2020年8月28日から国の家賃支援給付金の対象が拡大され、2019年に新規創業・開業した中小企業(法人)や個人事業主(フリーランス含む)の中で「2019年中の売上は0円だけど、2020年の1月~3月には売上がある」という方も申請ができることになりました!
そこで今回は、「2019年中の売上は0円だけど、2020年の1月~3月には売上がある」という方の給付条件を解説します。また、申請時の必要書類についてもコールセンターで確認していますので、調べている方がいたら、ぜひ参考にしてみてください。
※家賃支援給付金の申請受付は2021年2月15日で終了しています。
2019年中の売上0円→2020年1月~3月は売上がある方の給付条件
2019年に新規創業・開業した中小企業(法人)や個人事業主(フリーランス含む)の方の中で「2019年中の売上は0円だけど、2020年の1月~3月には売上がある」という方が申請する場合は、次の①~⑤すべての条件をクリアする必要があります。
①2020年3月31日以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること
すでに廃業している場合や、廃業する予定がある場合は対象外となりますので、注意してください。
②事業のために土地や建物を賃貸しており、賃料の支払いがあること
家賃支援給付金の対象になる契約や費用については、こちらの記事で確認することができますので、調べている方がいたら参考にしてみてください。
▶最大600万円!家賃支援給付金(法人・個人事業主)の支給額の調べ方
③2020年3月31日の時点と申請日時点で、有効な賃貸借契約があること
2020年3月31日~申請日までの間に、引っ越しや更新契約をした場合は、2020年3月31日時点の契約書と申請日時点の契約書の2種類が必要となります。
④申請日より直前3ヶ月間の賃料の支払い実績があること
例えば、9月に申請をする場合、「6月・7月・8月」の3ヶ月間の家賃を支払っている必要があります。
⑤2020年1月~3月までの売上の平均が、次の(1)(2)のいずれかに該当していること
(1)2020年5月~12月のいずれかの月の売上と比較して50%以上減少していること
こちらについては、具体例で解説します。
まず、2020年1月~3月の平均売上を計算します。
上の画像のケースでは、(40万+40万+10万)÷3ヶ月=30万円ですね。
続いて、この「30万円」を2020年5月~12月の各月の売上と比較して、50%以上減少している月があれば給付の対象になります。
今回のケースでは、6月の売上「10万円」が2020年1月~3月の平均売上と比べて50%以上減少しているため、対象になります。
売上が50%以上減少している月が複数ある場合は?
事業主側で50%以上減少した月を選択することができますので、より減少幅の大きい月を選べば、給付金も多くもらえることになります。(上限額あり)
ただし、家賃支援給付金の場合は2020年5月以降の売上と比較しますので、注意してください。(4月の売上は比較対象外です。)
「50%以上減少している月がない!」という場合は、次の(2)を確認してみてください。
(2)「2020年5月~12月の間の連続する3ヶ月の売上の合計」が「2020年1月~3月までの平均売上×3ヶ月」と比較して30%以上減少していること
こちらも具体例を使って解説していきます。
まず、2020年1月~3月の平均売上を計算します。
今回のケースでは、(0円+70万+50万)÷3ヶ月=40万円ですね。
続いて、下記の計算式に当てはめて30%減を比較する基準額を計算します。
今回の例の場合は、基準額は(40万円×3ヶ月×0.7=84万円)84万円となります。
あとは、「2020年5月~12月の連続する3ヶ月の売上の合計」と「基準額」を比較して、「2020年5月~12月の連続する3ヶ月の売上の合計」が「基準額」より少なければ、30%以上減少していることになります。
今回のケースでは、5月~7月の連続する3ヶ月の売上の合計(25万円+25万円+30万円)が80万円です。この「80万円」と「基準額84万円」を比較すると、「5月~7月の連続する3ヶ月の売上80万円」の方が少ない(30%以上減少している)ので、給付対象となります。
その他、家賃支援給付金の対象になる「契約」や「費用」、「給付額の調べ方」については、こちらの記事で詳しく解説していますので、まだチェックしていない方がいたら参考にしてみてください。
▶最大600万円!家賃支援給付金(法人・個人事業主)の給付条件と支給額
