年度の途中で車を手放す場合は、自動車税の還付金を受け取ることができますが、自動車税が還付されるのは、車を廃車(抹消登録)したときです。つまり、家族や友人に車を譲る場合など、『名義変更』では還付金を受け取ることができません。
ですが、車を譲るときには「譲ったあとの自動車税は相手に払ってもらい、自分は還付金を受け取りたい!」と考えている人もいると思います。
そこで今回は、家族や友人に車を譲り自動車税の還付金を受け取る方法について、先日、自動車税事務所で確認した内容をまとめてみましたので、よろしければ参考にしてみてください。
自動車税の仕組みを確認
自動車税は、4月1日の時点で車を所有している人(所有者)に対して課税される税金です。(※車をローンで購入している方など、所有者がディーラーや信販会社の場合は、使用者となります。)
この自動車税は、その年度(4月~翌年3月)の1年分を5月31日(5/31が土日の場合は翌平日)までに支払いますが、4月以降に車を廃車した場合は、廃車手続き完了日の翌月~3月までの自動車税が返金される仕組みになっています。
例えば、9月30日に廃車手続きが完了した場合は、10月~翌3月までの6ヶ月分の自動車税が戻ってくることになります。
自動車税が39,500円だった場合は、「(39,500円÷12ヶ月)×6ヶ月=19,750円」19,750円が還付されることになります。
ですが、、、、これは『廃車手続き』をした場合です!
例えば、家族や友人に譲るときなど『名義変更』の場合は、自動車税は還付されません!
相手との話し合いで、名義変更後の自動車税は月割計算にしてもらい、相手が返金してくれる場合は問題ありませんが、ちゃんと返金してくれるか?心配という人もいると思います。
そこで、次の方法で手続きをすると、自動車税の還付金は自分に戻り、名義変更の翌月~3月までの自動車税は譲り受けた相手側が支払うように設定することができます。
名義変更せずに還付金を受け取る!
まず、自動車税の還付金を受け取るためは『廃車手続き』が条件でしたね!
この廃車手続きには、「永久抹消登録」と「一時抹消登録」の2種類あります。
今回の手続きでは、この「一時抹消登録」を利用します!
それでは、手続きの流れを確認していきましょう。
①車を譲る前に廃車手続き「一時抹消登録」をする
名義変更はせず、「一時抹消登録」をすることで、手続きが完了した日の翌月~3月末までの自動車税(月割)の還付金が戻ってくることになります。(自動車税の還付金は4月1日の所有者(または使用者)に対して還付されることになっています。)
一時抹消登録の手続き方法については、こちらの記事で解説していますので、よろしければ参考にしてみてください。
▶ 車の廃車「一時抹消登録」を自分でやる方法!必要書類と手数料を確認
②新たに使用する人の名義で車の新規登録をする
この場合、新たに車を使用する人が、新規登録した月の翌月から3月までの自動車税(月割分)を支払うことになります。
この方法を利用すれば、自分には自動車税が還付され、相手が名義変更をしないで翌年も自動車税の請求書が届くといったトラブルも避けることができます。
自動車税の還付金の受け取り方法については、こちらの記事にまとめていますので、よろしければ参考にしてみてください。
▶ 自動車税の還付金はいつ?いくら戻ってくるの?受け取り方法を確認
最後に
家族に車を譲るときには、トラブルになることは少ないと思いますが、友人やオークションを利用して車を売る場合には「どちらが自動車税を負担するのか?」後々のトラブルを避けるため、きちんと相談してから手続きを進めるようにしてください。
また、中古車買い取り業者などに売る場合も、担当者に「自動車税は還付されるのか?」ということを、事前に確認するようにしてくださいね。