児童手当は毎年6月に年度が切り替わることになっていて、6月以降も引き続き児童手当を受給するためには「現況届」を提出する必要があります。
そこで今回は、児童手当「現況届」の書き方を記入例付きでまとめてみました。また、今回の記事では、現況届と一緒に提出する必要書類も確認することができますので、よろしければ参考にしてみてください。
児童手当「現況届」の書き方
令和4年度(2022年)から現況届の提出が不要になります!
一部の自治体では、令和4年度から受給者の現況は公簿等で確認することになり、毎年6月に提出していた現況届は提出不要になります。
ただし、自治体から提出の案内があった方は引き続き現況届の提出が必要です。(例:離婚協議中で配偶者と別居されている方など)
また、児童手当の制度も見直され、所得が一定以上ある場合、「児童手当」も「特例給付」も支給されない方が発生することになります。詳しくはこちらの記事で解説していますので、よろしければ参考にしてみてください。
<児童手当・特例給付現況届>
こちらは横浜市の令和3年度児童手当・現況届です。
現況届の様式はそれぞれの市区町村で異なりますが、記入する内容はほぼ同じなので、今回は横浜市の現況届を例に書き方を解説していきます。
受給者(生計中心者)欄の書き方と記入例
- 受給者の氏名・フリガナ・性別・生年月日・住所・電話番号を記入します。
- 「1月1日の住所」欄
- 「職業」欄
- 「勤務先等」欄
- 「被用者区分」欄
- 「加入年金等の種類」欄
- 「配偶者」欄
- 「配偶者を扶養」欄
「受給者」とは、今まで児童手当が振り込まれていた人です。お子さんの名前を書かないように注意してくださいね。
一般的に児童手当の受給者は、子どもの父親か母親のどちからか所得が高い方となりますが、今まで児童手当を受給していた人の氏名等を記入するようにしてください。(受給者を変更する場合は、別途手続きが必要です。)
▶<再婚後の児童手当のもらい方>再婚後は受給者を変更する必要がある?
現況届を提出する年の1月1日の住所を確認してください。
1月1日の住所が今住んでいる市区町村以外だった場合は、「〇〇県〇〇市」のように市区町村名まで記入してください。
また、1月1日の住所が今住んでいる市区町村以外だった場合、所得の確認が必要となります。マイナンバーで情報の連携が取れない場合は、1月1日に住民票のあった市区町村で発行された「住民税課税(非課税)証明書」の提出を求められる場合があります。
(同じ市区町村内で引っ越しをした場合、「住民税課税(非課税)証明書」は不要です。)
▶住民税:無職で収入がない人の申告方法と申告書の書き方を記入例で確認
職業を該当するものから選び〇を付けてください。
公務員の方の場合は、勤務先(所属庁)から支給されることになっていますので、詳しくは勤務先で確認するようにしてください。
(パート・アルバイトの場合は、一般的に『その他』に〇を付け、()内にパートまたはアルバイトと記入します。)
勤務先の会社名と電話番号を記入します。
独立行政法人等に勤務している方で、公務員の共済に加入している方は、省庁名ではなく、勤務先の名称を記入してください。
(※会社員、自営業、無職の場合は空欄でもOKということでした。)
こちらの被用者区分は市区町村によって記入欄がない場合があります。
記入欄がある場合は、次のとおりに記入してください。
加入している年金が厚生年金・共済年金の場合は「被用者」、国民年金や年金に加入していない場合は、「非被用者」と記入します。
すでに印字されている場合は、間違いがないか確認するようにしてください。
現在、加入している年金の種類を選び〇を付けてください。
(1)『厚生年金保険』
(2)『国民年金(3号被保険者含む)』
(3)『その他』(年金未加入の方などは、その他に〇を付け、「未加入」と記入してください。)
令和3年度から厚生年金保険・全国土木建築国民健康保険組合に加入している方の「健康保険証のコピー」または「年金加入証明書」の添付は不要になりました。
ただし、下記の「地方公務員共済」・「国家公務員共済」・「日本郵政共済」の方は、今まで通り受給者の「健康保険証のコピー」を添付する必要があります。(私立学校教職員共済の方は添付不要です。)
『私立学校教職員共済』
『地方公務員共済』
『国家公務員共済』
