今回は、働きながら年金(在職老齢年金)を受給していた人が、退職するときに気になる「退職後、いつから年金は満額支給されるのか?」「必要な手続き」について、本日年金事務所で確認した内容をまとめましたので、よろしければ参考にしてみてください。

在職老齢年金を受給している人が退職するときは?

在職老齢年金 退職

60歳以上の方で老齢厚生年金を受け取る権利がある人が、勤務先で社会保険に加入すると、会社からもらう給料・ボーナスに応じて年金が減額される仕組み(在職老齢年金)になっていますが、在職老齢年金制度で減額された年金を受給している人全額支給停止されている人が退職したときは、退職して1ヶ月を経過すると、在職老齢年金の支給は停止(解除)され、退職した日の翌月分の年金から全額支給される仕組みになっています。

退職した日の翌月分の年金とは?

例えば、3月31日に退職した場合は、退職した日の翌月は4月となりますので、4月分の年金額から見直される(減額・支給停止が解除される)ことになっています。

Check!
以前は、社会保険(健康保険・厚生年金)の資格喪失日(退職日の翌日)で判定していましたが、平成27年10月1日に厚生年金と共済年金が統合された関係で、現在は「退職した日」を基準としています。

また、このときは年金額に反映されていない期間(退職までの厚生年金に加入していた期間)を追加して年金額の再計算が行われます。



退職して1ヶ月以内に再就職して厚生年金に加入したときは、引き続き在職老齢年金の対象となります。
働きながらもらう在職老齢年金!減額後の年金額を早見表で確認!

退職するときに必要な手続きは?

在職老齢年金を受給していた(全額停止されていた)人が、会社を退職すると、会社は一般の退職者と同様に年金事務所へ「被保険者資格喪失届」を提出します。


つまり、手続きは会社と年金事務所の間で行われるため、本人が行う手続きはありません。(退職するときに、会社へ年金手帳の提出と保険証を返却します。)

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退職後、年金はいつから満額もらえるの?

これは、会社が「被保険者資格喪失届」を提出するタイミングと年金事務所が受理するタイミングによって異なります。


例えば、12月31日に退職した方の場合。

会社は1月上旬に年金事務所へ「被保険者資格喪失届」を提出します。


年金事務所が「被保険者資格喪失届」受理する。


年金事務所が設定している1月の締日(1月9日)までに、年金事務所でデータの入力を終えることができれば、2月から支給開始となります。


年金事務所が設定している1月の締日(1月9日)までに、年金事務所でデータの入力を終えることができなければ、2月の締日に受理され、3月から支給開始となります。


通常、年金の支給月は偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)になりますが、上記の場合は「随時支給」といって、1月分の年金は3月に支給されることになっています。


(※1月9日までに「被保険者資格喪失届」を提出すればokというわけではなく、1月9日までにデータの入力が終わっていることが条件となります。)



このように、実際の年金(満額)支給は、会社が資格喪失届を提出するタイミングや年金事務所がデータを入力するタイミングによって異なっています。

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退職後、失業手当を受給する場合は?

退職後は、ハローワークで失業手当を申請する方もいると思いますが、原則、年金と失業手当は同時に受給することができません。


つまり、60歳~64歳で年金(特別支給の老齢厚生年金)を受給する権利のある人は、年金か失業手当のどちらかを選択することになります。

失業手当を受給する場合は、離職票をハローワークに提出し、求職の申込をすると、「翌月から失業手当の受給が終了した月まで」特別支給の老齢厚生年金の支給が停止される仕組みになっています。

※64歳で退職して65歳になってから失業手当を申請した場合は、年金と失業手当の両方を同時に受給することができます。

64歳で退職→受給期間延長→65歳から失業手当と年金は同時にもらえる?


Point!
求職の申込をして年金が支給停止になっても、失業手当を一日ももらわなかった月は、年金を受給することができます。

また、求職の申込すると、待機期間(7日間)と給付制限(自己都合の場合は3ヶ月)の期間分についても、一旦年金の支給はストップしますが、この期間と失業手当をもらわなかった日数は、あとで精算され支給されることになっています。(合計1ヶ月未満は切り捨て)



「高年齢雇用継続給付」については、年金と併給が可能ですが、年金が減額される仕組みになっています。

詳しくは、こちらで解説していますので、よろしければ参考にしてみてください。
高年齢雇用継続給付を受けると年金はいくら減る?調べ方と計算方法を解説

最後に

今回は、在職老齢年金を受給している人が退職したときに気になると思った点を、年金事務所で確認してまとめてみました。

退職後、年金の満額受給を急ぎたい方は、会社の担当者へ早めに手続きを進めてもらうよう伝えておくことをおススメします。

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