先日、会社の手続きで税事務所に行ったときに、入口で「自動車税値下げ!」というポスターを見かけたので、職員の方に聞くと「消費税増税のタイミングで毎年払う自動車税が減税になるだよ」というではないですか!

そこで今回は2019年10月1日から値下げされる自動車税について、個人的に気になった「今乗っている車(自家用の乗用車・軽自動車)の税金はいくら安くなるのか?」窓口で聞いてきましたので、調べている方がいたら参考にしてみてください。

新型コロナウイルスの影響で収入が減り、納税が困難な方には特例制度が用意されています。
自動車税の納付が最大1年間延長できる!徴収猶予特例の条件と申請方法

自動車税の減税タイミングで変わること

自動車税 減税

まずはじめに、今回の自動車税減税のタイミングで変更点が2つあります。

  • 自動車税の名称変更
  • 2019年10月1日から毎年排気量等に応じてかかる自動車税は「自動車税(種別割)」に、軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に変更されることになりました。


  • 自動車取得税が廃止され、環境性能割が導入される
  • 詳しくはこのあと解説していきます。


では、自動車税の減税について、詳しく見て行きましょう!

自動車税(種別割)の税率引き下げ

自動車税(種別割)は、毎年4月1日に自動車を所有している人にかかる税金で排気量ごとに税率が異なっていますよね。

この自動車税(種別割)は、10月1日から次のとおり引き下げられることになりました。

排気量 2019年9月30日までの税率 2019年10月1日からの税率と引き下げ額
1,000cc以下 29,500円 25,000円(▲4,500円)
1,000cc超1,500cc以下 34,500円 30,500円(▲4,000円)
1,500cc超2,000cc以下 39,500円 36,000円(▲3,500円)
2,000cc超2,500cc以下 45,000円 43,500円(▲1,500円)
2,500cc超3,000cc以下 51,000円 50,000円(▲1,000円)
3,000cc超3,500cc以下 58,000円 57,000円(▲1,000円)
3,500cc超4,000cc以下 66,500円 65,500円(▲1,000円)
4,000cc超4,500cc以下 76,500円 75,500円(▲1,000円)
4,500cc超6,000cc以下 88,000円 87,000円(▲1,000円)
6,000cc超 111,000円 110,000円(▲1,000円)

このように排気量が少ない自家用の乗用車を対象に年間最大4,500円減税されることになりました。(逆に排気量が2,500cc超~の引き下げ額は一律▲1,000円となっています。)


今乗っている車の自動車税も値下げされるの?


今回の自動車税の税率引き下げは、2019年10月1日以降に初回新規登録を受けた自家用の乗用車が対象になりますので、2019年9月30日以前に登録を受けた自動車の税率は変更されず、今まで通りとなります。


つまり2019年10月1日以降に新車やナンバーのついていない中古車を購入(登録)した人が対象になります。ただし、軽自動車の税率に変更はありませんので、注意して下さい。

初回新規登録日を確認したい場合は?


初回新規登録の確認方法は「車検証(自動車検査証)」の「初年度登録年月」で確認することができます。

車検証 見本

出典:国土交通省

私のように既に乗っている車(2019年9月30日までに初年度登録している車)や軽自動車を所有している人の税率は今までと変わらないということでした。。。。


また今後、車を新しくするときには「自動車取得税」が廃止されて「環境性能割」というものが導入されることになりましたので、こちらもチェックしてみてください。

スポンサーリンク

自動車取得税が廃止され環境性能割が導入される

今まで(2019年9月30日まで)は、50万円以上の自動車(新・中古車ともに)を購入すると「自動車取得税」がかかりましたが、2019年10月1日からはこの「自動車取得税」が廃止となり、代わりに「環境性能割」が導入されることになりました。



「環境性能割」とは、自動車の燃費性能等に応じて自動車を購入するときにかかる税金で、税額は自動車の取得価格に税率(自家用の登録車の場合は0〜3%、営業用の登録車と軽自動車は0〜2%)をかけて算出されます。

詳しい税率は次の通りです。

環境性能割の税率 乗用車版

Check!
環境性能割の課税対象車両は、自動車と軽自動車です。

環境性能割は臨時的に1年間1%軽減されます

この環境性能割は、2019年10月1日〜2020年9月30日までの1年間に自家用の乗用車(登録車、軽自動車)を購入する場合、環境性能割の税率1%分が軽減されることになっています。(※軽減の対象は新車だけでなく、中古車も対象です。)


詳しくは下の表のとおり「通常の税率-1%」となります。

<自家用乗用車の場合>
環境性能割 軽減 乗用車



<自家用軽自動車の場合>
環境性能割 軽減 軽自動車

最後に

今回は2019年10月1日からの消費税増税のタイミングで減税になる「自動車税」についてまとめてみましたが、残念ながらすでに登録済みの車は対象外で、2019年10月1日以降に購入(初回新規登録)した車は恒久的に減税(ずっと減税)されることになります。

スポンサーリンク