児童手当は子どもと生計を同じにしている父母のどちらか収入の多い方(一般的には夫)が受給することになっていますが、その受給者(夫)が単身赴任で引っ越しをする場合は、受給者を変更する必要があるのでしょうか?

そこで今回は、児童手当の受給者が単身赴任で引っ越しをする場合の手続きについて、私の住んでいる市区町村で確認した内容をまとめてみましたので、よろしければ参考にしてみてください。

単身赴任の場合、児童手当はどうなる?

児童手当 単身赴任 手続き

児童手当は、日本国内に住む0歳から15歳(中学卒業)までの子どもを養育している人に対して支給される手当で、受給者が住民票を登録している市区町村から支給されています。


つまり、受給者(一般的には夫)が単身赴任で他の市区町村へ引っ越しをした場合は、引っ越し先の市区町村から児童手当を受給することになります。


引き続き児童手当をもらうためには、手続きが必要になりますので、単身赴任先で児童手当をもらう手続きについて、解説していきます。

海外赴任の場合は、こちらの記事を確認してみてください。
<児童手当>夫が海外赴任する場合の受給者変更手続きを確認!

Point!
単身赴任の期間が短く、「住民票を移さない」という方もいると思いますが、この場合は手続きは不要です。

単身赴任先で児童手当をもらう手続き

単身赴任で引っ越しをする場合は、次の①→②の手続きをすることで、今後は単身赴任先の市区町村から児童手当を受給することができます。


①単身赴任前の市区町村で児童手当の受給を停止する手続き

まず、現在、住んでいる(児童手当を受給している)市区町村に「転出届」を提出します。


その後、児童手当の担当課で「児童手当・特例給付受給事由消滅届」に必要事項を記入し提出してください。


これで、旧住所地からの児童手当の支給はストップします。

Check!
市区町村によっては、「転出届」を提出することで、自動的に支給がストップする場合もあります。

「児童手当・特例給付受給事由消滅届」は、児童手当が支給されている市区町村のホームページからダウンロードすることもできますので、一度確認してみてください。

②単身赴任先の市区町村で児童手当をもらう手続き

続いて、単身赴任先の市区町村へ「転入届」を提出した後、児童手当の担当課で児童手当の申請手続きをします。


手続きには次の書類が必要になりますので、持参するようにしてください。

  • 児童手当・特例給付認定請求書(市区町村の窓口やホーム-ページから入手することができます。)
  • 児童手当・特例給付別居監護申立書(市区町村の窓口やホーム-ページから入手することができます。)
  • 口座番号のわかる通帳やキャッシュカード(児童手当の振込先となります。)
  • 健康保険証または年金加入証明書(厚生年金・共済に加入の場合)

単身赴任ということで、お子さんとは「別居状態」になるため、「児童手当・特例給付別居監護申立書」が必要になるのがポイントです。



また、市区町村によっては、上記の書類以外に「別居している子どもの住民票(世帯主との続柄が記載されたもの)」「子どものマイナンバー確認書類」も必要になる場合がありますので、事前に必要書類を確認するようにしてください。


単身赴任先で児童手当を申請する期限は、「転出日(住所を変更した日)の属する月の末日まで」または、「転出日(住所を変更した日)の翌日から15日以内」となっています。


例えば、転出日が10月10日の場合は、10月最終金曜(平日)まで、転出日が10月25日の場合は11月10日まで(15日以内)となります。


引っ越し後は、色々と大変だと思いますが、手続きが遅れると過ぎた月分の児童手当はさかのぼって受給することができませんので、注意してくださいね。


令和4年10月支給分から、児童手当の制度が一部変更されています!

令和4年10月支給分から所得が一定以上ある場合、「児童手当」も「特例給付(子ども1人あたり月額5,000円」も支給されない方が発生することになります。

詳しくはこちらの記事で解説していますので、よろしければ参考にしてみてください。
<令和4年~>児童手当をもらうための条件!所得制限と申請方法を解説

最後に

児童手当を受給している方は、「子ども医療証」も発行されていると思いますが、子ども医療証の保護者氏名欄に記載されている方が単身赴任で引っ越しをする場合、子ども医療証の氏名変更(夫の氏名から妻の氏名に変更する)手続きも必要になりますので、転出届を提出するときに市区町村の担当課で手続きするようにしてください。

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