これから再婚する方で、「現在は国民年金に加入しているけど、再婚後は夫(再婚相手)の扶養に入る」という方もいると思います。

今まで国民年金保険料を支払っていた方が、再婚して夫の扶養に入ると、妻の国民年金は、すべて年金制度から支払われるため、本人の保険料負担はゼロになりますが、今まで加入していた国民年金は、どのタイミングでやめればいいのか?わからない方もいると思います。

そこで今回は、再婚して夫の扶養に入るときに、国民年金(第1号被保険者)をやめる手続きについてまとめてみました。

また、国民年金の保険料は「いつまで払う必要があるのか?」「払い過ぎた年金はどうなるのか?」など、本日、年金事務所で確認した内容とあわせてまとめてみましたので、よろしければ参考にしてみてください。

再婚して夫の扶養に入るときは「国民年金をやめる」手続きが必要?

再婚 国民年金 やめる

現在、国民年金「第1号被保険者」に加入している方がですが、再婚して社会保険(厚生年金など)に加入している夫(国民年金第2号被保険者)の扶養に入ると、国民年金の「第3号被保険者」になるため、国民年金「第1号被保険者」から「第3号被保険者」へ切替える手続きをする必要があります。


再婚 国民年金 切り替え


この国民年金切替え手続きは、夫(再婚相手)の勤務先で扶養に入る手続き(「第3号被保険者資格取得届」)をすると、自動的に切替わる仕組みになっているため、本人が行う手続きは特に必要ありません。

子連れ再婚で、お子さんを再婚相手の扶養に入れる場合は、こちらの記事もあわせてご覧ください。

子連れ再婚!連れ子は夫(再婚相手)の扶養に入れるか?聞いてみた!


しかし、中には「国民年金保険料は、いつまでの分を払うのか?」気になる方もいると思います。

「自分は多く支払っていないか?」

「二重払いになっていないか?」

「払い過ぎた場合はどうなるのか?」

など。


そこで、夫の扶養に入ったときの国民年金保険料の支払いについて確認していきましょう。

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国民年金の保険料はいつまでの分を支払うの?

国民年金保険料は、夫の扶養に入った月の前月分までを払うことになっています。


例えば、10月1日から夫の扶養に入った場合、10月1日の前の月「9月分」までの国民年金保険料を支払うことになります。


払い過ぎた場合は?

例えば、月の途中(10月20日)から夫の扶養に入った場合も「9月分」までの国民年金は支払うことなりますが、「10月分」をすでに払ってしまったという人もいると思います。


このように払い過ぎた国民年金保険料がある場合は、後日、年金事務所から保険料を返すお知らせ「国民年金保険料還付請求書」が送られてきますので、安心してください。

(※国民年金保険料を一括納付した場合も同様です。)


口座振替で毎月引き落としになっている場合は?

本日、年金事務所に確認してみたところ、国民年金保険料を口座振替にしている人の場合は、夫の扶養に入ると、自動的に口座振替(引き落とし)がストップするとのことでした。


ただし、日本年金機構が処理をするタイミング次第では、夫の扶養に入った後も国民年金保険料が引落とされてしまう場合があります。


この場合は、後日、年金事務所から保険料を返すお知らせ「国民年金保険料還付請求書」が送られてきますので、内容を確認し、年金事務所の窓口か郵送で返金手続きをするようにしてください。


このように払い過ぎた国民年金保険料は、後日ちゃんと返してもらうことができますので、安心してください。

口座振替で毎月引き落としになっている方は、事前に「国民年金保険料口座振替辞退申出書」を提出して口座振替をやめることもできます。
国民年金の口座振替(引落し)をやめる方法!最短で手続きしたい場合は?

最後に

再婚前に国民健康保険に加入していた方で、再婚後に夫の扶養に入る方は、国民健康保険の脱退手続きが必要です。


こちらは、国民年金と違い、夫の扶養に入っても自動的に切替わりませんので、忘れず手続きをするようにしてください。

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