険会社です。必要書類は「自賠責保険証明書の原本・廃車したことを証明する書類・印鑑」などで、保険会社が書類を受け取った日が解約日となりますので、こちらも早めに手続きをするようにしてくださいね。