旅行や出張で渡航し海外で車やバイクを運転する場合は、日本で「国際運転免許証」(国外運転免許証)を取得することができます。

そこで今回は、国際運転免許証の取得方法について、手続きをする場所、必要書類、手数料、即日発行する方法などをまとめてみました。

また、国際運転免許証を取得せず(不携帯)、海外で違反するとどうなるのか?私がハワイで交通違反をしたときの体験談とあわせてまとめましたので、よろしければ参考にしてみてください。

国際運転免許証で運転ができる国を確認

国際免許証 取得方法

まず、事前に確認しておくと、日本で取得した国際運転免許証があれば、世界中どこの国でも車の運転ができるというわけではありません。


そこで、日本で発行した国際免許証で運転することができる国から確認していきましょう。


日本は、1949年にジュネーブにて締結された道路交通に関する条約を締結しているので、国際運転免許証を取得したら、原則としてジュネーブ条約加盟国で運転することできます。


ジュネーブ条約加盟国はこちらで確認することができます。警視庁HP:ジュネーブ条約締約国等一覧(PDF)


海外で車を運転する場合は、必ず国際運転免許証を取得し、日本の運転免許証とセットで携帯するようにしてください。

国際運転免許証「不携帯」で違反するとどうなる?

実際には、日本の運転免許証のみで運転可能な国もありますが、事故や違反をした時に現地の警察官が運転免許証を理解できずにトラブルになる可能性があります。


ここからは私の体験談になりますが、私は過去に国際免許証を取得せず(日本の免許証のみで)、ハワイで交通違反で捕まった経験があります。。


(※ハワイでは、パスポートと日本の運転免許証があれば、国際免許証を提示しなくてもレンタカーを借りることができます。)


そのときの違反内容は、信号無視(黄色から赤に変わる寸前に交差点内に侵入)でしたが、国際免許証を持っていない私は、日本の運転免許証を提示して、警察官の質問(滞在先のホテルや身長、体重など)に答えました。(英語はほとんど話せませんが、言っていることはなんとなく理解できるレベルです。)


また、パスポートもホテルに置いたままだったので、提示したのは日本の運転免許証だけです。


結果は、、、「お説教」+「違反切符」でした!


違反切符に書かれている内容がわからなかったので、ホテルに戻り日本語が話せるスタッフにお願いして内容を確認してもらいました。


当時は、違反切符に必要事項(違反内容の確認と署名、罰金を支払うクレジットカードの情報)を記載してポストに投函し、後日罰金が引き落とされるという流れでしたが、現在はオンラインで罰金の支払いができるそうです。


つまり、国際運転免許証を取得せずに海外で交通違反をした場合、日本の運転免許証(点数など)への影響はありませんが、各国の法律に基づき罰金等の処罰があるということです。


ただ、私の場合はなぜか、罰金の引き落としや催促などもなく、友人からは「もうハワイに入国できないよ!」と脅されましたが、2年後のハワイも無事入国審査をパスすることができました。


今回のように交通違反だけだと、国際運転免許証を持っていなくても問題ないと思うかもしれませんが、事故などを起こした場合は保険等にも影響する恐れがありますので、海外で運転する際は、必ず国際運転免許証を取得してから渡航するようにしてくださいね。


Check!
海外で運転する予定がある人に覚えておいて欲しいこと

それは、車の運転中に警察に停められたら「両手をハンドルの上に置いて、車から出ずに待っていてくださいね!」(ピストルなどの凶器を保持している、抵抗していると思われるからです。)

私の場合、国際運転免許証を持っていないことより、両手をハンドルに置いて待っていなかったことでメチャクチャ怒られました。


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国際運転免許証の取得方法

それでは、国際運転免許証の取得方法を確認していきましょう。

国際運転免許証が取得できる場所

運転免許証に記載されている住所地の運転免許センター運転免許試験場警察署の窓口にて、基本的に本人のみ国際運転免許証の発行手続きをすることができます。(本人が渡航中の場合のみ、家族の代理申請ができます。)


運転免許証が有効期限内である方が申請できるので、免許停止処分を受ける方や停止中の方は手続きすることはできません。


また渡航期間中に運転免許証の有効期限が切れる方は、事前に運転免許証を更新してから国際運転免許証の発行手続きをすることができます。

<手続きに必要なもの>

  • 国外運転免許証交付申請書(窓口に用意されています。)
  • 運転免許証
  • 渡航を確認できるもの(パスポート・航空券・渡航費支払いの証明書類など)
  • 写真1枚(※縦5cm×横4cmで、6か月以内に撮影したもの)

※パスポート写真と異なり、大きいサイズになるので間違えないように気をつけましょう。

check!
国際運転免許証をすでにお持ちの方で、有効期間が短くなり新しい国際運転免許証を発行したい場合は、一度申請前に今お持ちの国際運転免許証を返納してから新たに発行手続きとなりますので、忘れずに持参するようにしてください。

発行までの期間

運転免許センターや運転免許試験場で手続きをした場合は、申請後、即日(30〜1時間程度)で国際運転免許証を受け取ることができますので、急ぎの場合は、運転免許センターや運転免許試験場で手続きをすることをおススメします。


警察署で手続きをした場合は、申請後、後日発行となりますので、2週間〜3週間程度の時間がかかります。(※地域に差があります。)


私の住んでいる地域は、免許センターが即日、運転免許試験場や警察署では、後日発行とのことだったので、一度お住まいの都道府県警察署ホームページで確認してみてください。

有効期限と手数料

有効期限 発行日から1年間(日本の運転免許証が有効期限内であることが必須)
手数料 2,350円

最後に

今回は、国際運転免許証の取得方法について、いつものように窓口で確認をしてみましたが、帰国後、有効期限が切れた国際運転免許証はお住いの地域の運転免許センターや運転免許試験場、警察署に返納するようです。

私は、過去に2度、国際運転免許証を取得した経験がありますが、一度も返納したことがありません。。。

今後は気をつけなければいけませんね。

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