児童手当をもらい続けるためには、年1回毎年6月に『現況届』を提出する必要がありますが、「忙しくて期限までに出すのを忘れていた!」という方もいると思います。

そこで今回は、児童手当の手続きについて「現況届の提出期限」「現況届を出し忘れた場合はどうなるのか?」私の住んでいる市区町村の窓口で確認してみましたので、よろしければ参考にしてみてください。

児童手当現況届の提出期限を確認

児童手当 現況届 出し忘れ

児童手当の現況届(特例給付現況届)は、毎年5月下旬~6月上旬にかけて郵送されてきますが、この現況届の提出期限(令和3年度)は、2021年6月30日(水)までとなっています。(市区町村によっては、7月上旬まで受付けている場合もあります。)

令和4年度(2022年)から現況届の提出が不要になります!

一部の自治体では、令和4年度から受給者の現況は住民基本台帳等で確認することになり、毎年6月に提出していた現況届は提出不要になりました。

ただし、自治体から提出の案内があった方は引き続き現況届の提出が必要です。(例:離婚協議中で配偶者と別居されている方など)

また、児童手当の制度も見直され、所得が一定以上ある場合、「児童手当」も「特例給付」も支給されない方が発生することになります。詳しくはこちらの記事で解説していますので、よろしければ参考にしてみてください。

<令和4年版>児童手当をもらうための条件!所得制限と申請方法を解説



児童手当の現況届の提出方法は、窓口提出もしくは郵送がありますが、中には「6月30日までに出すのを忘れてしまった!!」という方もいると思います。


そこで、現況届の提出期限を過ぎてしまった場合はどうなるのか?確認していきましょう。

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提出期限を過ぎた場合はどうなるの?

市区町村のホームページには、「6月末日の提出期限を過ぎると6月以降の児童手当は支給されません。」というようなことが書かれているので、一瞬ドキッ!とすると思いますが、実際には、提出期限を過ぎると6月以降(10月支給)の支給は一旦ストップされますが、現況届を提出すれば、児童手当の支給は再開されることになっています。


つまり、未支給の分も、さかのぼって受給することができますので、安心してください。

ただし、児童手当をもらう権利があるのは「2年」です!2年を過ぎた児童手当は時効でもらうことができなくなりますので、注意してください。

現況届の提出が7月になった場合

児童手当は、次のように年3回に分けて各月分が振り込まれることになっています。

2月支給分 10月分~1月分
6月支給分 2月分~5月分
10月支給分 6月分~9月分



例えば、6月末に現況届を出し忘れて7月中に提出した場合、上の表のとおり10月に振り込まれる児童手当(6月分・7月分・8月分・9月分)の支給に影響が出そうですが、遅れた分の児童手当は現況届提出後、随時支給されることになっていますので、7月・8月中に提出できれば通常通り10月の振込には間に合うと思います。

現況届の提出が10月以降になった場合

現況届の提出が10月以降になった場合は、10月に振り込まれる児童手当(6月分・7月分・8月分・9月分)は、受給資格の確認後に振り込まれることになっています。

(例:10月に現況届を提出→「10月支給分」は11月に振り込まれる。)

最後に

児童手当の現況届は提出期限を過ぎてしまっても、(2年以内であれば)過去にさかのぼって受給することができますので、必ず提出するようにしてくださいね!


現況届の書き方や提出書類については、こちらの記事にまとめていますので、よろしければ参考にしてみてください。
毎年6月提出!<児童手当の現況届>必要書類と書き方を記入例で確認!


もし、現況届を紛失してしまったという方は、住民登録している市区町村の児童手当担当課(子育て支援課など)に電話をすれば、再度送ってもらうことができますので、問い合わせてみてください。

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