児童手当は毎年6月に年度が切り替わることになっていて、6月以降も引き続き児童手当を受給するためには「現況届」を提出する必要があります。
「現況届」の提出期限は一般的に6月末になりますが、提出期限前の6月1日~6月30日の間に引っ越しをする場合、「現況届」はどこに提出すればいいのか?迷う方もいると思います。
そこで、今回は引っ越しをするときの「現況届」の提出先について、私の住んでいる市区町村に確認してみましたので、よろしければ参考にしてみてください。
児童手当の現況届、引っ越しするときの提出先は?
令和4年度(2022年)から現況届の提出が不要になります!
一部の自治体では、令和4年度から受給者の現況は住民基本台帳等で確認することになり、毎年6月に提出していた現況届は提出不要になります。
ただし、自治体から提出の案内があった方は引き続き現況届の提出が必要です。(例:離婚協議中で配偶者と別居されている方など)
児童手当は、「転出届」を提出した日(住所を変更した日)の月まで、引っ越しする前の市区町村から支給されることになっていますので、「転出届」を提出した日(住所を変更した日)が6月1日~6月30日の場合は、「現況届」は引っ越しする前の市区町村に提出することになります。
例えば、6月1日にA市からB市へ引っ越した場合、6月分までの児童手当はA市から支給され、7月分以降はB市から支給されることになります。
引っ越し後は、引っ越し先の市区町村で児童手当をもらう手続きが必要です。
▶児童手当引っ越しするときの手続き!引っ越し前と後の手当はどうなる?
引っ越し前の手当はいつ支給される?
児童手当は年3回、2月(10月~翌年1月分)・6月(2月~5月分)・10月(6月~9月分)に4ヶ月分が支給されることになっているため、通常だと入金は各支給月となりますが、私の住んでいる市区町村に確認したところ、引っ越した月の分は、通常の支給月よりも早く支給されるということでした。
例えば、6月1日に引っ越しをした場合、6月分の児童手当は、支給月(10月)より前の7月~8月中に引っ越し前の市区町村から支給され、7月分~9月分の児童手当は、新しく引っ越した市区町村から10月10~15日前後に入金されることになります。
(※引っ越し前の手当の支給日は、各市区町村ごとに異なる場合がありますので、手続きの際に確認するようにしてください。)
最後に
令和4年10月支給分より、児童手当の制度が一部変更されています!
令和4年10月支給分から所得が一定以上ある場合、「児童手当」も「特例給付(子ども1人あたり月額5,000円」も支給されない方が発生することになります。
詳しくはこちらの記事で解説していますので、よろしければ参考にしてみてください。
▶<令和4年~>児童手当をもらうための条件!所得制限と申請方法を解説