所得税の改正に伴い、今年(令和2年)の年末調整から新たに「基礎控除申告書」と「所得金額調整控除申告書」が登場することになりました。
この2つの申告書は、配偶者控除等申告書と一緒に1枚の様式になっていますが、今年から登場した書類のため、「誰が?どこに?何を?記入すればいいのか?」記入方法に戸惑っている人も多いと思います。
そこで今回は、令和2年分給与所得者の「基礎控除申告書(兼)配偶者控除等申告書(兼)所得金額調整控除申告書」の記入例をまとめみましたので、調べている方がいたらチェックしてみてください。
今年(令和5年分)の「基礎控除申告書(兼)配偶者控除等申告書(兼)所得金額調整控除申告書」の記入例は、こちらの記事にまとめています。
令和2年分・給与所得者の「基礎控除申告書」兼「配偶者控除等申告書」兼「所得金額調整控除申告書」の記入例
今年(令和2年)の年末調整から「給与所得者の基礎控除申告書」「給与所得者の配偶者控除等申告書」「所得金額調整控除申告書」の3つの申告書は、一つの様式にまとめられています。
それでは、令和2年分給与所得者の「基礎控除申告書」兼「配偶者控除等申告書」兼「所得金額調整控除申告書」の記入例を確認していきましょう。
「所轄税務署長」「給与の支払者の情報」「あなたの情報」
誰が記入するの?
こちらは、全ての従業員が記入する欄です。記入内容は、下記のとおりです。
「所轄税務署長」「給与の支払者の情報」
こちらの欄は会社が記入しますので、記入不要です。
氏名(フリガナ)
記入例を参考に氏名とフリガナを記入し、押印をしてください。
あなたの住所又は居所
私の職場でも「住民票の住所と違うところに住んでいるんだけど、どちらの住所を記入すればいいか?」という質問を受けることがありますが、この住所とは住民票の住所ではなく、実際に住んでいるところの住所を記入することになっています。
給与所得者の基礎控除申告書の記入例
これまで基礎控除額というと「一律38万円」でしたが、令和2年からは合計所得金額が2,400万円以下の人は、基礎控除額が「48万円」に引き上げられることになりました。
しかし、合計所得金額が2,400万円を超えると基礎控除の額は段階的に減額されることから、令和2年の年末調整では、新たに「給与所得者の基礎控除申告書」に基礎控除の額を記入して提出する必要があります。
誰が記入するの?
こちらは、令和2年中(令和2年1月1日~令和2年12月31日まで)の合計所得金額の見積額が2,500万円以下の従業員が記入します。
(合計所得金額が2,500万円を超える人は多くはないと思いますので、ほとんどの方は記入して提出する必要があります。)
<令和2年分・給与所得者の基礎控除申告書>の記入例
「令和2年分・給与所得者の基礎控除申告書」の書き方については、こちらの記事で詳しく解説しています。
▶令和2年分の年末調整:給与所得者の基礎控除申告書の書き方を記入例付で解説
「年末調整ソフト」を使って「令和2年分・給与所得者の基礎控除申告書」を作成する方法については、こちらの記事で解説しています。
▶<年末調整>令和2年分・基礎控除申告書を年末調整アプリで作成する方法
(※面倒な計算は不要なので、PCやスマホ操作に慣れている方は、おススメです。)
令和2年から基礎控除額の判定には、給与所得以外の所得も含めた「合計所得」で判定します。
通常、給与以外の所得がある人は確定申告をすることになりますが、その前の年末調整の段階で給与所得以外の所得も加味して基礎控除額を計算する必要があるため、こちらの書類に記入して提出する必要があります。
(つまり、会社は従業員に「給与所得以外の所得がいくらあるのか?」を確認する必要があります。)
ただし、令和2年中の合計所得金額(見積額)が2,500万円を超えると基礎控除額は0円となりますので、該当する人は記入不要です。
給与所得者の配偶者控除等申告書の記入例
給与所得者の配偶者控除等申告書は、年末調整で「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を受けるときに会社へ提出する書類です。
誰が記入するの?
