2019年11月5日から、住民票やマイナンバーカード等へ旧姓(氏)が併記できるようになり、今後は旧姓の証明として利用できるようになりました。

そこで今回は、住民票やマイナンバーカードへ旧姓(氏)を記載する方法について、実際に私が妻の旧姓(氏)を登録したときの内容をもとに解説していますので、よろしければ参考にしてみてください。

(※今回は、すでに苗字が変更になっている方を対象にした記事になります。)

住民票やマイナンバー(個人番号)カードに旧姓(氏)を併記する方法

住民票 マイナンバー 旧姓併記

住民票やマイナンバー個人番号カードに旧姓(氏)を併記するためには、事前に「旧姓(氏)を登録する」手続きが必要です。


手続きをするところ

お住まいの市区町村窓口で申請することができます。

私の住んでいる市区町村では、まず、「旧姓(氏)を登録するか?」それとも「希望した時だけ、住民票に旧姓(氏)を併記するか?」を聞かれました。



それぞれの違いは、次の通りです。

旧姓(氏)を登録する

一度、旧姓(氏)を登録すると、住民票や印鑑証明書を取得したときに、常に旧姓(氏)が併記されることになります。(新旧セットで記載され、どちらか一方だけを記載することはできません。)

また、マイナンバー個人番号・通知カードにも旧姓(氏)を併記することができます。

スポンサーリンク

希望した時だけ、住民票に旧姓(氏)を併記する

旧姓(氏)を登録せず、希望した時だけ住民票に旧姓(氏)を併記することもできるそうですが、この場合は、次の2つの条件をクリアしている必要があります。


①婚姻後(苗字が変わったタイミング)も住んでいる市区町村が変わってないこと。

婚姻後(苗字が変わったタイミング)の市区町村と現在住んでいる市区町村が変わってないない場合は、住民票データで旧姓を確認することができるということなので、「希望した時だけ、住民票に旧姓(氏)を併記することができる」ということです。



②婚姻後、一定期間を経過していないこと。
私の住んでいる市区町村では、住民票データが保管されている期間が5年ということで、5年を過ぎていると住民票でデータを照合できないため、「旧姓(氏)を登録する」方法しかないということでした。


以上の2つの条件をクリアしている場合は、「希望した時だけ、住民票に旧姓(氏)を併記することができる」を選択することができます。


ただし、「希望した時だけ、住民票に旧姓(氏)を併記する」を選択すると、マイナンバー個人番号カードに旧姓(氏)は併記されないといので、注意してくださいね。

私の場合、妻の希望が個人番号カードへの旧姓併記だったので、「旧姓(氏)を登録する」を選択しました。(ここからは、「旧姓(氏)を登録する」方法について、解説を進めていきます。)


手続きに必要なもの

続いて、手続きの際に必要な書類を確認していきましょう。

  • 旧姓(氏)が記載されている戸籍謄本または戸籍抄本(原本)
  • 戸籍謄本(抄本)は、本籍地の市区町村でしか発行することができませんので、注意してください。(※遠方の場合は、郵送請求も可能です。また、一部コンビニ交付に対応している市区町村もあります。)


  • マイナンバー通知カードまたは個人番号カード
  • 個人番号カードをお持ちの方は、手続の際に「4桁の暗証番号」と「6桁~12桁の英数字入り暗証番号」の入力を求められますので、事前に確認しておいてください。もし、暗証番号を忘れた場合は、本人のみ窓口で初期化の手続きが可能です。


  • 本人確認書類(運転免許証・個人番号カード・パスポートなど)
  • 家族など代理の方が手続きをする際は、代理の方の本人確認書類を持参してください。



その他、代理の方が手続きをする場合は「委任状」が必要になる場合がありますので、事前に確認するようにしてください。(私の場合は、住民票上、妻と同世帯だったので、「委任状なし」で手続きをすることができました。)

スポンサーリンク

手数料

旧姓(氏)の登録には手数料はかかりません。ただし、手続きに必要な「戸籍謄本・抄本」の発行には手数料がかかりますので、ご注意ください。


旧姓(氏)併記の住民票が発行できるまでの期間

即日発行が可能です。(手続き処理後、すぐに取得可能です。)

また、個人番号カードについても、その場で併記してくれますので、その日中に持ち帰ることが可能です。

Point!
一度、登録した旧姓(氏)は、他の市区町村に引っ越しをした場合でも、引き続き記載することができます。



旧姓(氏)を登録する際に、1点注意していただきたいのは、一度、旧姓(氏)を登録して「やっぱり旧姓(氏)の併記を取り消したい」という場合です。


この場合、旧姓(氏)登録の削除は可能ですが、一度、削除した旧姓(氏)を再度登録するには、削除後に新たに婚姻等で旧姓(氏)が生じてからでないと、再度併記ができないということなので、注意してください。

最後に

今回の旧姓(氏)について、総務省のHPには「銀行口座の名義に旧姓が使われる場面で、その証明に使える」と記載があったので、結婚後、旧姓(氏)を併記した公的証明書があれば、銀行口座の名義変更は不要なのか?と思い、三菱UFJ銀行と総務省に確認したところ、「氏名に変更があった場合は、銀行口座の氏名変更手続きが必要です。」ということでした…。

「銀行口座の名義に旧姓が使われる場面で、その証明に使える」というのは、婚姻→苗字が変わる→銀行口座の氏名変更手続きをする→旧姓のままキャッシュカードと通帳を利用し続ける場合(※)に旧姓の証明書として利用できるということでした。(※ただし、銀行によって対応が異なるので、事前に確認するようにしてください。)

私と同じ勘違いをされている方がいたら、注意してくださいね。

スポンサーリンク