児童手当は、日本国内に住む0歳から15歳(中学卒業)までの子どもを養育している人(夫婦の場合は収入の多い方)に対して、住民票を登録している市区町村から支給される手当です。
この児童手当をもらうためには、お子さんが生まれた日の翌日から15日以内に住民票のある市区町村で申請手続きをする必要がありますが、里帰り出産の場合、「児童手当の申請をしたいけど、15日以内に手続きに行けない!」という方もいると思います。
そこで今回は、里帰り出産をした時の児童手当の申請方法について、私の住んでいる市区町村で確認した内容をまとめてみました。
里帰り出産したときの児童手当の申請方法
まず初めに、児童手当の受給者について確認しておきましょう。
児童手当の受給者(夫婦の場合)は、どちらか収入の多い方となります。
一般的には「夫」が受給者となるケースが多いと思いますので、申請手続きは「夫」でokです。
つまり、里帰り出産をしても受給者が夫になる場合、児童手当の申請手続きは「夫」の仕事となりますので、夫に申請してもらうようにしてください。
▶<令和4年~>児童手当をもらうための条件!所得制限と申請方法を解説
一方、妻の方が収入が多い場合や、シングルマザーの方の場合は、受給者は「妻(母)」となりますので、妻(母)が申請者となります。
里帰り出産などで申請者の妻(母)が15日以内に申請に行けない場合は、次の①または②の方法で申請をするようにしてください。
①代理人(夫や父母など)が申請する
児童手当の申請は代理人でも手続きをすることができますので、夫や夫の両親に依頼してください。
②郵送で申請する
夫は忙しくて窓口に行けない!
夫の両親には頼めない!
シングルマザーで頼める人がいない!
という方は、郵送申請をおすすめします。
では、それぞれの手続き内容を確認していきましょう。
夫や父母など代理人が申請する場合
児童手当の申請を代理人に依頼する場合は、以下の書類が必要です。
以上の書類を用意して、住民票のある市区町村の児童手当担当課で手続きをするようにしてください。
郵送で申請する場合
児童手当の申請を郵送でする場合は、以下の書類が必要です。
「児童手当・特例給付認定請求書」に必要事項記入し、保険証のコピーを添付して住民票のある市区町村の児童手当担当課宛に郵送してください。
申請が遅れるとどうなる?
児童手当の申請期限は、子どもが生まれた月の同月中または子どもが生まれた日の翌日から15日以内となっていて、申請した月の翌月分から支給がスタートします。
(月末生まれで申請が翌月になった場合でも、15日以内に手続きをすれば、生まれた月の翌月分から支給されることになっています。)
子どもが生まれた日の翌日から15日を過ぎて申請した場合は、生まれた月の翌月1ヶ月分の児童手当を受給することができなくなりますので、注意してください。
例えば、子どもが9月1日に生まれた場合は、生まれた月の同月中の9月30日までに申請すれば、10月分から支給がスタートします。
しかし、子どもが9月20日に生まれた場合は、10月5日までに申請すれば、10月分から支給がスタートしますが、生まれた日の翌日から15日を過ぎた10月6日以降に申請すると11月分からの支給となってしまいます。
(※実際に児童手当が入金されるのは、年3回「2月・6月・10月」に4ヶ月分が支給されることになっています。)
期日より遅れてしまったからといって申請ができなくなるわけではありませんが、申請が遅れてしまうと、過ぎた月分の児童手当はさかのぼって受給することができませんので、注意してください。
最後に
里帰り出産で児童手当を郵送で申請する場合は、住民票を登録している市区町村に到着した日付が申請日となりますので、期日を過ぎないように気をつけてくださいね。
また児童手当の申請は、必要書類が揃っていなくても先に申請書だけを提出し、後日不足書類を提出することもできますので、子どもが生まれた月の翌月から受給できるように子どもが生まれた日の翌日から15日以内に申請を行うようにしてください。