「子ども医療証」は、健康保険に加入しているお子さん(0歳から15歳)に市区町村から発行される書類(要申請)で、病院などで保険証とセットで提示すると、保険診療の自己負担分が無料(または、一部負担)になる大変ありがたい制度です。
私にも4歳になる娘がいますが、子どもは病院に行く機会が多いので毎回自己負担0円は本当に助かっています。
ただ、医療証を忘れて提示できなかった場合や都道府県外の病院で診察を受けた場合は、医療費が助成されないため、保険診療の自己負担分を支払うことになりますが、このとき支払った医療費は後日、払い戻し請求(還付請求)を行うことができるのをご存知ですか?
そこで今回は、子ども医療費助成制度で医療費を自己負担した場合の返金手続き(還付請求)方法、申請期限、返金までの期間などについて市区町村の窓口で確認した内容をまとめてみましたので、よろしければ参考にしてみてください。
医療費を自己負担したときの返金手続き
窓口で医療証を提示できなかったときや都道府県外の病院で診察を受けたときに、立て替えて支払った医療費の請求方法(返金方法)を確認していきましょう。
手続きをする場所
医療費の返金手続きは、お住まいの市区町村窓口(子育て支援課など)で手続きをすることができます。
必要なもの
※領収書には、「受診者の氏名・受診年月日・金額・保険点数・病院の名称・領収印」が記載されている必要があります。また、提出した領収書(原本)は戻ってきませんので、必要な方はコピーを取っておくようにしてください。
手続きの期限を確認
子ども医療費助成の返金手続きには期限が設定されています。
この期限については各市区町村ごとで異なりますが、医療費を支払った日の翌日から2年~5年以内というのが一般的です。
申請から振り込まれるまでの期間
申請後、医療費が振り込まれるまでの期間も各市区町村ごとに異なりますので、申請時に確認するようにしてください。
一般的には、次の①②のケースが多いです。
①申請月の翌月末日に振り込み
②申請月の2ヶ月後の末日に振り込み
保険証と医療証を忘れて全額(10割)負担した場合は?
保険証も医療証も忘れて医療費を全額(10割)負担した場合は、次の①→②の順に手続きを行うことで、負担した医療費が返金されることになっています。
①加入している健康保険に医療費を請求する
まずは、加入している健康保険に立て替えて支払った医療費を請求します。
国民健康保険に加入している方は市区町村の国民健康保険担当課で、会社で健康保険に加入している方は勤務先を経由して健康保険協会・組合で手続きを行いますので、勤務先に報告するようにしてください。
この手続きだけでは、支払った医療費は全額返金されませんので、次に医療費助成分の清算手続きを行います。
②子ども医療費助成制度に医療費を請求する
①の健康保険への請求手続きが完了すると、「支給決定通知書」が発行されますので、次の書類とあわせて市区町村の担当課(子育て支援課など)に申請することで、後日、医療費助成分が返金されることになっています。
<手続きに必要なもの>
最後に
私は最近まで「子ども医療証」は発行された市区町村内だけでしか利用できないと思っていましたが、都道府県内であれば利用することができるんですね。(A県A市で発行された医療証は、A県ならB市でもC市でも利用が可能です。)
ただ、子ども医療費助成制度は、市区町村単位で助成範囲や条件が異なりますので、返金請求をされる前は一度お住まいの市区町村に確認をとるようにしてください。
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