住民税の支払いを年4回にわけて、納付書で支払っている方の中には「納付書の順番を間違えて支払ってしまった!」という人もいると思います。
(例:第1期分を支払ったつもりが、第2期分を先に支払ってしまった場合など。)
そこで今回は、納付書の期別の順番を間違えて支払ってしまった場合はどうなるのか?また、別の期別に充当できるのか?いくつかの市区町村に問い合わせて確認した内容をまとめましたので、調べている方がいたら参考にしてみてください。
住民税の納付方法
まず、はじめに住民税の納付方法についてご説明します。
住民税の納付方法には、毎月の給与や年金から天引きされる「特別徴収」と、納付書や口座振替による「普通徴収」があります。
平成29年度から住民税の特別徴収が徹底されていますので、会社員の方の場合は、会社が社員の毎月の給与から住民税を天引きし、市区町村へ納めることが一般的です。
一方、年の途中で退職した方や個人事業主の方などは「普通徴収」となりますので、納付書や口座振替で納めることになります。
この「普通徴収」の場合、住民税は(前年の収入に対して)その年の6月(第1期)・8月(第2期)・10月(第3期)・翌年1月(第4期)の4回(4期)に分けてそれぞれの期限までに支払うことになっています。(一括払いも可能です。)
(※支払月は、市区町村によって異なる場合があります。)
この「普通徴収」で納付書払いをする場合、納付書には「納付期限」や「期別」などが記載されていますが、、、、
「第1期分」を払うつもりが、間違えて「第2期分」の納付書で支払ってしまった!という方もいると思います。(督促状が届いて気がつく方もいると思います。)
そこで、納付書の期別を間違えて納付してしまった場合はどうなるのか?いくつかの市区町村に問い合わせて確認した内容をまとめましたので、確認してきましょう。
住民税の納期を間違えたら?
例えば、「第1期」の住民税を納付するつもりが、間違えて「第2期」の納付書で支払ってしまい、「第1期」の納付書が手元に残ってしまったときはどうなるのか?
この場合は「第2期分」が納付されたことになり、「第1期分」は未納のままとなります。
つまり、約1ヶ月後には「第1期分」の督促状が送られてきてしまいます。。。。
間違えて納付した「第2期分」を「第1期分」に充てることはできないの?
この回答は、市区町村ごとに対応がわかれています。
①間違えて納付した「第2期分」を「第1期分」に充当できない!
期別を間違えて納付した場合でも納付自体は正当な納付と判断されるため、返金や別の期別に充てることができません。つまり、あらためて「第1期分」を期限までに納付する必要があります。
②間違えて納付した「第2期分」を「第1期分」に充当できる!
期別を間違えて納付した場合は、間違えて納付した「第2期分」を「第1期分」に充てることができ、充当手続きが済むと未納になった「第2期分」の納付書があらためて送られてくるので、「第2期」の期限までに納付すればokです。(※市区町村の税務課に連絡して充当処理をお願いする必要があります。)
このように、別の期別に充てることが「できる・できない」は、市区町村ごとに対応がわかれていますので、お住まいの市区町村窓口で確認するようにしてください。
最後に
住民税の期別を間違えて納付してしまい「別の期別に充てることができない」という市区町村の場合、納付期限を過ぎると(しばらくして)督促状が送られてきます。
つまり、その期別分は「滞納」扱いとなってしまいます。
すぐに納付できる方は問題ありませんが、滞納が長引くと延滞金の発生や差し押さえ等のリスクもありますので、すぐに納付することが難しいという方は、一度お住まいの市区町村の税務課で相談する(悪質な滞納ではないことを伝える)ことをおすすめします。