次に、申請時の必要書類について解説していきます。
必要書類
まず、「中小企業(法人)」と「個人事業主・フリーランスの方」で、共通する必要書類から確認していきましょう。
法人・個人で共通する必要書類
中小企業(法人)と個人事業主・フリーランスの方で、共通する必要書類は下記の5点です。
①~⑤の書類について、具体的に解説していきます。
- 家賃支援給付金に係る収入等申立書
- 賃貸契約書の写し
- 直近3ヶ月の家賃の支払い実績を証明する書類
- 通帳等の写し(給付金の振込先口座を確認するため)
- 誓約書
こちらの書類に2020年1月から売上が減少した月(または期間の最終月)までの各月の収入金額(1の位まで)等を記入し、税理士の確認を受けてから提出します。
ただし、「持続化給付金」の申請の際に「持続化給付金に係る収入等申立書」を提出した方で、税理士の確認を受けた期間と売上(収入)金額が、今回提出する「家賃支援給付金に係る収入等申立書」と同じ場合は、「家賃支援給付金に係る収入等申立書」の税理士の確認は不要です。
例:「持続化給付金に係る収入等申立書」に1月~7月の売上(収入)と税理士の確認が記載されている場合、「家賃支援給付金に係る収入等申立書」に記載する期間と売上(収入)も1月~7月の売上(収入)であれば税理の確認は不要です。
コールセンターに確認したところ、このときは「持続化給付金に係る収入等申立書(税理士確認済)」と「家賃支援給付金に係る収入等申立書(税理士確認欄は空欄でok)」の2部を添付して申請する必要があるということでした。
今回の例の場合、「家賃支援給付金に係る収入等申立書」に8月の売上(収入)金額を追記して申請する場合は、(同じ期間ではないため)「持続化給付金に係る収入等申立書」は使えませんので、新たに「家賃支援給付金に係る収入等申立書」に税理士の確認を受ける必要があります。
家賃支援給付金に係る収入等申立書の記入方法については、下記の記事を参考にしてみてください。
賃貸契約書では、以下①~④の情報が記載されている箇所に印をつけることになっています。
①賃貸契約であることが確認できる箇所に印をつける
②土地・建物契約であることが確認できる箇所に印をつける
③対象となる土地・建物の住所がわかる箇所に印をつける
④申請する該当費用(賃料、共益費・管理費)に印をつける
その他、⑤~⑧の情報が記載されているかも確認するようにしてください。
⑤2020年3月31日時点と申請日時点の両方で有効な契約であることを確認する
(※更新等で契約書が2部に分かれる場合は両方添付する必要があります。)
⑥押印されていることを確認する。ただし署名があれば押印は不要
⑦賃貸人が現在の賃貸人と同じであることを確認する
⑧賃借人が申請者の名義であることを確認する
<賃貸契約書(見本)>
書類が複数枚ある場合は、全ページを1つのPDFファイルにまとめて添付する必要がありますので、申請前に準備しておいてください。
ただし、「賃貸契約書」については、いつかの例外があります。
上記のようなケースでは、別途証明書などを添付することで認められる場合がありますので、こちら(家賃支援給付金申請要領・中小法人向け別冊)(家賃支援給付金申請要領・個人事業主人向け別冊)を確認してみてください。
※各証明書の様式については、経済産業省HP:家賃支援給付金に関するお知らせからダウンロードすることができます。
「賃貸借契約書に賃料が記載されていない場合は、どうすればいいのか?」申請要領には記載されていなかったので、コールセンターに確認してみてました。
具体的な書類は、次の3点のうちいずれか1点です。
①振込明細書
②領収書
③通帳の「見開き1ページ目と2ページ目」と支払い実績(3ヶ月分)が記帳されている部分の写し
(※申請要領では通帳の表面と記載されていましたが、実際に申請したときは「通帳の見開き1ページ目と2ページ目」の添付に変わっていました。)
コールセンターに確認したところ、振込金額に光熱費や町内会費などが含まれ、実際の賃料と振込金額が異なる場合でも「契約書に記載されている賃料で算定するので問題ありません。」という回答でした。
※書類を添付するときは、直近3ヶ月分を各月ごとに1枚ずつ添付しますので、ファイルは別々に保存しておくとスムーズに申請できると思います。1枚の書類に複数か月分の支払実績が記載されている場合は、同じ書類を再度添付することができます。
通帳の場合は、「見開き1ページ目と2ページ目」も別途添付する必要がありますので、準備しておいてください。
