再婚後の手続きで児童手当の受給者変更について、調べている人もいると思います。児童手当の受給者は0歳から15歳までの子どもを養育している人、一般的には子どもの父親が受給者になるケースが多いですが、離婚して母子家庭の場合は母親が受給者になっていると思います。

この児童手当を受給している母親が再婚したときは、児童手当の受給者を再婚相手(夫)に変更する必要があるのでしょうか?

そこで、今回は再婚したときの児童手当の受給者変更手続きについて、いくつかの市区町村で確認した内容をまとめてみましたので、よろしければ参考にしてみてください。

再婚後の児童手当のもらい方

再婚 児童手当 受給者変更

離婚後、児童手当を受給していた母親が再婚して、お子さんと夫(再婚相手)が養子縁組した場合は、夫(再婚相手)または母親(妻)のどちらか収入の多い方が児童手当の受給者となります。


再婚相手(夫)の方が収入が多い場合は、母親(妻)から夫へ「児童手当の受給者変更手続き」が必要です。


一方、養子縁組をしない場合や、再婚しても母親(妻)の方が収入が多い場合は、受給者は今までと変わらず母親(妻)となりますので、受給者変更手続きは不要です。


ただし、再婚したことによって名字が変わる場合は、「氏名変更届」と、新しい名字に変更した銀行口座へ児童手当が振り込まれますので、「振込先口座依頼書」の提出が必要となります。


「受給者が再婚相手(夫)になるのか」、「今まで通り母親(妻)になるのか」で、手続きの内容が変わってきますので、まずは「養子縁組」と「それぞれの収入」を確認するようにしてください。


それでは、手続きの内容を確認していきましょう。

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児童手当の受給者を母親(妻)から再婚相手(夫)に変更する方法

再婚相手(夫)の方が収入が多く、母親(妻)から再婚相手(夫)へ児童手当の受給者を変更する場合は、次の①→②の手続きが必要です。


①母親(妻)が「児童手当・特例給付受給事由消滅届」にサインをして、市区町村へ提出する

「児童手当・特例給付受給事由消滅届」は、児童手当が支給されている市区町村のホームページからダウンロードすることもできますので、一度確認してみてください。


②再婚相手(夫)名義で児童手当の申請をする

母親(妻)が「児童手当・特例給付受給事由消滅届」を提出した後に、再婚相手(夫)が児童手当をもらう手続きを行います。

令和4年10月支給分より、児童手当の制度が一部変更されます!

令和4年10月支給分から所得が一定以上ある場合、「児童手当」も「特例給付(子ども1人あたり月額5,000円」も支給されない方が発生することになります。

詳しくはこちらの記事で解説していますので、よろしければ参考にしてみてください。
<令和4年版>児童手当をもらうための条件!所得制限と申請方法を解説



手続きには次の書類が必要です。

  • 養子縁組受理証明書または戸籍謄本
    (養子縁組が受理された日付が確認できるもの)
  • 児童手当・特例給付認定請求書
    (市区町村の窓口やホーム-ページで入手することが可能。)
  • 夫の銀行口座番号がわかる通帳やキャッシュカード
    (児童手当の振込先となります。子どもの口座は指定できませんので、注意してください。)
  • 健康保険証または年金加入証明書(※)
    (※厚生年金・共済に加入の場合)
  • マイナンバーの確認できる書類
    (個人番号カードは1点、通知カードは運転免許証など本人確認書類とセットで提示する必要があります。)



※その他、収入を確認する書類(課税・非課税証明書など)の提出を求められる場合がありますので、事前に必要書類を確認するようにしてください。

住民税:無職で収入がない人の申告方法と申告書の書き方を記入例で確認


CHECK!
「児童手当・特例給付受給事由消滅届」は、母親(妻)本人が記入する必要がありますが、児童手当をもらう手続きは、再婚相手(夫)もしくは母親(妻)どちらでも可能なので、同時に手続きをすることをオススメします。
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児童手当の受給者が母親(妻)のままで名字と口座名義を変更する場合

養子縁組をしない場合や、再婚しても母親(妻)の方が収入が多い場合は、今まで通り母親(妻)が児童手当の受給者になりますので、受給者の変更手続きは必要ありませんが、名字が変わる場合は、「氏名変更届」「振込先口座依頼書」の提出が必要です。

手続きには次の書類が必要です。

  • 児童手当・特例給付氏名・住所等変更届
    (市区町村の窓口やホーム-ページで入手可能。)
  • 児童手当・特例給付振込先口座依頼書
    (市区町村の窓口やホーム-ページで入手可能。)
  • 本人確認書類
    (運転免許証、保険証など)
  • 名字変更済みの通帳やキャッシュカード
    (振込先を新規で登録することも可能です。ただし、子どもの口座は指定できませんので、注意してください。)

まとめ

最後に、再婚後の児童手当のもらい方をまとめてみました。


<お子さんと再婚相手(夫)が養子縁組をする場合>

児童手当の受給者は、再婚相手(夫)または母(妻)のどちらか収入の多い方。

・再婚相手(夫)の方が収入が多い場合は、母(妻)から再婚相手(夫)へ受給者の変更手続きが必要。

・母(妻)の方が収入が多い場合は、受給者の変更手続きは不要ですが、名字が変わる場合は、「氏名変更届」と「振込先口座依頼書」の提出が必要。



<お子さんと再婚相手(夫)が養子縁組をしない場合>

児童手当の受給者は、母(妻)のまま変わらない。

ただし、名字が変わる場合は、「氏名変更届」「振込先口座依頼書」の提出が必要。

今回は、再婚後の児童手当の受給者変更手続きについていくつかの市区町村で確認した内容をまとめてみましたが、再婚したときに母親(妻)と再婚相手(夫)で収入の逆転があっても、「収入差によっては、受給者を変更しない」という市区町村もあったので、手続きの際は念のため、お住まいの市区町村で確認するようにしてください。


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