『その他共済』
続いて、配偶者欄の記入方法について解説していきます。
配偶者とは、受給者の妻または夫のことですので、『有・無』のどちらかに〇を付けてください。『無』に〇を付けた方は、次の『配偶者を扶養』欄の記入は不要です。
配偶者の扶養状況について、『有・無』のどちらかに〇を付けてください。(例:夫の扶養に妻を入れている場合は、『有』に〇をつけてください。)
配偶者欄の書き方と記入例
- 配偶者(妻または夫)の氏名・フリガナ・生年月日・住所を記入します。
- 「職業」欄
- 「1月1日の住所」欄
- 「勤務先等」欄
住所についてですが、受給者(夫または妻)と別居している場合は、住所を記入してください。(住所が外国の場合は、国名のみでokです。)
配偶者の職業について、パート・アルバイトの場合は『その他』に〇を付け、()の中にパートもしくはアルバイトと記入してください。
現況届を提出する年の1月1日の住所を確認してください。
1月1日の住所が今住んでいる市区町村以外だった場合は、1月1日に住民票のあった市区町村で「住民税課税(非課税)証明書」を発行してもらい、現況届と一緒に提出を求められる場合があります。(※マイナンバーで確認できない場合)
(同じ市区町村内で引っ越しをした場合、「住民税課税(非課税)証明書」は不要です。)
勤務先の会社名と電話番号を記入します。
児童欄の書き方と記入例
こちらには、現況届を提出する年の5月末時点で認定されている児童の氏名が印字されています。
- 18歳までの子どもの氏名・続柄・生年月日を記入してください。
- 「居住」欄
- 「生計」欄
18歳までとは、「18歳の誕生日を過ぎた最初の3月31日まで」です。
※児童手当が支給されるのは0歳~15歳(中学修了)までですが、第何子かを数えるため、高校生も記載されています。また、5月以降に生まれたお子さんの分については、別途、児童手当の申請が必要なので、手続きが済んでいない場合は、申請するようにしてください。
6月1日の時点で受給者と子どもが一緒に住んでいる場合は『同居』、県外の学校に通っている場合など、一緒に住んでいない場合は『別居』と記入してください。
『別居』の場合は、「監護事実・生計同一・維持に関する申立書」または「入寮の申立書」などが必要です。また、別居先が市区町村外の場合は、子どもの世帯全員の続柄が記載されている住民票が必要です。
続柄が「子」の場合は『同一』で、続柄が「子」以外の場合(孫など)は『維持』と記入してください。
『維持』の場合は、申立書(監護事実・生計同一・維持に関する申立書)が必要です。
申立書(監護事実・生計同一・維持に関する申立書)の提出が必要な場合は、現況届と一緒に届くようになっていますが、同封されていない場合は窓口に問い合わせて確認するようにしてください。
必要書類を確認
最後に、現況届と一緒に提出する必要書類を確認しておきましょう。
受給者が地方公務員共済、国家公務員共済、日本郵政共済に加入している場合
- 受給者の健康保険証のコピー
(※保険証の記号・番号等は黒塗りして番号が見えないようにしてください。)
現況届を提出する年の1月1日の住所地が今住んでいる市区町村以外であった場合
- マイナンバーで確認が取れない場合は、受給者と配偶者の住民税課税(非課税)証明書
(1月1日に住んでいた市区町村で発行されたもの)
子どもと別居している場合
- 「監護事実の同意書」または「入寮の申立書」
- 市区町村外で別居している場合は、子どもの世帯全員の続柄が記載されている住民票(原本)
続柄が「子」ではない子ども(孫など)を養育している場合
- 申立書(監護事実・生計同一・維持に関する申立書)
(市区町村のホームページからダウンロードできる場合があります。)
▶<児童手当の現況届>6月中に引っ越しする場合の提出先は?
最後に
今回は横浜市の現況届を例に書き方を解説してきましたが、記入する内容と必要書類はどの市区町村もほぼ同じです。
(実際の現況届には、すでに氏名等の情報は印字されていると思いますので、それ以外の箇所を記入してください。)
今回の児童手当の現況届には提出期限「令和5年度は2023年6月30日(金)」がありますので、期限内に提出するようにしてください。
▶児童手当・現況届を出し忘れたら?期限までに提出しなかったときの対処法