下記の2つすべてに該当する人です。
- あなたの令和2年中(令和2年1月1日~令和2年12月31日まで)の合計所得金額の見積額が1,000万円以下である
- 配偶者の令和2年中(令和2年1月1日~令和2年12月31日まで)の合計所得金額の見積額が133万円以下(※)である
(※給与収入のみの場合、給与収入が2,015,999円を超えると対象外となります。)
独身で配偶者(妻・夫)がいない人は、この「給与所得者の配偶者控除等申告書」への記入は不要です。
<令和2年分・給与所得者の配偶者控除等申告書>の記入例
「令和2年分・給与所得者の配偶者控除等申告書」の書き方については、こちらの記事で詳しく解説しています。
▶<令和2年分・年末調整>配偶者控除等申告書の書き方をわかりやすく解説
「年末調整ソフト」を使って「令和2年分・給与所得者の配偶者控除等申告書」を作成する方法については、こちらの記事で解説しています。
▶計算不要!年末調整アプリを使って配偶者控除等申告書を簡単に作成する方法
(※面倒な計算は不要なので、PCやスマホ操作に慣れている方は、おススメです。)
所得金額調整控除申告書の記入例
令和2年から所得税の改正が実施され、年収が850万円を超えると実質「増税」となりますが、年収850万円超でも介護が必要な世帯や子育て世代については、税の負担が少なく済むように「所得金額調整控除」が創設されました。
この「所得金額調整控除」を受ける場合は、今年(令和2年)の年末調整で「所得金額調整控除申告書」に必要事項を記入して提出する必要があります。
具体的な要件は、主たる給与収入が850万円を超える人で、以下のいずれかに該当する人です。
「主たる給与収入」とは、年末調整の書類を提出している会社(1か所)からもらっている給与です。税務署に確認したところ、2か所以上の会社から給与をもらっている場合は合算できないということなので注意してください。(2か所以上の会社から給与をもらっている方は確定申告となります。)
年収850万円以下の場合や上記の要件に該当しない場合は対象外となりますので、「所得金額調整控除申告書」の記入は不要です。
<所得金額調整控除申告書の記入例>
(※こちらは、年齢23歳未満の扶養親族がいる人の記入例です。)
「所得金額調整控除申告書」の詳しい記入方法については、こちらの記事で確認することができますので、参考にしてみてください。
▶<令和2年分・年末調整>所得金額調整控除申告書の書き方を記入例付で解説
年末調整ソフトを利用する場合
今年(令和2年)から年末調整の電子化に向けた取り組みが実施されますが、勤務先が年末調整の電子化に対応していない場合は、今まで通り申告書の提出が必要ですが、国税庁からリリースされている「年末調整ソフト」を利用して作成したデータをプリントアウトして提出することも可能です。
年末調整ソフトを利用して作成したデータをプリントアウトすると↓の様式となりますが、この様式のまま提出してokです。
こちらでは、今年(2020年)の年末調整で提出する申告書類の作成方法をまとめていますので、調べている方がいたら、ぜひ参考にしてみてください。
<令和3年分>給与所得者の扶養控除等申告書の作成方法
(手書き用)
▶<年末調整2020>令和3年分・扶養控除等申告書の書き方と記入例
(年末調整ソフト用)
▶令和3年分・扶養控除等申告書を年末調整アプリで簡単に作成する方法
<令和2年分>給与所得者の保険料控除申告書の作成方法
(手書き用)
▶<2020年末調整>令和2年分・保険料控除申告書の書き方を解説!
(年末調整ソフト用)
▶年末調整アプリで「令和2年分・保険料控除申告書」を作成する方法
最後に
私の職場でも8月から顧問税理士の説明を受けながら準備をはじめていますが、今年の年末調整は、給与所得控除額や基礎控除額の変更等で申告書の様式が変わるため、記入方法に戸惑う人も多いと思います。
もし今回の記事でご不明な点などありましたら、「お問い合わせフォーム」からメッセージをいただけると幸いです。