平成31年4月1日から、出産をする女性に対し産前産後の国民年金保険料が免除される制度がスタートしています。
令和6年度の国民年金保険料は月16,980円となっていますが、産前産後期間中は、この保険料がまるまる免除になるという大変お得な制度になっています。
そこで今回は、産前産後の国民年金保険料の免除について、免除される期間や申請方法などを日本年金機構に確認してみましたので、調べている方がいたら参考にしてみてください。
国民年金保険料が免除される期間
産前産後の国民年金保険料が免除される期間は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間となります。
例えば、出産日が6月10日だった場合は、5月(出産日が属する月の前月)・6月・7月・8月の4ヶ月間の国民年金保険料が免除されるということになります。
つまり、令和6年度の国民年金保険料は月額16,980円なので、産前産後の国民年金保険料の免除を受けた場合、67,920円(16,980円×4ヶ月)を負担しなくて済むということになりますね。
平成31年3月15日に出産した場合は、『2月(出産日が属する月の前月)・3月・4月・5月』の4ヶ月間の免除を受けられることになりますが、この制度の始まりは平成31年4月1日からなので、今回のケースでは『2月(出産日が属する月の前月)・3月・4月・5月』の2ヶ月間が免除対象期間となります。
平成31年2月→× 対象外
平成31年3月→× 対象外
平成31年4月→ 〇免除対象期間
平成31年(令和元年)5月→ 〇免除対象期間
「でも、将来もらえる年金への影響が気になる・・・」という方もいると思います。
ご心配なく!
産前産後の国民年金保険料の免除を受けても、将来、年金額を計算する際は、国民年金保険料を納めた期間として扱われることになっていますので、かなりお得な制度になっています。
また、妊娠85日(4ヶ月)以上の死産、流産された方も含みます。
では、産前産後の国民年金保険料の免除を受けることができる人の条件を確認していきましょう。
産前産後の国民年金保険料の免除が受けられる人
産前産後の国民年金保険料の免除を受けることができるのは、国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方が対象です。
現在、国民年金保険料の全額または一部免除・納付猶予等を受けている方も、申請をすることができます。なお、国民年金保険料を前納している場合は、免除された期間分の保険料は返金されることになっていますので、忘れず申請をするようにしてください。
続いて、産前産後の国民年金保険料の免除の申請方法を確認していきましょう。
申請方法
産前産後の国民年金保険料の免除を受ける場合は、必ず申請が必要です。(自動的に免除されるというわけではありませんので、注意してください。)
申請する場所
産前産後の国民年金保険料の免除申請は、お住まいの市区役所、町村役場の国民年金担当課で手続きをすることができます。
いつから申請できる?
申請は、出産予定日の6ヶ月前から可能です。また、出産後に申請することも可能です。
出産後に申請する場合、特に期限はありませんが、出産日が平成31年2月1日以降の方が対象になりますので、注意してください。
必要書類
手続きに必要な書類は以下のとおりです。
最後に
産前産後の国民年金免除制度は、平成31年4月から始まった制度です。
産前産後の負担を減らしてくれるだけなく、将来の年金への影響もないため、平成31年2月1日以降に出産された方、これから出産を控えている方は、ぜひチェックしてみてください。