金融機関名・金融機関コード・支店名・支店コード・種別(普通・当座)・口座番号・口座名義人(※法人の代表者名義でもok)が確認できるものを添付します。
具体的には、通帳の「表面」と「通帳を開いた1・2ページ目」の両方の写しですが、ネットバンク等で紙媒体の通帳がない場合は、WEB通帳等の画面のキャプチャを添付すればokです。
(※通帳の「表面」と「通帳を開いた1・2ページ目」は、別々に添付しますので、2つのファイルに分けて作成しておくとスムーズに申請できると思います。)
申請時に「誓約書」に住所・名称・代表者名(自署)を記入して添付する必要があります。(主に、不正受給等に関する内容です。)
誓約書は、家賃支援給付金に関するお知らせの様式集から(中小法人等向け・個人事業者等向け)をダウンロードすることができますので、申請前に記入しておいてください。
ここまでは、「中小企業(法人)」と「個人事業主・フリーランス」が、共通して用意する必要がある書類です。
続いて、「中小企業(法人)」と「個人事業主・フリーランス」が別々に用意する書類を確認していきましょう。
中小企業(法人)の必要書類
- 履歴事項全部証明書
設立日(会社成立の年月日)が、2019年1月1日~2019年12月31日までのもの
個人事業主・フリーランスの必要書類
- 開業届または事業開始等申告書
- 本人確認書類
開業日が2019年1月1日~2019年12月31日までのもの(※ただし、提出日(申告日)は2020年4月1日以前になっている必要があります。)
※その他、「開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある書類」でも申請することが可能です。(例、飲食店の営業許可証など。)
<運転免許証の場合>
表裏(両面)をそれぞれ添付しますので、ファイルは表と裏の2部用意してください。(返納している場合は、運転経歴証明書でも可。)
<個人番号カード、写真付き住民基本台帳カードの場合>
表面のみを添付します。
<在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書>
表裏(両面)を添付します。
<顔写真付きの本人確認書類がない場合>
次のセットでも申請が可能です。
「住民票の写し」+「パスポート(顔写真掲載ページ)」
「住民票の写し」+「保険証(両面コピー)」
2019年中に新規開業して2019年の売上が0円の場合、「確定申告書は添付しなくていいのか?」気になったのでコールセンターに確認してみましたが、「2019年の売上が0円で確定申告をしていない場合は不要です。」ということでした。
申請画面も確認してみましたが、添付する欄はありませんでしたので、上記の書類で申請可能です。
必要書類は以上となりますが、添付する書類はスキャン画像以外に、スマホやデジカメで撮影した写真でも(綺麗に映っていれば)OKです。(対応ファイル形式はPDF・PNG・JPGです。)
必要書類が揃ったら、あとは申請するだけです。
申請方法
申請受付は、2020年8月28日(金)から開始されています。
申請方法は、「オンライン申請」か「全国に設置されている申請サポート会場」からとなります。
オンライン申請の場合は、家賃支援給付金申請サイトから申請が可能です。
必要事項を入力していくと、途中で特例「D.2020年新規開業特例」が選択できるようになっていますので、こちらを選択して入力を進めてください。
全国に設置されている申請サポート会場で申請する場合は、事前予約が必要になりますので、家賃支援給付金HPの「申請サポート会場」をご確認ください。
2020年8月28日(金)からは、下記に該当する方の申請もスタートします!
- 前事業者の死亡により2020年4月2日以降に事業承継された方
- 2020年1月1日~3月31日までに創業・開業された方
最後に
今回の、2019年中に創業・開業した方で2019年中の売上は0円で2020年1月~3月に売上があるという方が申請する場合は、確定申告書の代わりに「家賃支援給付金に係る収入等申立書」を記入して提出することになりますが、この書類には「税理士の証明」が必要です。
税理士に依頼すると費用が発生するため申請できないという方は、今後「日本税理士会連合会が税理の証明を無料で受付てくれるか?」を待つのも手だと思います。
なぜなら、日本税理士会連合会は、持続化給付金の申請に必要な税理士の証明を8月末まで無料で受け付けているため、今後は家賃支援給付金も対象になるかもしれないからです。(※確定はしていませんので、正式発表があればこちらで追記します。)