子どもと妻を残して夫が海外赴任する場合、(一般的には)児童手当の受給者を夫から妻へ変更する手続きが必要です。
そこで今回は、受給者である夫が海外赴任したときの児童手当について、私の住んでいる市区町村で確認した内容をまとめてみました。
夫が海外赴任するときの児童手当の手続き
児童手当は、日本国内に住む0歳から15歳(中学卒業)までの子どもを養育している人に対して支給される手当で、受給している人(受給者)が住民票を登録している市区町村から支給されています。
つまり、日本国内に住民票がないと受給することができないため、海外赴任で移住するときは、児童手当の受給者をお子さんと一緒に生活する人へ変更する必要があります。
例えば、夫(児童手当の受給者)が海外赴任で海外に移住するときは、日本国内で子どもと一緒に生活をする妻が受給者となりますので、夫から妻へ受給者を変更してください。
児童手当の受給者変更手続き
児童手当の受給者を変更(夫から妻へ)する場合は、次の①→②の手続きが必要です。
①住民票を登録している市区町村で夫への児童手当の受給を停止する
まず、海外赴任前の住所地で夫の「国外転出届」を提出します。
その後、児童手当の担当課で「児童手当・特例給付受給事由消滅届」に必要事項を記入し提出してください。
これで、夫への児童手当の支給はストップします。
「児童手当・特例給付受給事由消滅届」は、児童手当が支給されている市区町村のホームページからダウンロードすることもできますので、一度確認してみてください。
②児童手当の受給者を妻に変更する
続いて、住民票を登録している市区町村の児童手当担当課で妻が児童手当をもらう手続きを行います。
この手続きは児童手当の新規申請と同様になりますので、手続きには次の書類が必要になります。
※その他、収入を確認する書類(課税・非課税証明書など)の提出を求められる場合がありますので、事前に必要書類を確認するようにしてください。
▶住民税:無職で収入がない人の申告方法と申告書の書き方を記入例で確認
また、夫が(国外転出届提出時に)妻の代わりに手続きをする場合は、新しく受給者になる妻の「委任状」が必要になりますので、忘れず持参するようにしてください。
提出期限と支給開始月を確認
提出期限
「児童手当・特例給付認定請求書」の提出期限は、夫が「国外転出届」を提出した日の翌日から15日以内(15日目が休日のときは、翌開庁日まで)です。
支給開始月
児童手当は申請書を提出した月の翌月分から支給されることになります。
ただし、「児童手当・特例給付認定請求書」の提出が遅れると、児童手当の支給開始も遅れ、遅れた月分の児童手当は受給できなくなりますので、注意してください。
このとき、必要書類が揃わなくても、不足書類は後日提出することができますので、とりあえず期日までに申請を行うようにしてください!
令和4年10月支給分から児童手当の制度が一部変更されています!
令和4年10月支給分から所得が一定以上ある場合、「児童手当」も「特例給付(子ども1人あたり月額5,000円」も支給されない方が発生することになります。
詳しくはこちらの記事で解説していますので、よろしければ参考にしてみてください。
▶<令和4年~>児童手当をもらうための条件!所得制限と申請方法を解説
最後に
私の住んでいる市区町村では、夫が「国外転出届」を提出すると、妻へ「児童手当受給者変更の案内」が郵送されるということで、手続き漏れは少ないそうですが、申請手続きの期限は、夫が「国外転出届」を提出した日の翌日から15日以内となっています。
支給月の間をあけずに受給するためにも、「国外転出届」を提出した後は、なるべく早めに受給者変更の手続きを取るようにしてください。