以前「失業手当は雇用保険に何ヶ月間加入していればもらえるのか?」失業手当の受給資格についての記事を書きましたが、先日読者の方から「雇用保険の加入期間12ヶ月以上の確認方法がわからない….」というご質問をいただきました。
確かに月の途中で入社(雇用保険加入)した人の場合、「賃金支払基礎日数が11日以上あれば、1ヶ月として換算する」という文言があるので「自分の場合は、1ヶ月に換算できるのか?」悩んでしまうことがあると思います。
そこで今回は、失業手当をもらうための条件にある『雇用保険加入期間12ヶ月以上』の確認方法について、ハローワークの窓口で確認した内容をまとめてみましたので、よろしければ参考にしてみてください。(※今回の記事は、自己都合で退職する人を対象にまとめています。)
失業手当をもらうためには雇用保険に何ヶ月以上加入が必要?
まず、失業手当の受給資格を獲得するための条件(自己都合で退職した場合)は、「雇用保険の加入期間が過去2年間に12ヶ月以上あること」です。
詳しくは、こちらの記事にもまとめていますので、あわせて参考にしてみてください。
▶失業手当は雇用保険に何ヶ月間加入していればもらえるの?受給資格を確認
この「12ヶ月以上」をカウントするときに悩むのは「賃金支払基礎日数が11日以上あれば、1ヶ月として換算する※」というところではないでしょうか?
例えば、雇用保険に加入した期間(丸1ヶ月)は11ヶ月間あるけど、入社日(雇用保険加入日)が月の途中で、その月は12日間勤務したから「賃金支払基礎日数が11日以上に該当し1ヶ月として換算していいのか?」と、悩む人も多いと思います。
そこで「雇用保険加入期間12ヶ月」のカウント方法を確認していきましょう。
雇用保険の加入期間「12ヶ月」のカウント方法
ここでは、モデルケースを使って解説してきます。
まず、雇用保険の加入期間を調べるときは、退職日の翌日から1ヶ月ずつさかのぼって計算していきます。
そうすると、Aさんの退職日の翌日は9/29ですね。
さかのぼって見ていくと、、、
ここまで雇用保険の加入期間は11ヶ月です。
では、月の途中から入社日したAさんの「10/29~10/16」の扱いはどうすればいいのか?
まず、「賃金支払基礎日数が11日以上あれば、1ヶ月として換算する」についてですが、これは雇用保険に加入している期間が丸1ヶ月あるというのが前提です。
つまり、1ヶ月間の中に賃金支払基礎日数が11日以上あれば1ヶ月として換算されるということです。
今回のAさんのケースでは、10/29~10/16の間に11日以上勤務したとしても雇用保険加入期間が丸1ヶ月ないため、雇用保険の加入期間(+1ヶ月)としてカウントすることができません。
よって、Aさんは失業手当の受給資格を満たしていないことになります。
また、80時間以上働いていたとしても雇用保険加入期間が丸1ヶ月ない場合は、0.5ヶ月としてカウントすることになります。
この「0.5ヶ月」が使える人は、離職前2年間に他の会社で加入していた雇用保険加入期間を合算する場合となります。
では、Aさんの場合、いつ退職すれば失業手当の受給資格を得ることができるのでしょうか?
失業手当の受給資格は「暦通り1年間」で見ていきますので、入社日(雇用保険加入日)が2022/10/16のAさんの場合は、下の図のように「2023/10/15~」の退職であれば、失業手当の受給資格を得ることができます。
※令和2年8月1日から「賃金支払の基礎となった労働時間が80時間以上ある月」も1ヶ月として換算されることになりました。(日数だけでなく労働時間の基準も新たに設定されました。)
自己都合退職した人の給付制限が「3ヶ月」→「2ヶ月」に!
令和2年(2020年)10月1日から自己都合で退職した人の給付制限が、これまでの「3ヶ月」から「2ヶ月」に短縮されました。(つまり、2020年10月1日以降に自己都合で退職された方は、1ヶ月早く失業手当が受給できるようになります。)
▶失業手当の初回っていつもらえるの?退職してから振込までの日数を確認
また、新型コロナの影響で自己都合退職した場合は、給付制限ナシで受給できるようになっています。