マイナンバー通知カードが発送されてから約5年になりますが、当時「住民票の住所と違う場所に住んでいた。」「受け取りを拒否した。」「不在で受け取っていない。」など、今でも通知カードを受け取っていないという人がいると思います。

そこで今回は受け取っていない通知カードはどうなるのか?また、今になって通知カードが必要になった場合はどうすればいいのか?まとめてみましたので、調べている方がいたら参考にしてみてください。

<マイナンバー通知カード廃止へ>

通知カードは2020年5月25日に廃止されました。今後の対応について私の住む市区町村で確認した内容をまとめましたので、こちらの記事を参考にしみてください。
マイナンバー通知カード廃止です!5/25以降~通知カードは使えない?

マイナンバー通知カードを受け取っていない場合はどうなるの?

マイナンバー通知カードは平成27年10月から順次簡易書留(転送不要)で郵送が開始されましたが、不在や受け取り拒否、住民票のある住所に住んでいなくて受け取れなかった場合は、郵便局から市区町村に返され最終的には破棄されることになっています。

マイナンバー通知カード


<通知カードが破棄されるまでの流れ>

通知カード郵送

所在不明(不在の場合は郵便局で7日間保管)

郵便局から市区町村に返される

市区町村で保管(保管期間は各市区町村で異なります。)

保管期間を過ぎると破棄される

現在は、すでに保管期間が終わっている市区町村が多く、破棄されている可能性が大です。。。。


(※平成27年10月5日以降に生まれた子や、海外から引っ越しをしてきた方の通知カードはまだ保管されている可能性もありますので、窓口で確認するようにしてください。)

では、「今になって通知カードが必要になった場合はどうすればいいのか?」について確認していきましょう。

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通知カードが必要になった場合は?

破棄されてしまった後に通知カードが必要になった場合は、住民票のある市区町村で再発行をすることができます。


ただし、通知カードの再発行には手数料500円がかかります。

そこで一点確認をしていただきたいことがあります。


それは「なぜ、今になって通知カードが必要なのか?」ということです。



例えば、

・就職などで会社にマイナンバーを知らせるから

・各種手続きでマイナンバーの記入が必要になったから

という理由ではないですか?

もしそうであれば、通知カードを再発行しなくてもマイナンバーがわかればいいということになりますよね。

実は通知カードがなくても自分のマイナンバーを知る方法があります。

自分のマイナンバーを知る方法

通知カードが破棄されたあとに自分のマイナンバーを知る方法は3つあります。


順番に確認していきましょう。


①通知カードを再発行する

通知カード 受け取っていない

これは先ほどもお伝えしたとおり、手数料が500円かかりますし、再発行の手続きをしても通知カードは即日発行されないため、自分のマイナンバーを知るまでに約1ヶ月程度の時間がかかります。

通知カードの再発行方法については、こちらの記事で確認することができます。
マイナンバー<通知カード>を紛失したときは?再発行の手続き方法
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②個人番号カードを発行する

個人番号カード 申請方法

通知カードはマイナンバーを知らせるだけのカードで身分証明書などに利用することができません。


そこで身分証明書の代わりにもなる個人番号カード(顔写真付き)を申請→発行することで自分のマイナンバーを確認するという手段もあります。


個人番号カードは初回申請手数料が無料というメリットもありますが、申請から発行までには通知カード同様、約1ヶ月程度の時間がかかります。


特に急いでいない場合は今後、身分証明書としても利用できる個人番号カードの取得を検討してみてもいいと思います。

個人番号カードの申請方法をまとめた記事がありますので、よろしければ参考にしてみてください。
<マイナンバーカード>スマホ・PC・郵送の申請方法をまとめて紹介

③マイナンバー記載ありの住民票を取得する

現在の住民票は『マイナンバー記載あり・なし』を選ぶことができるようになっています。


住民票の発行手数料は1通300〜400円程度ですが、即日発行することができるため、急ぎの場合は特にオススメです。

Check!
マイナンバー記載ありの住民票を取得する場合は「何に使用するのか?」理由を聞かれますので、事前に準備しておいてください。

このようにマイナンバーを確認する方法はいくつかありますが、早いのは住民票手数料が安い(初回無料)のは個人番号カードとなっています。

最後に

通知カードは国民一人ひとりにマイナンバーを知らせるカードで、特に保有していなければいけないものではありません。

保管期間が過ぎて破棄されたしまった場合は無理に再発行せず、身分証明書として利用できる個人番号カードの取得か、マイナンバーが記載されている住民票を取得してご自身のマイナンバーを確認してみてください。

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